農地法第3条申請、耕作目的の所有権移転と権利設定について
農地を耕作する目的で売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による許可が必要になります。
農地法第3条に関する申請書を受付後に、農業委員会の定例総会などで審議して、決定後に許可書を発行されます。
許可を受けないで、行われた売買や貸し借りなどは、法的な効力が発生しませんので注意が必要です。
農地法第3条の許可基準
次の条件に1つでも該当している場合は、許可されないことがあります。
・権利を取得しようとする人もしくは、その家族の者が、申請地を含む、すべての農地に関して効率的に、利用して、耕作するとは、認められない場合
・法人の場合であれば、(所有権移転の時に農地所有適格法人でない場合
・権利取得後の経営面積が、下限面積である50アールを満たさない場合
・権利を取得しようとする者、または、その家族が、農作業に常時、従事すると認められていない場合
・農用地の集団化、農作業の効率化など、周辺の地域の農業に支障をあたえる場合
そのほかでも、許可基準があるかもしれませんので、事前に最寄りの農業委員会まで相談しておいたほうがよいでしょう。
下限面積とは、農地を分散させてしまうことは、農業の生産力の増進や農地の効率的な利用などの観点で好ましくないために、農地の取得後の経営の面積が一定の規模以上になるように下限面積が定められています。
申請から許可までの流れについて
1.事前相談・申請の説明
申請の内容については、行政書士や農業委員会に相談します。
2.申請書の提出
行政書士などと相談しながら、申請書に記入漏れがないか、添付の書類が揃っているかよく確認して、農業委員会へ提出します。
3.書類の審査と現地調査
農業委員、農地利用最適化推進委員などの事務局員によって、現地調査が実施されて、許可基準に適合するかなどの審査が行われます。
4.農業委員会の総会
農業委員会の総会において、申請内容が審議されて、許可の可否が決定されます。
5.許可書の交付
許可書ができ次第、申請者へ連絡がきます。農業委員会に行くことになります。
農地の耕作目的での権利移動、農地法第3条許可申請について
1.農地法第3条とは
農地の売買などによって所有権を移転して、または、賃借権その他の使用収益権を設定して、もしくは、移転しようとする場合には、農地法第3条の規定によって農業委員会の許可が必要になります。
農地法は、農地を耕作する目的で、売買や貸し借りを行う時に、一定の規制を加えることで
農地が資産保有目的、投機目的などの対象として農業者以外の者によって、取得されないようにされています。
農地が生産性の高い農業者に効率的に、利用されることによって、農業の生産力の維持、拡大ができるためです。
農地法の許可を受けずに、農地の売買や貸借等をしても、法律上は無効であり、保護されません。
国や都道府県、その他の地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定や移転の場合は、許可を受ける必要はありません。
2.農地法第3条の許可を必要するもの
売買、贈与、貸し借り、競(公)売、特定遺贈などの場合です。
3.農地法第3条の許可を必要としないもの
相続、時効取得、包括遺贈などの場合です。その他、農地法第3条第1項に規定される内容も同様になります。
4.許可基準
農地法第3条には、許可できない場合が規定されています。主なものは、次のとおりです。
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者、またはその家族などが、権利取得後に耕作するべき農地の全てを効率的に利用して、耕作の事業を行うとは認められない場合
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者、またはその家族などが、権利取得後に行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると原則として、年間150日以上、認められない場合
(3)下限面積要件
権利を取得しようとする者、またはその家族が権利取得後に、耕作すべき農地の面積の合計が50アール(5,000平方メートル)に達していない場合
(4)地域との調和要件
権利を取得しようとする者、または、その家族などが権利取得後に行う耕作の内容やその農地などの位置や規模から、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域の農地などの農業上の効率的で総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがある場合
許可までの流れ
(1)申請について、事前に行政書士などと相談します。
(2)申請書の役所への提出、受付
(3) 農業委員会で申請内容の審査、許可不許可の決定
(4) 農業委員会で許可書の交付
農地法3条の許可
3条許可とは、農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合には、農地法第3条許可が必要になります。
農地法では、農地の売買や貸し借りを行う時に、一定の規制を加えることで、農地が資産保有の目的、投機の目的などの対象として農業者以外の者に取得されないようにしています。
農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることで、農業生産力の維持、拡大を図っています。
3条許可ができない場合
1.常時、従事しない場合
