土地改良区の事業は定款に定めて総会の議決があって、都道府県知事の認可をもらうことになります。
農業用の用排水施設の新設や変更、農地の整備などの工事を伴う事業や土地改良事業によって造成された施設の維持管理を行っています。
土地改良事業の費用負担は、組合員の義務になっています。
納付されない場合には、土地改良区の理事は知事の認可を受けて、滞納処分をすることができます。認可後は、催告書などによって最後の通告をして、それでも納付されない場合には、財産などの差押えをすることができます。
土地改良区除外申請とは、農地を住宅その他に農地転用する場合に、本土地改良区の台帳より除籍、土地改良区の費用をかける地区から除外するにあたって、土地改良区に必要な手続きをすることになっています。
土地改良区について
1.土地改良区とは
土地改良区は次のとおりとなります。
公共投資による社会資本の形成である土地改良事業を行政に代わって、実施する農業者の組織です。土地改良区は、組織になります。構成員は、組合員です。
農業者の発意によって、都道府県知事の認可によって設立される土地改良事業のみを行う団体となります。
土地改良事業によって、利益を受ける地区内の農業者は当然、加入して、土地改良区が行う事業に要する経費を負担します。事業地区内の農業者は当然に、加入することになります。
2.3分の2の同意
土地改良事業は土地のつながり、水系によって一定の地域を受益地とする必要があって、地区内農業者の3分の2の同意で実施されます。
3.費用の強制徴収
組合員は土地改良区が行う事業に要する経費を負担して、滞納があった場合には、行政上の強制執行により徴収されます。
4.税制の優遇措置
土地改良事業の公共性から法人税、事業税、事業所税、登録免 許税、印紙税、固定資産税等が非課税となります。
5.土地改良区の組合員
土地改良区は、都道府県知事の認可によって成立します。土地改良区の成立と同時に土地改良区の定款と維持管理計画を含む土地改良事業計画が定められて、その土地改良区の地区内の3条資格者は、すべて土地改良区の組合員となります。
土地改良区の設立に同意しなかった第3条資格者、第3条資格を有する私法人、国又は地方公共団体も組合員となります。
土地改良法第3条の土地改良長期計画は、計画期間に関係する農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上および農業総生産の増大の見通し、ならびに農業経営の規模の拡大などの農業構造の改善の方向にそくして、かつ日本国土の資源の総合的な開発および保全に資するように定めるものとされています。
土地改良区では、国籍の限定がないために、外国人も組合員となることができます。
・一定地域内の農業者で、原則は、農用地の使用収益者です。
土地改良区設立の時の同意の有無にかかわらず、当然に加入となります。
・土地改良区の事業に必要な費用は、すべての組合員に賦課されて徴収されます。
・組合員資格を取得して、または、喪失した場合には、組合員に土地改良区への通知義務があります。
6.土地改良区の業務
土地改良事業は、農業用の用排水施設の新設や変更、農地の整備など工事をともなう事業や、土地改良事業によって造成された施設の維持管理を行っています。
土地改良区の事業態は、75%が維持管理主体で、基幹的な土地改良施設の約60%を管理しています。
土地改良区の賦課金について
土地改良区の賦課金は毎年4月1日、現在の土地について、土地改良法に基づく当該の土地改良区の定款、および規約の定めるところによって、土地改良区域のかんがい施設、および水路の維持管理費用に充てる目的として賦課されます。
土地改良区の組合費は、休耕、および水田を耕作しない場合でも、土地改良区から地区除外手続きをされない限りにおいて、賦課されることになります。
組合員に対する賦課金令書などの通知または、催告は土地改良法の規定によって行われています。
所有権の異動などがあった場合には、組合員得喪通知によって届出をしていただくことが土地改良法によって義務づけられています。
この手続きをしないと、たとえ異動があっても、そのまま賦課金が賦課されることとなります。
1.土地改良法第43条
土地改良区の地区内の土地の全部、または一部について、組合員たる資格を取得して、または喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければなりません。
2.土地改良法第45条
土地改良区が組合員に対してする通知、または催告については、組合員名簿に記載したその住所、その者が別に通知、または催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合はその場所にあてればよいことになっています。
農地転用許可における実務ポイントと農地購入・農地売却・農地売買の注意点
「農地転用許可」に関連して、実務上特に重要となるのが、農地購入・農地売却・農地売買との関係です。農地は単なる不動産ではなく、農地法による厳しい規制を受けるため、「買えば自由に使える」という前提が通用しません。特に農地購入の段階で転用を前提としている場合は、許可の見込みを事前に精査しなければ、購入後に計画が頓挫するリスクがあります。
また、農地売却においても注意が必要です。売主側は「買主が転用できる前提」で話を進めてしまうケースが多いですが、農地転用許可は個別具体的な事情(立地・用途・周辺環境・自治体の運用)に大きく左右されます。そのため、農地売買契約を締結する際には、「許可取得を停止条件とする特約」を設けるなど、リスク回避の工夫が不可欠です。
さらに、農地転用は地域ごとに判断基準が異なる点も見落とされがちです。例えば、市街化区域・市街化調整区域、農用地区域(青地・白地)かどうかによって、許可の難易度は大きく変わります。同じ「農地購入」であっても、地域によってはそもそも転用が極めて困難な場合もあるため、事前の調査が極めて重要です。
こうした複雑な要素が絡むため、農地売買や農地転用を伴う取引では、行政書士などの専門家に早期に相談することが、結果的に時間とコストの節約につながります。特に初めて農地購入や農地売却を行う方は、「契約前の段階」での専門家関与を強くおすすめします。
- Q農地購入すればすぐに住宅を建てられますか?
- A
いいえ、できません。農地購入後に農地転用許可を取得する必要があります。許可が下りなければ住宅建築はできないため、購入前に必ず転用の可否を確認することが重要です。
- Q農地売却は自由にできますか?
- A
農地売却には農地法の許可(第3条または第5条など)が必要です。買主が農業従事者かどうか、転用目的かどうかによって手続きが異なります。
- Q農地売買契約は許可前に締結しても問題ありませんか?
- A
可能ですが、「農地転用許可が得られた場合に契約が成立する」といった停止条件付き契約にするのが一般的です。無条件契約はリスクが高いため注意が必要です。
- Q農地転用が認められやすいケースはありますか?
- A
市街化区域内の農地や、周辺がすでに宅地化されている地域は比較的許可されやすい傾向があります。ただし最終判断は自治体ごとに異なります。
- Q農地購入・農地売却・農地売買は専門家に相談すべきですか?
- A
はい、強く推奨されます。農地法の規制は複雑で、地域差も大きいため、行政書士などの専門家に事前相談することで、許可取得の可能性や手続きの流れを正確に把握できます。


