2022年に営農義務が解除されました!

農地法に基づき、農地の一部を農地から除外する手続きの場合、農用地除外申出

農地コラム

農地法に基づいて、農地の一部を農地以外の用途に使うために農地から除外することは、申請をすることで可能です。

農用地区域に含まれる農地の除外手続き、農振除外

1.農用地区域とは

農業振興地域内において、集団的に存在している農用地や、土地改良事業の施行に関係している区域内の土地や生産性の高い農地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地のことです。

その指定は、市町村が定めている農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において実施されて、市町村で定める面積を農用地区域に指定しています。

農用地区域に指定された土地は、農業上の用途区分が定められており、原則として、その用途以外の目的に使用することはできません。

2.農業振興地域とは

今後、概ね10年以上の相当期間にわたって、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定めている農業振興地域整備基本指針に基づいて、都道府県知事が指定します。

3.農振除外について

農用地区域は、農業上の利用を確保する目的で定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的、たとえば、住宅、商業施設、駐車場、資材置場などへの転用は、農振法、および農地法によって、厳しく制限されています。

これらの利用する土地は、原則として、非農地または、白地農地を利用することとなっています。

しかし、やむを得ず、農業以外の目的へ転用する必要がある場合には、農振法によって定められた要件を満たす場合に限って、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することもできます。

このように、整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれている制度になります。

4.農振除外申請

農用地区域に含まれる農地の除外手続き、農振除外申請ができる場合ですが、農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であるために、農業以外の目的に資することによって、他の農地の農業上の利用について支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないように、農振法によって、除外できる場合が限定されています。

農振除外の認可については、以下の要件をすべて満たす場合にだけ限られます。

したがって、申出によって、必ず、農振除外が容認されるわけではありません。

農振除外の申出は、多くの市町村で、容認まで概ね1年程度の期間を要することがあります。異議申立や審議の状況などによっては、さらに日数を要する場合があります。

5.農振除外の容認のための5要件について

(1)必要性と代替え性

その土地を農用地など以外の用途に供することが必要な上、適当であり、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

(2)集団性、農作業の効率化、農業上の効率的で、かつ総合的な利用

農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の土地の農業上の効率的かつ、総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないこと。

(3)効率的で、かつ安定的な農業経営を営む者

効率的で、かつ安定的な農業経営を営む人の、農用地の利用集積に支障をおよぼす恐れがないこと。

(4)排水路等施設機能

農業用の排水施設や農道、農用地などの保全、または利用上で必要な施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。

(5)土地改良事業

土地基盤整備事業、ほ場整備事業など、完了後8年以上経過しているものであること。

(6)要件を満たさないと判断されている申し出例

・原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出、例外としては、土地改良区の同意がある場合など

・農用地区域に囲まれている農地

・農地法3条で取得の後、農地としての利用期間が短い農地の場合

・申出の利用目的に変更が可能な農振農用地以外の農地を所有している場合

・過去に否認の決定のあった申出の土地で、否認事由の改善や変化が認められない状況で再度、申出される場合

・過去の申出に対して、除外決定があったにもかかわらず、当該の目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合

農地を農地以外の用途にする

農地を農地以外の用途に変更することを農地転用と言っています。

農地転用を行う場合、農地法に基づく手続きが必要になります。

1.農地転用の手続き

(1)農地法第4条

自分の農地を自己の目的のために転用する場合に申請します。

市街化区域は、届出を市街化調整区域は許可を受けなければなりません。

(2)農地法第5条

転用の内容としては、農地以外に利用する目的で、 土地使用にかかる権利を 設定・移転する場合となります。

申請は、農地所有者である売主や貸主、および転用事業者、買主と借主が行います。

市街化区域は、届出を市街化調整区域は許可を受けなければなりません。

2.市街化調整区域内の農地転用(農地転用許可申請)

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、知事、4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要ですが、知事の許可も必要になります。

許可申請は、利用目的や周辺農地の状況により、厳しく、許可基準が定められています。

市街化調整区域内で転用計画がある場合については、あらかじめ、市町村役場か農業委員会事務局まで相談することになります。

3.市街化区域内の農地転用、農地転用届出

市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会に届出が必要になります。

処理期間は、受付は、毎日やっているところもあれば、毎週何曜日かの指定があって、週に一回のところもあります。

受理書は、祝日等特別な場合を除いて、約1週間程度で発行されるところが多いようです。

農振除外と農地転用の実務上の注意点(行政書士の視点から)

農振除外申出や農地転用の手続きでは、「許可が出るかどうか」だけでなく、事前準備の精度が結果を大きく左右します。特に農地購入や農地売却を前提とした農地売買では、初期段階の調査不足が後のトラブルにつながるケースが少なくありません。

農地はすべて同じ扱いではなく、農地法や農業委員会の判断、さらに農業振興地域内かどうかによって取扱いが大きく異なります。そのため、対象地が農用地区域に含まれている場合は、まず農振除外の可否を確認する必要があります。

また、農地転用を前提とした土地活用では、代替地の有無や周辺農地への影響など、複数の要件が審査されます。これらは市町村ごとに運用差があるため、同じ条件でも結果が異なることがあります。

そのため、農地購入や農地売却を検討する段階で、農業委員会への事前相談や行政書士など専門家への確認を行うことが、スムーズな手続きにつながります。

Q
農地転用のための農振除外申出と農地法の関係はどうなっていますか?
A

農振除外申出は、農用地区域から土地を外すための手続きであり、その後に農地転用を行うためには、別途農地法に基づく許可または届出が必要になります。つまり、農振除外と農地転用は段階の異なる手続きです。農地購入や農地売却を行う場合でも、両方の要件を満たさなければ目的の利用はできません。

Q
農地売買をする際に農業委員会の関与はどのようにありますか?
A

農地売買では、農地法第3条または第5条に基づく許可や届出が必要となり、必ず農業委員会が審査に関与します。特に農地転用を伴う場合は、用途の妥当性や周辺農地への影響などが厳しく確認されます。そのため、契約前に農業委員会へ相談することが重要です。

Q
農地購入後に必ず農地転用できるわけではないのですか?
A

農地購入をしたとしても、必ず農地転用が認められるわけではありません。農地法の基準や地域の農業振興計画により、転用が制限される場合があります。特に農用地区域内の農地では、農振除外が認められない限り転用はできません。

Q
農地売却時に注意すべき手続き上のポイントは何ですか?
A

農地売却では、買主の利用目的によって必要な手続きが異なります。耕作目的の場合は農地法第3条、転用目的の場合は第5条の許可が必要です。これを誤ると契約が進んでも無効となる可能性があるため、事前に用途を明確にすることが重要です。

Q
農地法の制限は地域によって違いがありますか?
A

農地法自体は全国共通ですが、運用基準や農業委員会の判断は地域ごとに異なります。そのため、同じ農地売買や農地転用でも、自治体によって許可の難易度が変わることがあります。事前に地域の運用方針を確認することが重要です。

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