農地の権利を得ようとする人、またはその家族が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
2. 周辺地域との調和に、問題がある場合
農地の権利を得ようとする人または、その家族が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的で、総合的な利用の確保に支障がある場合は許可できません。
すでに、集落営農や経営体によって、農地がまとまって、利用されている地域で、その利用を分断するような権利の取得、たとえば、地域の農業者が一体となって、水利調整を行っているような地域で、水利調整に参加しないで営農が行われることで、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得などです。
無農薬や減農薬の付加価値の高い作物の栽培が行われている地域で、農薬の使用による栽培が行われることで、その地域の無農薬栽培等が困難になるような権利取得。
集落が一体となって、特定品目を生産している地域で、その品目の共同防除などの営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得もこれにあたります。
また、地域の実勢借賃に比べて、極端に高額な契約が締結されて、周辺の地域の農地の一般的な借賃の引き上げが予想される権利取得などです。
3.すべてを耕作しない場合
申請によって農地の権利を取得したあとで、申請者または、家族が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可されません。
農地取得後に、自分で耕作せずに他人に転売、賃貸する場合
所有する農地を他人に貸し付けて、その農地を返してもらって、自分で耕作することに支障がない場合でも、理由もなく貸したままで、新たに別の農地を取得しようとする場合
4.転貸の場合
所有権以外の権限、賃借権、使用貸借権による権利などで、耕作している人が、その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係が複雑化して、中間地主を認めることになるので許可されません。
5.効率的な利用ができない場合
権利を得ようとする人または、その世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離、通作距離等から、効率的な利用ができると認められない場合も許可されません。
その農地の生産性が下がるばかりでなく、その地域の農地の集団性の分断など、効率的な利用の妨げとなるためです。
6.農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合
農地所有適格法人以外の法人が、地の権利を取得することはできません。
以上、わからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談するようにすればよいでしょう。JA農協の人でも相談にのってくれるかもしれません。
農地法第3条許可申請で失敗しないための実務上のチェックポイント
農地法第3条許可申請では、形式的に書類を整えるだけでなく、「実際に耕作できる体制が整っているか」が厳しく見られます。特に、通作距離や農機具の保有状況、労働力(家族の協力体制を含む)などは、現地調査で具体的に確認されるため、事前に説明できるよう整理しておくことが重要です。単に「耕作します」と記載するだけでは不十分で、実態を伴った計画が求められます。
また、見落としがちなのが「地域との調和要件」です。周辺農家との関係性や、地域の営農ルール(水利調整・共同防除など)への参加意思がない場合、許可が下りないケースがあります。事前に地域の農業委員や近隣農家へ挨拶・相談を行い、トラブルの芽を摘んでおくことが、結果的にスムーズな許可取得につながります。
さらに、申請後に計画と異なる利用(転貸・未耕作など)が発覚した場合、指導や是正の対象となる可能性があります。許可取得はゴールではなくスタートであるため、取得後も適正な農地利用を継続する意識が不可欠です。実務では、行政書士などの専門家と連携しながら、申請前から取得後まで一貫した対応を行うことが望ましいでしょう。
- Q農地法第3条の許可を受けずに売買した場合はどうなりますか?
- A
許可を受けない売買や貸し借りは法律上無効となり、所有権や賃借権は認められません。登記をしても対抗力が否定される可能性があるため、必ず事前に許可を取得する必要があります。
- Q下限面積(50アール)を満たさない場合でも許可されることはありますか?
- A
原則として許可されませんが、地域によっては下限面積が撤廃・緩和されている場合もあります。必ず管轄の農業委員会に最新の運用を確認することが重要です。
- Q会社(法人)でも農地を取得できますか?
- A
可能ですが、「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。一般の株式会社などは原則として農地の所有権を取得できませんので注意が必要です。
- Q相続で農地を取得する場合も許可が必要ですか?
- A
相続の場合は農地法第3条の許可は不要です。ただし、農業委員会への届出が必要になるため、手続き自体は発生します。
- Q許可までどのくらいの期間がかかりますか?
- A
一般的には申請から1か月〜2か月程度ですが、農業委員会の総会日程や補正の有無によって前後します。余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。


