2022年に営農義務が解除されました!

農地コラム

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受給額は加入期間や納付保険料額に応じて決定される、農業者年金受給手続(経営移譲)

農業者は原則、国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があります。全国で多くの農業者がこの制度に加入して、年金を受給しています。 農業者にとって国民年金だけでは、老後の生活に十分な資金とはいえず、老後の生活費は自分で準備す...
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65歳の誕生日までに、条件を満たして後継者または第三者に貸し付けた場合、農業者年金受給手続

農業者年金は、加入者自らが積み立てた保険料とその運用益を年金の原資として年金額が決まる確定拠出型の積立て年金です。年金財政が現役世代と引退世代の人口比の影響を受けないのが特徴になっています。 他人に貸し付けたり、転用する場合には注意点がいく...
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経営移譲年金を受給したい場合、農業者年金受給手続(経営移譲)

農業者の経営移譲年金とは、65歳の誕生日の前々日までの間に、一定の条件を満たして、後継者または、第三者に貸し付けることによって、経営移譲年金が受けられるという制度です。 農業者年金の加入者で、65歳までに経営移譲できなかった人に対しては、国...
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農地法では、農地の取引や利用には許可が必要となる、利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)

農地を貸借する場合は、農業委員会の許可をもらう方法、農地法の方法と、市町村が定める農用地利用集積計画によって権利を設定や移転する利用権設定、農業経営基盤強化促進法による方法と、農地中間管理機構を活用する方法、農地中間管理機構の推進に関する法...
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農業経営基盤強化促進法の契約により農地の売買(所有権移転)をする場合、利用権設定と移転申出書

農地を耕作の目的で売買するには、農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きをする必要があります。どちらも農業委員会へ手続きを取らないと農地の所有権移転はできません。 高齢化や後継者がいないため、やむなく農地を売りたい農家と農...
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農用地利用集積計画の利用権設定で農地を貸借したい、利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)

農地を貸借する方法は、農業委員会の許可を受ける方法と、市町村が定める農用地利用集積計画で権利を設定や移転する利用権設定、農業経営基盤強化促進法があります。 農用地利用集積計画において、農地を貸借する場合は、以下の手順で手続きを行います。 農...
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地目が農地でも農地として不適地となり現況農地でないと認めてもらう場合、現況証明(非農地証明)手続

非農地証明とは、たとえ登記簿上の地目が田や畑などの農地であっても、当該の土地が農地など、農地法の第2条第1項に規定する農地または採草放牧地に該当しない場合には、一定の要件を満たせば、農業委員会総会での決定の後、農地法の適用を受けない旨の証明...
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農地、採草放牧地には地目が田や畑であっても現況が宅地や山林の場合、現況証明(非農地証明)手続

農地において、地目が、たとえ、田や畑であっても現況が宅地である場合には、現況証明が必要になることがあります。 非農地証明とは、登記簿上の地目が田や畑などの農地であって、当該の土地が農地など、農地法第2条第1項に規定する農地または、採草放牧地...
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農地転用された土地について証明書がほしい場合、現況証明(非農地証明)手続について

農地転用とは、住宅や駐車場などを設置するために農地を農地以外の土地の用途にすることです。 市街化区域以外での農地を転用する場合は、事前に都道府県知事などの許可が必要です。 4ヘクタールを超える場合は、国との協議が必要になります。ただし、市街...
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農地の賃貸借の解約は農地法で制限され賃借地の解約は知事の許可を受ける、農地法18条の農地の賃貸借合意解除

農地の賃貸借の合意解約をする場合は、農地法第18条第6項の規定によって通知書および農地の賃貸借の合意解約書もしくは、使用貸借解約書を農業委員会に提出しなければなりません。 農地法18条は、農地の賃貸借契約の当事者間で合意に基づいて解除するこ...
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農地または採草放牧地の賃貸借の当事者が、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約をする場合

農地などの賃貸借の当事者は、農業委員会の許可を受けなければ賃貸借の解除をすることはできません。 ただし、合意解約や農事調停による解約などの場合には、許可は必要ありませんが、農業委員会への通知が必要になります。 賃貸借契約書を確認して、解除や...
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農地の耕作権(小作権)を解除したい、農地法18条・農地の賃貸借合意解除と耕作権の解除

一般の土地とは違って、耕作権(小作権)の解除は、手続きをしないと解除ができません。 農地法の18条で、農地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除や解約の申入れ、合意による解約、更新をしてはならないとされています。...
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相続によって農地の権利を取得する場合、農地の所有権移転について

農地を相続した場合、法務局で不動産の名義人を変更する手続きが必要ですが、農地を売買や贈与で取得するには、農地法より、農業委員会の許可を受ける必要があります。 農地の相続 相続で農地を取得することになった時、普通の相続とは少し違っています。 ...
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農用地利用計画の変更が認められる場合、農用地利用計画の変更をして農地法転用許可を得る必要がある

農用地区域からの除外である農振除外、用途変更ですが、たとえば、農機具格納庫などの建築、農産物や肥料などの倉庫を目的とした農業用施設用地への用途区分の変更の手続きは、農業振興地域制度の概要などの趣旨を踏まえて、変更をすることになります。さらに...
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やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画して利用したい、農業振興地域整備計画変更申請

