農地コラム 公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合、所有権移転
農地法第3条の農地の権利設定や移転手続きについて、公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合は、許可申請は不要です。 土地収用制度について 土地収用制度は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的として制定され...
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