2022年に営農義務が解除されました!

農用地区域内の農地を温室、畜舎、貯蔵所、出荷施設、農機具用施設など、農業上の用途を変更する場合

農地コラム

農地法に基づいて、農用地区域内の農地の農業上の用途を変更することは可能です。農業者が農地を農地以外で使うには許可が必要ですが、農業上必要な施設などに使うことは申請をすることで可能です。

農用地区域内の農地をほかの目的に利用する場合の手続き

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在している農用地や、土地改良事業の 施行に関わる区域内の土地、生産性の高い農地など、国策として、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地となります。

農用地区域内の農地について、一般の住宅や農業用の倉庫の建設などは、農地ではなく、ほかの目的に利用する場合は、事前の手続き、除外や用途変更が必要になります。

農業振興地域の整備に関する法律、略称、農振法に基づいて定めた農用地区域内の農地については、事前の手続き、除外と用途変更が必要です。

手続きの完了には、多くの自治体において、数カ月かかりますので、早めに手続きをしたほうがよいでしょう。

農用地区域からの除外は、優良な農地を守るという観点から、農用地区域の外周部分であることなどの条件があるので、市町村役場や農業員会の事務局と相談したほうがよいでしょう。

農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、総合的に農業の振興を図ることが相当する地域として都道府県知事が市町村ごとに指定しています。許認可には、知事がかかわってきます。

農用地区域は、多くの自治体で、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて農業振興地域整備計画を策定して、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。

1.農用地区域に含まれる農地

・10ヘクタール以上の集団的農地

・農業生産基盤整備事業が実施された農地

・農業用施設用地

・地域の農業振興を図る観点で、農用地区域に含める必要がある農地

などがあげられます。

農用地区域に定められている土地は、原則、農地以外の目的で利用することはできません。

やむを得ずほかの目的、たとえば、住宅や駐車場、農業用倉庫などに利用する場合は、農用地利用計画変更、農用地区域からの除外または、用途変更の手続きが必要になります。

農用地区域外の農地を農用地区域に編入する場合についても、同様の手続きが必要になります。

2.農用地利用計画変更の申出について

(1)農用地利用計画変更の要件

農用地利用計画変更は、原則として、次の5つの要件のすべてを満たす必要があります。

・農用地区域外には代替できる土地がないこと。

・農用地の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障をおよぼす恐れがないこと。

・当該変更によって農用地区域内において、効率的なおかつ、安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障をおよぼす恐れがないこと。

・農用地区域内の土地の改良施設の機能に支障をおよぼす恐れがないこと。

土地改良事業などの実施する地区の場合には、事業実施後8年を経過している土地であること。

2.他法令との調整

農用地利用計画変更、農用地区域からの除外などによって、除外された後に、必要となる他法令の許可見込みについては、事前に関係部署へ相談しておきます。

たとえば、農地法や農地転用関係は農業委員会、建築確認関係は、建築住宅課などです。

(1)農用地利用計画変更申出

農用地利用計画変更申出は、農政係などで受け付けています。

関係書類を直接、窓口へ持参します。郵送などでの受け付けは行っていないところがあるので、注意が必要です。

添付書類に不足があると、受け付けてもらえない場合がありますので注意してください。

農用地利用計画変更申出書の提出後は、書類の審査や現地の調査、都道府県の同意を得るための協議などが行われます。許可が出るまでには、数カ月かかる場合があります。

農用地区域に含まれる農地の用途変更手続き、いわゆる軽微変更について

農業振興地域の整備に関する法律である、いわゆる農振法に基づいて定められた農用地区域内の農地、いわゆる青地農地を、農業用施設用地、たとえば、畜舎、堆肥舎、農機具収納施設などに使用する場合、軽微変更の手続きが必要になります。

その後で、農業委員会で農地転用等の手続きが必要になります。

1.申出の手順

(1)見込み確認

青地農地を農地以外に利用する計画を考えた時点で、軽微変更ができる見込みがあるかどうか、農振除外見込み確認依頼書に土地利用計画図、任意様式を添えて、農業政策課などに見込み確認を依頼します。

(2)書類の準備

軽微変更ができる見込みがあるとき、申出書類一式を準備して、事前確認として受付期間前に、申出書類一式を農業政策課などへ提出します。

農業政策課では、内容を確認のうえ不備の有無について連絡が来ます。

(3)書類提出

受付期間中に、申出書類一式を提出します。

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2.書類提出後の流れ

軽微変更の受付後の流れは、次のとおりです。

農業委員会などの関係機関への協議や公告が完了すると、軽微変更の手続きは完了となります。農業政策課などから電話などで連絡があります。申出から数カ月かかる場合が多いです。

その後、農業委員会で農地転用などの手続きを開始します。