農業振興地域の整備に関する法律に基づき定められた農用地区域内の農地、青地農地を、農業以外の用途に変更して使用する場合、変更の手続きが必要です。農業委員会でも農地転用などの手続きが必要になります。 農業振興地域整備計画とは 農業振興地域整備計...
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農振農用地に住宅や工場など農地以外の用途にしたい、農業振興地域整備計画変更申請

農振農用地の農地を住宅や工場などの農地以外の用途にしたい場合は、農業振興地域整備計画変更申請をして、許可をもらい用途変更をしなければなりません。 農業振興地域整備計画とは 1. 農業振興地域制度 国は、優良農地の確保のために、農地法による農...
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市街化区域にある農地の転用は、あらかじめ届け出て行う場合は許可不要

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域にある農地の転用については、あらかじめ届け出て行う場合であれば、許可は不要となります。 農地転用の制度について 農地を農地以外のもの、宅地、駐車場、資材置き場にする場合は...
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市街化区域内の農地の転用目的で売買する場合、農地法第5条の許可ではなく届出でよい

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域の農地の転用目的での売買については、農地法第5条の許可ではなくて、届出でよいことになっています。 農地は、宅地と違って、簡単には売買や転用ができない 農地は、食糧を生産す...
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市街化区域の農地転用は、あらかじめ委員会に届出すれば許可は不要

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域での農地転用については、あらかじめ委員会に届出すれば、許可は不要となっています。 農地が市街化区域内にある場合の届出 1. 農地転用したい農地が市街化区域内にある場合の手...
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農地を借りている借地人が、借地権を譲渡する場合は許可を必要とせず届出が必要

農地の借地人が、借地権を譲渡する場合は、農業員会などに届出は必要ですが、市区町村長による貸借の認定の時に、農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要はありません。 農地を農地として譲渡、売買や貸借すると...
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地方公共団体が設置する法人による取得、所有権移転で第3条の許可を要しない場合

地方公共団体が公用、または公共用に供する場合は、所有権移転で第3条の許可を要しません。不許可の例外となっています。 農地法第3条で農地の権利移動 1.農地法第3条の概要 農地の権利移動には許可が必要になります。 農地を耕作目的で所有権を移転...
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公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合、所有権移転

農地法第3条の農地の権利設定や移転手続きについて、公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合は、許可申請は不要です。 土地収用制度について 土地収用制度は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的として制定され...
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農業経営基盤強化促進法により農地の利用権が設定される場合、所有権移転

農業経営基盤強化促進法で農地の利用権を設定して、所有権の移転をする場合は、農業委員会の事務局で手続きをします。 農地の売買、農業経営基盤強化促進法による所有権移転 1.農地の売買 農地を売りたい人と農地を購入して、経営規模を拡大したい農業者...
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農地を貸し借りする場合、農業委員会に届け出をする必要がある場合

農地を貸し借りする場合に農業委員会に届け出をする必要がある場合と必要のない場合があります。農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による貸し借りの許可による方法があります。 農地の売買と賃貸借について 農地法第3条...
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決めた期間が来ると賃貸借関係は終了し必ず返してもらう利用権設定、農地の貸借の権利設定

農地を貸借する場合ですが、農業経営基盤強化促進法によって、決めた期間が来ると賃貸借関係は終了して、必ず返してもらうように利用券を設定して、安心して、農地を貸せるような制度があります。 利用権設定について 農地の貸し借りに関する手続きです。 ...
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農業経営規模の拡大を目的にして、農地の貸借の権利を設定する、利用権設定

農業経営規模の拡大をしたいという希望があって、農地を借りる場合などは、貸借農業経営基盤強化促進法を利用することで、可能な場合があります。 拡大したいという意欲ある農業者と、高齢などの事情で耕作できない所有者との間で、農地の貸借の権利、利用権...
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農用地(田畑)をやむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合、用途区分変更申出

田や畑などの農用地は、用途区分変更の申出をすることで、住宅や駐車場などの他の目的に利用することもできますが、申し出すれば、必ず許可される訳ではありませんので、注意が必要です。 農用地区域内の用途区分の変更手続 農業振興地域の整備に関する法律...
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耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合、農地用途区分変更申出

耕作などのために必要な農業用施設を建設する場合、農地用途区分を変更することはできます。許可をもらう申出は必要になりますが、農地用途の区分変更は可能です。ただし、申請された案件のすべてが認可されるとは限りません。 農業振興地域整備計画の変更、...
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農用地区域内の農地を温室、畜舎、貯蔵所、出荷施設、農機具用施設など、農業上の用途を変更する場合

農地法に基づいて、農用地区域内の農地の農業上の用途を変更することは可能です。農業者が農地を農地以外で使うには許可が必要ですが、農業上必要な施設などに使うことは申請をすることで可能です。 農用地区域内の農地をほかの目的に利用する場合の手続き ...
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農地法に基づき、農地の一部を農地から除外する手続きの場合、農用地除外申出

農地法に基づいて、農地の一部を農地以外の用途に使うために農地から除外することは、申請をすることで可能です。 農用地区域に含まれる農地の除外手続き、農振除外 1.農用地区域とは 農業振興地域内において、集団的に存在している農用地や、土地改良事...