2022年に営農義務が解除されました!

相続によって農地の権利を取得する場合、農地の所有権移転について

農地コラム

農地を相続した場合、法務局で不動産の名義人を変更する手続きが必要ですが、農地を売買や贈与で取得するには、農地法より、農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地の相続

相続で農地を取得することになった時、普通の相続とは少し違っています。

一般の宅地や建物を相続した場合とは異なる特殊な手続きがあります。

引き続き農業をするかどうかについても問題になってきます。

農地などの不動産を相続した場合、相続税の申告以外に、不動産の名義人を変更するために、法務局で相続登記をする必要があります。

農地は食料の安定供給に関わるものであり、市町村などに設置されている農業委員会が関係してきます。

農地を相続した場合には、農業委員会への相続の届出も必要になります。

1.法務局での相続登記

農地を相続したら、家屋や不動産を相続した場合と同じく、不動産の所在地を管轄する法務局で不動産の名義人を変更する手続きである所有権移転登記が必要になります。

一般的に、農地を売買や贈与で取得するには、農地法の定めにより、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに売買しても無効となり、所有権移転登記もできません。

法定相続人が相続で農地を取得した場合、意図的な所有権の移転ではないため、農業委員会の許可は必要ありません。

法定相続人でない人が相続する場合は、農業委員会の許可が必要になるので注意が必要です。

農業委員会への届出には、農地の相続登記の証明書も必要になります。

2.農業委員会へ相続の届出

農業委員会は、法律に定められていて、農地に関係する事務を担当しています。農地は国の食料の安定供給に関わるものであり、農業委員会が農地の開発や宅地への転用などを監督しています。

売買や相続などで所有者が変更になった時は、そのことを農業委員会へ届け出ることが義務付けられています。

相続によって農地を取得した場合の届出期間は、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内です。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料という罰則もあります。

農業委員会は、原則、各市町村に設置されています。農業委員会がない場合は、市役所などに問い合わせすれば、農地関係の事務をしている担当部署を教えてもらえます。

農業委員会へ相続の届出をする場合、所定の届出書といっしょに、法務局で相続登記済みの登記簿謄本などの相続したことが確認できる書類を提出します。

法務局で相続登記をした時に証明書を発行してもらって、農業委員会でも相続の届出をすればよいでしょう。農業委員会への相続の届出には、手数料はかかりません。

3.引き続き農業をする場合

引き続き農地として、農業者として農業をする場合には、農地部分の相続税が猶予される制度があります。

農地の遺産分割

農地の所有権を移転する場合は、原則として、農地法の許可が必要になります。

所有権移転登記を申請する時は、許可書を提出しなければなりません。

1.農地の相続

農地の所有権を移転する場合は、原則として、農地法の許可が必要であり、また所有権移転登記を申請する時には、許可書を提出する必要があります。

2.遺産分割の場合

相続の場合は、特別な措置があります。

相続または、遺産分割を登記の原因として農地の所有権移転登記を申請する場合は、農地法の許可や登記を移転する時の許可書の提出は必要ありません。

農地法条文

(農地または採草放牧地の権利移動の制限)

第三条

農地または採草放牧地について所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくは、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、および第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

十二 遺産の分割、民法、第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条および第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判もしくは、調停または同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、または移転される場合

第三条の三 農地または採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地または、採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

農地を売買したり、贈与、交換、貸し借りなどをする時は、農業委員会の許可が必要になります。農業委員会の事務局に申請します。

申請書などは、農業委員会の事務局で備え付けてあります。

申請受付から許可までの標準的な処理期間は1カ月程度です。

このような場合は申請が許可されないことがあります。

農業機械の確保の状況などで、権利を取得しようとする者または、その世帯員などが、耕作の事業を行うと認められない場合。

法人の場合には、農地所有適格法人の条件を満たさない場合。

ただし、解除条件付の使用貸借権または、賃借権の設定である場合は許可される場合があります。

権利を取得しようとする者または、その世帯員が、耕作に必要な農作業に年間150日以上、常時従事すると認められない場合。ただし、経営内容による例外があります。

所有権以外の権限で耕作している人が、転貸しようとする場合。ただし、病気など特別な事由により、一時的に貸付する場合は除かれます。

経営内容および農地の位置や規模から、周辺地域における農地の農業上の効率的、なおかつ総合的な利用の確保に、支障を生ずるおそれがある場合。