2022年に営農義務が解除されました!

農用地利用集積計画の利用権設定で農地を貸借したい、利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)

農地コラム

農地を貸借する方法は、農業委員会の許可を受ける方法と、市町村が定める農用地利用集積計画で権利を設定や移転する利用権設定、農業経営基盤強化促進法があります。

農用地利用集積計画において、農地を貸借する場合は、以下の手順で手続きを行います。

農地の貸し借りに関する利用権設定

1.制度の概要

個人や法人の方が、農地を貸借するには、農地法にもとづく農業委員会の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法にもとづく市町村が定めている農用地利用集積計画により権利を設定や移転する利用権設定と、農地を担い手に貸し付けることを目的として、公社が取得する賃借権または使用貸借による権利である農地中間管理機構を活用する方法の3種類があります。

利用権設定とは、貸し手と借り手とが決めた期間が来ると賃貸借関係は終了して、必ず返してもらえるという制度です。

また、更新によって、継続して貸借することもできます。

農地中間管理機構では。農用地の利用の効率化および高度化の促進を図るために、知事の指定を受け、農用地などを貸したい農家から農用地を預かって、農用地を集積、集約化して、担い手となる農家へ農用地を貸し付ける農地中間管理事業をすすめるための組織です。

対象農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られています。

2.利用権設定の貸し手のメリット

貸した農地は、期限がくれば、離作料を支払うことなく、間違いなく必ず返ってきます。

利用権の再設定によって継続して貸すこともできます。

3.利用権設定の借り手のメリット

・農地を増やして、経営規模を拡大できます。

・賃借期間中であれば、途中で解約されることもなく、安心して耕作ができます。

・利用権の再設定によって、継続して借りることができます。

4.対象農地の要件

・相続税や贈与税の納税猶予などの適用を受けていないこと。

・農業者年金を受給するために経営の移譲した農地でないこと。

・賃借権などが設定されてないこと。

ただし、これらに該当しても、所定の手続きで貸借できる場合もあります。

5.借り手の要件

・借りる農地を含めて、30アール以上であること

・すべての農地を効率的に利用すると認められること。

・必要な農作業について、常時に従事すると認められること。

・農業によって自立していこうとする意欲と能力を持っていると認められること。

受付は、随時受付を行っているところが多いですが、権利設定までは、1カ月以上かかる場合もあります。

6.手続きの方法

(1)事前に農業委員会の事務局に次のことがらについて、照会して、確認しておきます。

・相続税や贈与税の納税猶予の適用を受けていないか。

・農業者年金を受給するために経営移譲した農地でないか。

・賃借権などが設定されていないか。

これらのいずれかに該当する場合は、利用権設定ができない可能性があります。

所定の手続きによって利用権設定を行えることがありますが、農業者年金の対象農地の場合では年金受給額に影響することがあります。

(2)農用地利用集積計画、農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書および添付書類を農政課または、農業委員会事務局に提出します。

(3)農業委員会総会で同計画の意見決定をします。

(4)市町村が同計画を公告した翌日から権利が設定されます。

(5)公告後、貸し手および借り手に農用地利用集積計画、農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書の写しを送付します。

農業経営基盤強化促進法について

農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する農業経営基盤強化促進基本方針に即して、各地域の実情を踏まえて、同法の6条に基づき市町村が独自に定めるものです。

1.趣旨

効率的かつ安定的な農業経営を営む者を育成するために、地域において育成すべき様々な農業経営の目標を、関係者の意向を十分に踏まえた上で、明らかにして、その目標に向けて農業経営を改善する者に対する農用地の利用の集積、経営管理の合理化など、農業経営の基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じる法律です。

都道府県が基本方針を策定して、市町村が基本の構想を策定することによって、認定農業者制度や認定新規就農者制度、利用権設定など促進事業などが実施されています。

2.基本方針

都道府県は、育成すべき効率的で、かつ安定的な農業経営を営む者の指標を示して、経営改善を図ろうとする者への支援のあり方などの都道府県の基本的な考えを示すために、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を策定しています。

3.基本構想の内容

・農業経営基盤の強化促進の目標

・農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様などに関する営農の類型ごとの効率的、かつ安定的な農業経営の指標

・農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様などに関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年などが目標とすべき農業経営の指標

・効率的、かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標、その他の農用地の利用関係の改善に関する事項

・農業経営基盤強化促進事業に関連する事項

4.認定農業者制度

農業者は、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自分の創意工夫に基づいて、経営の改善をすすめようとする計画を市町村などが認定して、これらの認定を受けた農業者に対して、重点的に支援措置を講じようとするものとなっています。

農地転用許可と農地売買の実務で押さえるべき重要ポイント

農地転用許可は「どの区域にあるか」によって難易度が大きく異なります。市街化区域であれば比較的スムーズに農地転用が可能ですが、市街化調整区域では原則として転用が厳しく制限されます。そのため、農地購入の段階で「転用できる前提」で進めてしまうと、後から許可が下りず大きなトラブルになるケースも少なくありません。農地売買では、契約前に必ず農業委員会や自治体へ事前確認を行うことが不可欠です。

また、農地法の許可(3条・4条・5条)についても誤解が多い部分です。特に農地売却を伴う農地転用(5条許可)は、売主・買主双方に関係するため、手続きの不備や認識のズレが起きやすい分野です。例えば、許可取得前に売買契約を確定させてしまうと、無効や違法状態となるリスクもあります。契約書には「停止条件」を設けるなど、実務的な対応が求められます。

さらに、地域によって農業委員会の運用や審査基準に差がある点も見落とされがちです。同じ「農地転用」でも、自治体ごとに求められる書類や審査の厳しさが異なるため、画一的な判断は危険です。農地購入・農地売却・農地売買を安全に進めるためには、事前調査と専門家(行政書士)への相談が結果的に時間とコストの削減につながります。

Q
農地購入すれば必ず農地転用できますか?
A

できません。農地転用は農地法に基づく許可が必要であり、特に市街化調整区域では原則として認められないケースが多いです。農地購入前に必ず転用可能性を確認してください。

Q
農地売却する際に注意すべきポイントは何ですか?
A

農地売却では、農地法の許可(特に5条許可)が必要になる場合があります。許可前に契約を確定させるとリスクがあるため、「許可取得を条件とする契約(停止条件)」にするのが実務上重要です。

Q
農地売買と農地転用は同時に進められますか?
A

はい、可能ですが注意が必要です。農地売買を伴う転用は5条許可となり、売買と転用が一体で審査されます。書類やスケジュール管理が複雑になるため、専門家の関与が望ましいです。

Q
市街化区域と市街化調整区域で何が違うのですか?
A

市街化区域は開発を進める地域で比較的農地転用が容易ですが、市街化調整区域は開発抑制区域であり、農地転用は厳しく制限されています。農地購入時には必ず確認すべきポイントです。

Q
農業委員会への相談はどのタイミングで行うべきですか?
A

農地購入・農地売却・農地売買を検討し始めた初期段階での相談が理想です。事前に確認することで、許可が下りないリスクや手続きの遅延を防ぐことができます。

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