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農用地区域内の農地を温室、畜舎、貯蔵所、出荷施設、農機具用施設など、農業上の用途を変更する場合

農地コラム

農地法に基づいて、農用地区域内の農地の農業上の用途を変更することは可能です。農業者が農地を農地以外で使うには許可が必要ですが、農業上必要な施設などに使うことは申請をすることで可能です。

農用地区域内の農地をほかの目的に利用する場合の手続き

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在している農用地や、土地改良事業の 施行に関わる区域内の土地、生産性の高い農地など、国策として、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地となります。

農用地区域内の農地について、一般の住宅や農業用の倉庫の建設などは、農地ではなく、ほかの目的に利用する場合は、事前の手続き、除外や用途変更が必要になります。

農業振興地域の整備に関する法律、略称、農振法に基づいて定めた農用地区域内の農地については、事前の手続き、除外と用途変更が必要です。

手続きの完了には、多くの自治体において、数カ月かかりますので、早めに手続きをしたほうがよいでしょう。

農用地区域からの除外は、優良な農地を守るという観点から、農用地区域の外周部分であることなどの条件があるので、市町村役場や農業員会の事務局と相談したほうがよいでしょう。

農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、総合的に農業の振興を図ることが相当する地域として都道府県知事が市町村ごとに指定しています。許認可には、知事がかかわってきます。

農用地区域は、多くの自治体で、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて農業振興地域整備計画を策定して、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。

1.農用地区域に含まれる農地

・10ヘクタール以上の集団的農地

・農業生産基盤整備事業が実施された農地

・農業用施設用地

・地域の農業振興を図る観点で、農用地区域に含める必要がある農地

などがあげられます。

農用地区域に定められている土地は、原則、農地以外の目的で利用することはできません。

やむを得ずほかの目的、たとえば、住宅や駐車場、農業用倉庫などに利用する場合は、農用地利用計画変更、農用地区域からの除外または、用途変更の手続きが必要になります。

農用地区域外の農地を農用地区域に編入する場合についても、同様の手続きが必要になります。

2.農用地利用計画変更の申出について

(1)農用地利用計画変更の要件

農用地利用計画変更は、原則として、次の5つの要件のすべてを満たす必要があります。

・農用地区域外には代替できる土地がないこと。

・農用地の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障をおよぼす恐れがないこと。

・当該変更によって農用地区域内において、効率的なおかつ、安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障をおよぼす恐れがないこと。

・農用地区域内の土地の改良施設の機能に支障をおよぼす恐れがないこと。

土地改良事業などの実施する地区の場合には、事業実施後8年を経過している土地であること。

2.他法令との調整

農用地利用計画変更、農用地区域からの除外などによって、除外された後に、必要となる他法令の許可見込みについては、事前に関係部署へ相談しておきます。

たとえば、農地法や農地転用関係は農業委員会、建築確認関係は、建築住宅課などです。

(1)農用地利用計画変更申出

農用地利用計画変更申出は、農政係などで受け付けています。

関係書類を直接、窓口へ持参します。郵送などでの受け付けは行っていないところがあるので、注意が必要です。

添付書類に不足があると、受け付けてもらえない場合がありますので注意してください。

農用地利用計画変更申出書の提出後は、書類の審査や現地の調査、都道府県の同意を得るための協議などが行われます。許可が出るまでには、数カ月かかる場合があります。

農用地区域に含まれる農地の用途変更手続き、いわゆる軽微変更について

農業振興地域の整備に関する法律である、いわゆる農振法に基づいて定められた農用地区域内の農地、いわゆる青地農地を、農業用施設用地、たとえば、畜舎、堆肥舎、農機具収納施設などに使用する場合、軽微変更の手続きが必要になります。

その後で、農業委員会で農地転用等の手続きが必要になります。

1.申出の手順

(1)見込み確認

青地農地を農地以外に利用する計画を考えた時点で、軽微変更ができる見込みがあるかどうか、農振除外見込み確認依頼書に土地利用計画図、任意様式を添えて、農業政策課などに見込み確認を依頼します。

(2)書類の準備

軽微変更ができる見込みがあるとき、申出書類一式を準備して、事前確認として受付期間前に、申出書類一式を農業政策課などへ提出します。

農業政策課では、内容を確認のうえ不備の有無について連絡が来ます。

(3)書類提出

受付期間中に、申出書類一式を提出します。

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2.書類提出後の流れ

軽微変更の受付後の流れは、次のとおりです。

農業委員会などの関係機関への協議や公告が完了すると、軽微変更の手続きは完了となります。農業政策課などから電話などで連絡があります。申出から数カ月かかる場合が多いです。

その後、農業委員会で農地転用などの手続きを開始します。

農用地区域内の農地における用途変更と農地転用の実務上の整理

農用地区域内の農地(いわゆる青地)は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき厳格に保護されており、原則として農地以外への利用は制限されています。そのため、農地購入や農地売却の段階であっても、単純に売買契約だけでは目的どおりの利用はできません。

一方で、温室・畜舎・農機具収納施設など、農業上必要な施設への用途変更については、一定の要件を満たすことで「農用地利用計画変更(軽微変更)」として認められる場合があります。ただし、これは自由にできるものではなく、代替地の有無や農地の集団性維持など、厳格な基準を満たす必要があります。

さらに重要なのは、用途変更が認められた後でも、すぐに利用できるわけではない点です。最終的には農業委員会による農地法上の手続き(農地転用等)との連動が必要となるため、二段階の行政手続きを理解しておくことが不可欠です。

特に実務では、「農用地区域から外れる=すぐ建てられる」と誤解されるケースが多く見られますが、実際には都市計画法や建築確認との調整も必要となり、複数の行政判断を経て初めて利用可能になります。

したがって、農地売買や農地転用を前提とした土地利用計画では、初期段階から農業委員会や農政担当窓口と協議し、全体スケジュールを設計することが極めて重要です。

行政書士の実務としては、農振除外・用途変更・農地法許可を一体で整理し、手続きの順序を誤らないことが成功のポイントとなります。

Q
農用地区域内の農地でも農地購入は可能ですか?
A

可能ですが、農地購入後の利用には制限があります。農用地区域内の農地は農振法により保護されており、農地転用や用途変更には事前手続きが必要です。農業委員会や農政担当課での確認が必須です。

Q
農用地区域の農地売却をする場合、必ず農地転用が必要ですか?
A

売却の目的によります。農地のまま売却する場合は農地法第3条許可が必要で、転用を伴う場合は第5条許可や農振除外・用途変更が必要になることがあります。

Q
農用地区域の農地売買で注意すべきポイントは何ですか?
A

最大の注意点は「除外や用途変更が前提の売買契約を安易に結ぶこと」です。農業委員会の判断や農振法の要件を満たさない場合、計画どおりに利用できないリスクがあります。

Q
農地転用と農用地区域の手続きはどちらが先ですか?
A

一般的には、まず農振除外や用途変更(軽微変更)を行い、その後に農地転用の手続きに進みます。順序を誤ると許可が下りないため注意が必要です。

Q
農地法や農用地区域の手続きは行政書士に依頼できますか?
A

はい、可能です。行政書士は農地法・農振法に基づく申請書類の作成や、農業委員会・自治体との調整を行うことができます。特に農地転用や農地売買が絡む案件では依頼するケースが多いです。

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