農地転用できない土地を利用する場合、農地法第4条に基づく許可が必要になります。
農地法第4条は、農地でない土地の農地転用の許可などに関する法律であり、農地転用の許可手続きを定めています。
農地転用できない土地を農地として利用する場合は、農地転用許可を申請する必要があります。
農地転用許可申請には、申請書や土地の調査資料などが必要となります。
許可が下りた場合でも、一定の条件を守らなければならないことがあります。
農地法第4条に基づく許可は、地域の農業振興や食料自給率の維持や向上を目的としているため、許可が下りるかどうかは厳密な審査が行われます。
農地法第4条によると、農地を他の用途に変更することを農地転用といいますが、農地の所有者や耕作者が自ら転用をしようとする時に必要となる許可が4条許可となります。
農地法第4条の許可については、原則として都道府県知事または、指定市町村長がその権限を持っています。
指定市町村長とは、農地転用許可制度を適正に運用して、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村、指定市町村の長のことであり、農地転用許可制度において、都道府県知事と同様の権限を有することになります。
農地法第4条、第5条の許可申請(農地転用)
農地転用とは、農地を耕作以外の目的で利用することであり、農地に住宅や店舗、倉庫、車庫、畜舎などの建築物や構造物を建てたり、資材置場や駐車場、通路などの農地以外に用途を変更して一時的な利用も含む、利用したりすることです。
これらの行為を行う場合、事前に県知事や農業委員会の許可が必要になります。
農地を土砂などで埋め立てて、農地を造成する場合や農地から土などを採取する場合も許可が必要となります。
許可を受けずに実施した場合には、農地の所有者を含めて、厳しい措置がとられることがあります。
農地法の罰則では、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金となります。
1.農地法第4条
所有する農地を自ら、耕作の目的以外に利用する場合に適用されます。
2.農地法第5条
農地を取得または、借りて耕作目的以外に利用する場合に適用されます。
3.農地転用許可の対象となる土地
地目が農地の場合であれば、耕作がされていなくても、農地として活用できる状態である農地性がある限り、農地として扱われます。
地目が農地でない土地の場合でも、耕作用に供されている土地も農地とみなされるために、許可が必要になります。
4.許可手続きの流れ
・申請人
申請書を農業委員会へ提出します
・農業委員会
総会にて審議します。意見を付して県知事へ提出して、県知事は、許可書を農業委員会へ送付します。
農業委員会が、許可書を申請人へ交付します。 許可できない場合であれば、理由を記した通知書を交付します。
・許可後の手続き
工事完了報告および工事進捗状況報告が必要です。転用許可に係る工事が完了した時は、工事完了報告書の提出が必要になります。
許可面積が3,000平方メートル以上の建築については、工事が完了するまで、許可後3カ月およびその後1年ごとに、その進捗状況の報告が必要になります。
・転用事実確認証明願
事業完了後に、地目変更の登記申請を行う場合は、農業委員会が転用許可申請書記載の用途に供したことを確認した証明書添付が必要になります。
・計画変更承認申請
転用許可を受けた後に、許可の事業計画を変更する場合や、当初の計画者に代わり許可に係る土地の全部または、一部について事業を承継する場合、許可後における計画変更の承認申請が必要になります。
・許可の取消願
転用許可を取り消す場合、許可処分の取消願を提出します。
農地転用における実務上の落とし穴と農地売買の注意点
農地転用は単に用途を変更する手続きではなく、農業委員会の判断や地域の農地保全方針に大きく左右されます。特に農地法に基づく許可は、立地条件や周辺農地への影響によって結果が変わるため、「同じようなケースでも許可・不許可が分かれる」点に注意が必要です。農地転用を前提とした農地購入や農地売買では、この許可リスクを十分に考慮しなければなりません。
また、農地売却や農地購入の場面では、「契約を先に進めてしまう」ことが大きな失敗につながります。農地法の許可や届出は契約の効力に直結するため、停止条件付契約とするなどの実務対応が不可欠です。特に農地売買では、許可前に代金を支払ってしまうとトラブルになるケースもあるため、慎重な契約設計が求められます。
さらに、農地の区分(農用地区域・第1種農地など)によって農地転用の可否が大きく異なる点も見落とされがちです。地域によって運用や判断基準が異なるため、同じ農地でも自治体ごとに扱いが変わることがあります。このため、事前に農業委員会への相談を行い、見込みを確認することが極めて重要です。
行政書士としての実務では、農地転用・農地売買・農地購入・農地売却のすべてにおいて「事前調査」と「手続きの順序設計」が成功の鍵になります。特に初めて農地を扱う方は、専門家に相談することで無用なリスクを回避できるため、早い段階での相談を強くおすすめします。
- Q農地転用は農地購入後に申請すればよいのですか?
- A
原則として、農地転用は農地購入後ではなく、許可取得を前提に進める必要があります。農地法上、許可がない状態での権利移転は無効となる可能性があるため、通常は「停止条件付の農地売買契約」を締結し、その後に農業委員会へ申請します。許可が下りて初めて正式に所有権移転が可能となるため、順序を誤らないことが重要です。
- Q農地転用ができない農地とはどのようなものですか?
- A
農地転用には制限があり、特に農用地区域内の農地や第1種農地は原則として転用が認められません。これらは優良農地として保全対象となっているためです。農地購入や農地売買を検討する際には、事前に農地の区分を確認し、農業委員会へ相談することが不可欠です。
- Q農地売却の際に農地法の手続きは必ず必要ですか?
- A
はい、農地売却や農地売買を行う場合には、農地法に基づく許可または届出が必要です。無許可での売買は効力が認められない可能性があるため注意が必要です。特に市街化区域かどうかで手続きが異なり、届出で足りる場合と許可が必要な場合があります。
- Q農地購入後に用途変更(農地転用)ができないケースはありますか?
- A
あります。農地購入後でも、立地や周辺環境によっては農地転用が認められないことがあります。例えば周辺に農地が広がっている場合や、農業振興地域に指定されている場合などです。そのため、農地購入前に農地転用の可否を確認することが非常に重要です。
- Q農地転用や農地売買は自分で手続きできますか?
- A
自分で行うことも可能ですが、実務上は専門知識が必要であり、特に農地転用は書類作成や事前調整が複雑です。農業委員会との調整や図面作成、要件整理などを考えると、行政書士など専門家に依頼することでスムーズに進むケースが多いです。結果的に時間やリスクの軽減につながります。


