2022年に営農義務が解除されました!

家庭菜園に関係する法律とは、どんな罰則があるの?農地付き住宅で家庭菜園

農地コラム

農地法の農地利用の条件

地方での田舎暮らしで、農家的な暮らしを楽しみたいという人も多くいます。地方の空き家には、以前の居住者が使っていた農地といっしょに貸したいという場合も多くあります。

地方の戸建の空き家では、農地の利用もいっしょにすることが望ましいですが、法的には、農地法などによって、農地利用の権利の設定や移転に規制や制限があります。

1.農地の利用形態別の法規制上の条件など

(1)農用地として利用

農業資格があることが前提となっていて、権利の移転と設定、農地法第3条の許可が必要となります。

農地を耕作目的で所有権を移転、売買、交換、贈与などをしたり、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用および収益を目的とする権利を設定、移転する場合には、農業委員会の許可が必要です。

新規就農の場合は、農業委員会に営農計画書を提出して許可を得ることが必要です。

(2)住宅など、農地以外として利用

農地転用の許可、農地法第5条許可が必要になります。

農業委員会を通じて許可申請を行い、許可された場合、権利の設定または移転を行います。農地転用、地目の変更は、農地転用の目的どおりに住宅建築が行われたことを確認されることが必要です。

実際の取引では、農地法4条の許可、権利の移転を伴わない農地転用を取得した後に、農地を転用して譲渡する場合もあります。都市計画、農業振興地域などによって、扱いが違ってきます。

(3)家庭菜園としての利用

基本的には、農地の転用手続きが必要となります。

家庭菜園などの趣味としての農業をする場合、生計をたてるために就農するというわけではない場合、農地法第3条許可を得ることはできません。

農地法上の耕作目的とならないためです。農地転用の手続きが必要となります。

現状としては、農地の所有者と利用者との間の合意によって、栽培や収穫などを楽しむ例も多いのが現状です。

農地を農園として貸すことができる制度や法律もありますが、自治体が仕組みづくりをする必要があるなど、一般的に利用されていないのが現状です。

2.特定農地貸付法による農業利用

本格的に農業はしませんが、自分の家族だけで食べるなど、余暇の楽しみとして、農業をしたいという人のために、地域全体を市民農園として、利用者が農地を賃借できる特定農地貸付法を利用した仕組みがあります。

全国において、4,000程度の農園が開設されていますが、自治体や農家などが主体となって、農園利用者に貸し付けを行う仕組みとなっています。

3.都市農業

都市農業とは、市街地およびその周辺の地域において行われる農業、都市農業振興基本法第2条であって、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給や農業体験の場の提供、災害に備えたオープンなスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、さまざまな役割を果たしています。

4.市民農園

市民農園は、一般の家庭や都市の住民が、余暇や生きがい、生徒や児童の体験学習などのいろいろな目的で、小さな面積の農地を利用して、野菜や花を育てるための農園のことです。

この農園は、ヨーロッパでは古くからあり、ドイツでは、クラインガルテン(小さな庭)と呼ばれています。

日本では、市民農園と呼ばれるほかに、ふれあい農園や農業体験農園など、いろいろな名前で呼ばれています。

市町村や農協、農業者、企業などが市民農園を開設しています。

市民農園には2つのタイプがあります。

(1)日帰り型市民農園

都会の住民が自宅から通って利用できるタイプの市民農園です。

(2)滞在型市民農園

宿泊できる施設を備えたタイプの市民農園です。

個人直売所

個人の直売所は、自宅の敷地の中などに設置されているものが多いですが、自宅の敷地内であれば、許可や届出の必要はありません。

圃場の場合であれば、台や棚の上や、床置きで販売する場合、屋根だけがあるような簡易な小屋くらいであれば問題ありませんが、直売所の規模によっては、農地法に関係して、規制がある場合もあります。

農地とは、耕作目的に供されている土地となります。

農地法は、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律のことで、農地を守る目的で制定されており、農地の売買や貸し借り、農地転用などをする場合は、農地法に基づく許可や届出が必要です。

圃場などに、個人の直売所を設置する場合は、規模によって、許可や手続きが必要になります。

圃場( ほじょう )とは、 農作物を栽培するための場所のことです。 水田や畑、普通畑、 樹園地、牧草地などを包括する言葉として、使われています。

直売所の利点

直売所を設置することでの利点は、農作物の在庫を持たなくていいということがあります。

直売所や道の駅などに置いてある農作物は委託商品になることが多く、委託商品とは、生産者の作った農作物を店舗で預かって購入されると、売上が計上され、手数料を引いた金額が仕入れ金額として、生産者に支払われます。直売所の在庫は必要ありません。

仕入れの作業なども必要なくなります。生産者自身が売り場をつくることも多く、人件費も少なくなります。

農地法許可・届出の実務ポイントと見落としやすい注意点(農地売買・農地購入・農地売却)

本記事で解説した農地法に基づく許可・届出は、農地売買や農地購入・農地売却の可否を左右する最も重要な手続きです。実務上は「許可が下りるかどうか」だけでなく、「どの類型(3条・4条・5条)に該当するか」の判断を誤るケースが少なくありません。例えば、農地のまま権利移転する場合は3条許可ですが、転用を伴う農地売買であれば5条許可となり、審査基準や必要書類が大きく異なります。

また、農地購入の場面では「買えば自由に使える」と誤解されがちですが、農地は原則として農地のまま利用することが前提です。転用を予定している場合は、事前に農業委員会や都道府県との調整が必要であり、都市計画区域や農振農用地区域などの指定によっては、そもそも転用が認められないケースもあります。この点を見落として契約してしまうと、後から大きなトラブルになるおそれがあります。

さらに、農地売却においては「誰に売るか」が非常に重要です。農地法3条許可では、買主に農業従事要件(耕作面積や労働力など)が求められるため、一般の個人や法人が自由に取得できるわけではありません。許可取得を前提とした停止条件付き契約にするなど、契約実務にも注意が必要です。これらの判断は地域ごとの運用差もあるため、事前に確認することが不可欠です。

このように、農地売買・農地購入・農地売却は単なる不動産取引とは異なり、法規制と実務運用の両方を踏まえた対応が求められます。不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、許可の見込みや手続きの流れを事前に整理しておくことが、スムーズな取引のポイントです。

Q
農地購入すればすぐに住宅を建てられますか?
A

原則としてできません。農地購入後に住宅を建てるには、農地転用(5条許可など)が必要です。地域によっては転用自体が認められない場合もあるため、事前確認が重要です。

Q
農地売却は誰にでも自由にできますか?
A

できません。農地売却では、買主が農地法の要件(農業従事者であること等)を満たす必要があります。要件を満たさない場合、許可が下りず売買自体が成立しません。

Q
農地売買の契約は許可前に結んでも大丈夫ですか?
A

実務上は「停止条件付き契約」として締結することが一般的です。農地法の許可が下りなければ契約は無効とする条項を入れることで、リスクを回避できます。

Q
農地転用の許可はどれくらい時間がかかりますか?
A

通常は1~2か月程度ですが、案件の内容や地域、事前協議の有無によってはさらに時間がかかることがあります。農地売買と並行して進める場合はスケジュール管理が重要です。

Q
農地購入・農地売却で専門家に相談するメリットは何ですか?
A

許可の可否判断、必要書類の整備、行政との事前調整などを適切に行える点です。特に農地売買は判断ミスによるリスクが大きいため、行政書士に相談することで安全かつ円滑に進めることができます。

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