農用地区域からの除外である農振除外、用途変更ですが、たとえば、農機具格納庫などの建築、農産物や肥料などの倉庫を目的とした農業用施設用地への用途区分の変更の手続きは、農業振興地域制度の概要などの趣旨を踏まえて、変更をすることになります。さらに、農業委員会などで農地転用許可をもらうことになります。
農業振興地域制度
農業振興地域の整備に関する法律で、一般的に農振法と呼ばれている法律は、農業の振興を図るべき地域を明らかにして、土地の農業上の有効な利用と農業の近代化の施策を総合的、そして計画的に推進することを目的として制定されています。
1.農業振興地域制度
農業振興地域制度とは、農振法に基づくもので、次の指針などの策定などを中心として、国内の農業生産の基盤である農用地などの確保を図るための基本となる制度となっています。
・国が主導の農用地等の確保などに関する基本指針の策定
・都道府県による農業振興地域整備基本方針の策定、および農業振興地域の指定
・市町村などによる農業振興地域整備計画の策定
2.農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画、一般的に整備計画と呼ばれている農業振興地域整備計画とは、農振法に基づいて、対象となる農業振興地域において、総合的に農業の振興を図るために定められたものです。
農業振興の基本的方向を定めた基本計画であるマスタープランと土地利用規制の基礎となる具体的な計画、マスタープラン以外の農用地利用計画により構成され、これらを一体的に定めています。
3.農用地利用計画
農用地利用計画とは、農業振興地域における農業上の土地の利用の計画化を目的とするもので、農業上の用途、たとえば農地、農業用施設用地などを指定して、長期にわたって、農業上の利用を確保すべき土地の区域、農用地区域を定めています。
農用地区域内の土地について農業振興を図るため、圃場整備事業などの農業振興施策が計画的に実施され、転用などによる非農業的土地利用が制限されます。
圃(ほ)場整備とは、ほ場とは、田や畑など農地のことです。日本の国土は、せまくて山が多いために、多くの農地の区画は小さく、不整形となっています。ほ場整備事業は、このような農地の区画を整形することにより、生産性の高い農地にする事業です。
4.農用地等の定義と用途区分
(1)農地:耕作の目的に供される土地です。
(例)田、畑、樹園地など
(2) 採草放牧地:耕作や養畜の業務のための採草、家畜の放牧の目的の土地です。
(例)家畜放牧地など
(3) 混牧林地:木竹の生育に供されるもので、耕作または養畜の業務のための採草、家畜の放牧の目的に供される土地となります。
(4) 農業用施設用地:耕作や養畜の業務のために必要な農業用施設の土地です。
(例)畜舎、農産物の集出荷m加工施設、農機具格納庫などになります。
農用地利用計画の変更の手続き
除外申出書などを提出する手続きとなります。
農用地利用計画の変更、計画変更は、経済事情の変動や、その他の情勢によって必要が生じたときに、関係農業団体の農業協同組合、土地改良区など、および市町村の関係課の意見を聴いて、都道府県知事と協議し、その同意をえたうえで、行われるものとなっています。
農用地区域内の農用地などについて、やむを得ず、宅地などへ転用する必要があるときは、転用に当たり、計画変更を行い、その土地を農用地区域から除外することが必要です。
やむを得ず計画変更の必要があるときは、事前に内容を市町村役場の関係部署か、農業員会の事務局と相談の上、次の事項に従い、除外申出書などの提出など、必要な手続きを行います。
1.計画変更の要件
農振除外
農振除外とは、農用地区域内の農地を農地以外の用途で使用する場合に行う農業振興地域整備計画の変更手続きのことです。
農用地区域は、農業を集中して行うため、自治体が指定している地域となっています。農振除外をするには、事業者が市町村へ申し出をして、市町村が計画の変更に同意する必要があります。
農業用施設を建設する場合にも、農振計画の用途変更などが必要になります。
農用地区域内の土地を農用地など以外の用途に転用するために計画変更、除外を行う場合
は、次の要件、農振法第 13 条第2項各号のすべてを満たす必要があります。
(1)必要性、緊急性及び規模の妥当性があって、かつ他に代替する土地がないこと。(1号)
当該の農業振興地域の農用地区域以外の区域内の土地利用の状況から、当該変更の土地を農用地など以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域以外の区域内の土地をもって、かえることが困難である場合。
農用地以外の土地の利用をする必要性があって、除外してまでその土地を転用する合理的な客観的な理由があること。具体的な転用計画や土地利用計画があること。緊急性があって、不要不急のものではないこと。必要最小限の面積で、過大ではないこと。農用地区域外の土地に利用できる土地がないこと。土地所有者の了承を得ていること。
(2)周辺農地における農業上の利用に支障をおよぼすおそれがないこと。(2号)
変更によって、農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的、総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないこと。
計画地の2辺以上が非農地に隣接しているなど、農用地区域の縁辺部の土地であること。
高性能機械による営農、効果的な病害虫防除などに支障がないこと。小規模の開発行為が行われることで、農業生産基盤整備事業および農地流動化施策への支障が生じるおそれがないこと。開発行為が行われることで、日照不足、屋外照明による光害など、農作物の生育に
悪影響をおよぼさないこと。
(3)担い手への利用集積に支障をおよぼす恐れがないこと。(3号)
変更によって、農用地区域内の効率的で安定的な農業経営を営む者、認定農業者などに農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の有する機能に、支障をおよぼすおそれがないこと。(4号)
(5)農業上の公共投資後、8年以上が経過していること。(5号)
2.用途変更
農用地区域内の土地を農地である田や畑から農業用施設用地、農機具格納庫用地などへ変更するなど、農業上の用途の区分を変更するため、計画変更、用途変更をする場合は、次の要件を満たす必要があります。
農業用施設用地へ用途変更した場合でも、農用地区域内の土地であることに変わりはなく、農業用施設用地、変更後の用途区分以外の土地利用が制限されます。
(1)農業用施設用地に該当している施設用地であること。
(2)地域の農業生産との関連が、希薄な施設ではないこと。
農業用施設は個人の利用施設、同利用施設であるとは関係なく、農業者または農業者の団体が管理利用する施設でないものなど、地域農業者による農業生産との関連がない施設の用地は、農業用施設用地に該当しないこと。
(3)周辺農地の農業上の利用に支障をおよぼすおそれがないこと。
集団的な農用地の縁辺部にあるなど、変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的で総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の持つ機能に支障をおよぼすさないこと。
変更により、農用地区域内の土地改良施設、用排水路、ポンプ場などに支障をおよぼすおそれがないこと。