農地転用できない土地を利用する場合、農地法第4条に基づく許可が必要になります。
農地法第4条は、農地でない土地の農地転用の許可などに関する法律であり、農地転用の許可手続きを定めています。
農地転用できない土地を農地として利用する場合は、農地転用許可を申請する必要があります。
農地転用許可申請には、申請書や土地の調査資料などが必要となります。
許可が下りた場合でも、一定の条件を守らなければならないことがあります。
農地法第4条に基づく許可は、地域の農業振興や食料自給率の維持や向上を目的としているため、許可が下りるかどうかは厳密な審査が行われます。
農地法第4条によると、農地を他の用途に変更することを農地転用といいますが、農地の所有者や耕作者が自ら転用をしようとする時に必要となる許可が4条許可となります。
農地法第4条の許可については、原則として都道府県知事または、指定市町村長がその権限を持っています。
指定市町村長とは、農地転用許可制度を適正に運用して、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村、指定市町村の長のことであり、農地転用許可制度において、都道府県知事と同様の権限を有することになります。
農地法第4条、第5条の許可申請(農地転用)
農地転用とは、農地を耕作以外の目的で利用することであり、農地に住宅や店舗、倉庫、車庫、畜舎などの建築物や構造物を建てたり、資材置場や駐車場、通路などの農地以外に用途を変更して一時的な利用も含む、利用したりすることです。
これらの行為を行う場合、事前に県知事や農業委員会の許可が必要になります。
農地を土砂などで埋め立てて、農地を造成する場合や農地から土などを採取する場合も許可が必要となります。
許可を受けずに実施した場合には、農地の所有者を含めて、厳しい措置がとられることがあります。
農地法の罰則では、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金となります。
1.農地法第4条
所有する農地を自ら、耕作の目的以外に利用する場合に適用されます。
2.農地法第5条
農地を取得または、借りて耕作目的以外に利用する場合に適用されます。
3.農地転用許可の対象となる土地
地目が農地の場合であれば、耕作がされていなくても、農地として活用できる状態である農地性がある限り、農地として扱われます。
地目が農地でない土地の場合でも、耕作用に供されている土地も農地とみなされるために、許可が必要になります。
4.許可手続きの流れ
・申請人
申請書を農業委員会へ提出します
・農業委員会
総会にて審議します。意見を付して県知事へ提出して、県知事は、許可書を農業委員会へ送付します。
農業委員会が、許可書を申請人へ交付します。 許可できない場合であれば、理由を記した通知書を交付します。
・許可後の手続き
工事完了報告および工事進捗状況報告が必要です。転用許可に係る工事が完了した時は、工事完了報告書の提出が必要になります。
許可面積が3,000平方メートル以上の建築については、工事が完了するまで、許可後3カ月およびその後1年ごとに、その進捗状況の報告が必要になります。
・転用事実確認証明願
事業完了後に、地目変更の登記申請を行う場合は、農業委員会が転用許可申請書記載の用途に供したことを確認した証明書添付が必要になります。
・計画変更承認申請
転用許可を受けた後に、許可の事業計画を変更する場合や、当初の計画者に代わり許可に係る土地の全部または、一部について事業を承継する場合、許可後における計画変更の承認申請が必要になります。
・許可の取消願
転用許可を取り消す場合、許可処分の取消願を提出します。