2022年に営農義務が解除されました!

法人として農地を所有するためには農地所有適格法人の登録が必要、農地法第2条第3項

農地コラム

農地所有適格法人制度

1.農地所有適格法人制度

(1)農地所有適格法人とは

農地所有適格法人は、農地法で規定された呼称で、農地法第2条第3項に定める要件を満たして、農地に関する権利の取得が可能な法人となります。

農地所有適格法人という法人があるわけではなく、農事組合法人や株式会社などのうち一定の要件を満たすものが農地所有適格法人となります。

農地所有適格法人の要件は、法人形態要件、事業要件、構成員と議決権要件、役員要件が規定され、この4要件をすべて満たす必要があります。

農地の権利取得の許可申請の中で要件の審査が行われて、権利取得後も要件を満たし続ける必要があります。

(2)農地所有適格法人の定義(第2条第3項)

農地所有適格法人は、認可法人ではなくて、一定の要件を満たす法人が、農地所有適格法人として農地の権利主体になれるものであり、第2条第3項各号の要件を欠くことになると農地所有適格法人として資格を喪失し、所有農地の処分などの問題が出てきます。

要件は以下のとおりで、すべて充足しなければなりません

・法人形態要件

農事組合法人、公開会社でない株式会社、または、持分会社である合名会社、合資会社、合同会社であること。

・事業要件(項第1号)

法人の主たる事業が農業である。

・構成員・議決権要件(項第2号)

法人が株式会社である場合には、次の者に該当する株主の持つ議決権の合計が、総株主の議決権の過半を、持分会社である場合は、次の者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めていること。

その法人に農地などについて、所有権若しくは使用収益権(賃借権と使用貸借による権利・地上権・永小作権)を移転した個人または、その一般承継人

法人に農地などについて、使用収益権に基づく使用および収益をさせている個人

法人の農地等を使用収益させるために法第3条第1項の許可申請をしている個人

法人に農地などについて、使用貸借による権利または、賃借権に基づく使用および収益をさせている農地利用集積円滑化団体または、農地中間管理機構に農地等について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人

法人の行う農業に常時従事する者

法人に農作業の委託をしている個人

法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に関係する現物出資を行った農地中間管理機構

地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会

・役員要件(項第3号、項第4号)

法人の常時従事者である構成員が、理事などの数の過半を占めていること。(項第3号)

法人の理事など、または農林水産省令で定める使用人のうち、一人以上の人がその法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事すると認められるものであること。(項第4号)

農地法第2条

1.農地法第2条とは

この法律で農地とは耕作の目的に供される土地であり、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作または、養畜の事業のための採草または、家畜の放牧の目的に供されるものをいうとされています。

この法律で世帯員等とは、住居及び生計を一にする親族とさています。

2.農地法第2条第1項とは

農地等の定義(法第2条)、農地」とは、耕作の目的に供されている土地を言います。

この場合、耕作とは、土地に労資を加えて、肥培管理を行って、作物を栽培することとなります。

3.農地法第2条2項とは

農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利のある者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

4.農地法第3条とは

農地法第3条とは、農地について、売買などにより、所有権を移転して、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合、農地法第3条の規定によって、農業委員会の許可が必要になります。

農地が資産保有目的、投機目的などの対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。