2022年に営農義務が解除されました!

一般の人が農地を買うことはできるの?農地に関係する農業委員会のことも

農地購入

農地取得は、農地法による制限があります。農業法人や個人農家であることが条件で、住居の土地としての取得をすることはできません。

農地の所有面積も制限があります。農地を取得するにも手続きがあります。

農地の価格は、場所や土地の面積、品質、利用可能な水や施設などの要因によって異なります。

農地購入

農地購入は個人でもできますが、原則として、農家以外の人は農地を購入できません。

ただし、一定の条件がそろえば、農家ではない個人でも農地を購入することはできます。

農家しか農地を買うことができないのであれば、農業の新規参入はなくなってしまいます。

農業委員会

農地の取得については、農業委員会の許可が必要になります。農地を購入するには、農業委員会への申請と許可が必要になってきます。

農地法の第3条によって規定されているためです。次の4項目を満たさなければいけません。

・すべての農地について、効率的に、利用すること

・機械や労働力などを適切に利用するための営農計画を作成していること

・必要とされる農作業に常時、従事すること

農地を取得した場合、原則として年間150日以上、必要な農作業に従事することが

条件になっています。

・一定の農地面積を経営すること

取得した農地の面積の合計が、原則として50アール、北海道の場合は2ヘクタール以上であること

ただし、市町村によって異なることがあるので、現地の農業委員会へ事前に相談しておいたほうがよいでしょう。

・近隣、周囲の農地の利用に支障がないこと

たとえば、無農薬栽培をしている地域で、農薬を使用するなどをしないこと

これらの4つの要件を満たすことが最低の条件となっていて、この条件を満たして農業委員会へ申請を行います。その後、農業委員会から許可がもらえれば、農地を購入することができます。

農地の売買は農地法で規定されているために農業委員会に申請せずに、個人間で農地を売買することは法律違反になります。罰金や懲役刑が科せられることもありますので注意が必要です。

農地を借りる

農地を借りる場合も、農業委員会への申請が必要になります。

税制面においては、農地を購入した場合は経費として認められませんが、借りる場合であれば、経費として認められますので、借りる方が税金という点においては、有利となります。

賃料は経費に計上することができます。借りる方がお得と言えます。

農地を購入する方法

農地の購入の方法は、決して、難しいものではありません。農地の購入方法について簡単に説明します。

農地の選定にあたっては、農地面積の規定があるので、取得した農地の面積の合計が、原則として50アール、北海道の場合は2ヘクタール以上であることが、まず条件となります。

面積は、市町村によって異なることがあるので、現地の農業委員会へ事前に相談しておきます。

・農業委員会への申請

農地の賃借の場合にも、農業委員会への申請と許可が必要になります。

各市町村には農業委員会があります。農地を購入する場合、農業委員会と相談したほうがよいでしょう。申請書類の種類や申請方法のことなども農業委員会で確認することができます。

農地法3条(農業委員会)とはなに?

農地法3条と農業委員会

(農地または、採草放牧地の権利移動の制限について)

農地法3条の抜粋です。

農地または、採草放牧地について、所有権を移転して、または、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくは、その他の使用および収益を目的とする権利を設定して、もしくは移転する場合には、政令で定めるところによって、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合および第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

農業委員会とは、 農地法に基づく農地の売買や貸借の許可、農地転用への意見具申などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

具体的には、農業をするために、土地を貸したり売買したりする場合に、許諾する権限を持っています。

勝手には農地の取引をすることはできません。

つまり、土地の取得をすることができなければ、そもそも、農業を始めることはできないので、新規就農において、農業委員会が最も重要ということになります。

(1)農業委員会のない自治体

次の自治体については、現状では、農業委員会が設置されていません。 農業委員会が設置されていない自治体は、農業委員会が行う業務については、市区町村長が行うことになっています。(農地法90条1項)つまり通常の市町村の役場が窓口になります。

北海道 :室蘭市、歌志内市、鹿部町、泊村、神恵内村、上砂川町、礼文町、利尻町、羅臼町

群馬県 :上野村

千葉県:浦安市

東京都 :千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、檜原村

神奈川県 :逗子市、箱根町

兵庫県 :芦屋市

奈良県:上北山村

山口県:和木町

高知県 :大川村

沖縄県 :浦添市、北谷町

(2)農業に参入する場合の要件(個人の場合)

農業に参入するための要件は、次のとおりとなり、就労日数などの要件もありますが、重要なのは、農地の確保となります。

農地は原則として、50アール必要ですが、50アールとは、5,00平方メートルのことになりますので、宅地などに比べると、かなりの広さの土地が必要ということになります。

新規就農の場合、土地と就農計画、資金、資材を調達して、農業委員会に土地の取得を相談するということになります。

(3)農業に参入する場合の要件(法人の場合)

法人の場合も、個人と要件は、ほとんど同じで共通しています。

平成21年の農地法の改正によって、法人が農業に参入しやすくなりました。

一般的な要件である営農計画と農地の確保などを満たせていれば、賃貸契約の農地の場合であれば、さらに、1人以上の農業従事の要件などを満たせば、農業に新規参入することができます。

農地を持っている場合は、農地保有的確法人の要件を満たす必要があるので、農業が主な法人で、議決権を農業関係者が過半を占めている必要などがあります。

(4)一般法人が農地を取得する方法

一般の法人が農地を借りて、農業をするには次のような方法もあります。

農地バンク、農地中間管理機構の公募、借りて募集に応募して、都道府県知事が認可して公告した農用地配分計画により権利を取得する方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)

個別に農地所有者と交渉、不動産仲介などして、農業委員会の許可を受ける方法(農地法3条)

市町村の農用地利用集積計画による方法(農業経営基盤強化促進法)

農地保有的確法人の例としては、農業者が出資をして、もしくは、農地を法人に提供して、または、法人を設立するなど、農業者が経営に参加する必要があって、農業者単体もしくは、農業者以外と合弁で法人を設立するなどがあげられます。