2022年に営農義務が解除されました!

農業を始めるには、どれくらい費用がかかるの?JA農協の農業融資なども紹介

農地コラム

農業を始めるには、土地や設備、種苗、肥料、農薬、人件費や販売などの多くの費用がかかります。

農業を始める初期投資費用は、土地の取得費用、農具や機械の購入費用、肥料や種苗、農薬などの購入費用、設備や建物の建設費用などがあります。これらの費用は、数百万円から数千万円単位になることもあります。

農業を行うには、毎年の費用として種子代、肥料代、農薬代、人件費、水道代、電気代、保険料、税金、固定資産税、検査料、許認可料などの費用がかかります。

農業は天候や気象に左右されることが多いために収穫量や品質に影響を与えます。天災や病害虫などに備えた保険や、灌漑設備の整備などの対策も必要となります。

なお、政府の補助金や、農協などの支援制度を利用して、費用を軽減することもできます。

就農した場合は、農作物を収穫して、売れるようになるまでは収入がない訳ですから、それまでの生活費を準備しておかなければなりません。

生活するために最低限、1年分くらいは生活費を準備しておかなければなりません。それ以外に農地、種苗、肥料、農薬という営農資金も必要になってきます。トラクターやトラックなどの機械や設備も必要になってきます。

新規就農者支援制度

新規就農者向けに支援制度がある市町村もあります。農業に必要な機械や設備などの購入を支援してくれる制度です。

機械や機材を近隣の農家と共有するのも経費を抑えるのには効果的です。

JA、農協や日本政策金融公庫の融資というものもあります。これらでは、新規就農者の初期費用のために低金利の融資制度もあります。

1.JAバンク「JAの農業融資」

認定農業者、認定新規就農者、認定農業者、認定新規就農者以外の方向けに、個別に融資案件が分かれています。

農業近代化資金

経営の改善のための長期で低利な制度資金になります。施設の取得や拡張、設備や機具の購入、長期運転資金など幅広い資金調達をサポートしてくれます。

農業経営改善促進資金

認定農業者の方の農業経営に必要な運転資金を低利で、提供してくれる短期の制度資金です。設定した借入枠の範囲内で、何度でも、借入れと返済ができて、効率的に利用できます。

アグリマイティー資金

農地、設備の取得、拡張、設備.や機具購入から短期の運転資金に至るまで、農業のあらゆる資金ニーズに、対応できるJAバンクの独自の資金になります。制度資金よりも迅速な対応が可能となります。

JA農機ハウスローン

農業者が、農業生産向上のために、農業機械などを取得するのに際して、迅速かつ簡便な審査で、借入できる融資になります。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

認定農業者が対象で、経営の改善のための長期資金、日本政策金融公庫の資金です。返済期間が15年を超える、資金の規模が大きい農地取得などを含む場合に、利用できます。

経営体育成強化資金

農業経営の改善のための長期資金、日本政策金融公庫資金です。返済期間が15年を超える、資金規模が大きいとか、農地取得を含むなどの場合に利用できます。

農業改良資金

農業者が、新作物の分野や農業新技術へチャレンジしたり、新たな農作物の加工や流通の部門への進出するためなど、高いリスク農業への取組みの支援のために、無利子にて提供される長期の制度資金です。

2.日本政策金融公庫「新規就農・農業参入支援」

新規の就農をされる方を支援する資金として、平成26年度より創設された無利子の実質的に無担保で無保証人の「青年等就農資金」のほか、各種の融資制度があります。

農林水産省では、農業次世代人材投資資金というのもあります。新規就農者のために、当面の生活費を補助する制度です。

3.その他、支援情報

JAグループの新規就農支援などがあります。

個人が農業に新規参入する新規就農

1.農地法の許可を受ける方法

農地法に基づいて、農地の権利、所有権、地上権、永小作権、使用貸借による権利や賃借権などを取得する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。

農業委員会の許可がない売買や貸借などの契約は、効力が生じません。

農地の受け手が、次の全部の要件を満たす場合には、許可の対象となります。

2.農地を取得するための要件

(1)農地のすべてを効率的に利用すること、機械、労働力、技術などを適切に利用するための営農計画を持っていること

(2)必要な農作業に常時従事すること、農地の取得者が必要な農作業に常時、原則として、年間150日以上従事すること

(3)一定の面積を経営すること、農地取得後の農地面積の合計が、下限面積原則50アール、北海道の場合は2ヘクタール以上であること

この面積、下限面積は、市町村の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。

農林水産省によれば、全国の約7割(1,248市町村)の市町村においては、地域の実情に応じて、別途、面積が定められています。

新規参入を検討中の地域の面積については、最寄りの市町村農業委員会に相談したほうがよいでしょう。

下限面積に関係する規定は、2022年5月に成立した農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律による農地法改正により廃止されました。

(4)周辺の農地利用に支障を与えない利用方法であること

農地の賃借権や使用貸借権が設定される場合では、(2)の要件に該当しない場合であっても、次の要件を満たすときは、例外的に許可の対象となります。

・取得後、農地を適正に利用しない場合には、使用貸借または賃借権を解除する旨の条件が契約書に付されていること

・地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること

3.農業委員会への許可申請

申請は、原則として、貸主または売主との共同申請が基本となっているので、事前に貸主、売主との協議をしておく必要があります。

許可申請書、必要な添付書類のほかに、営農計画書等の提出を求められることがあります。

農業委員会による許可については、これらの書類などに基づいて、確認や判断がされます。関係書類では、特にすべての農地を効率的に利用することや必要な農作業の常時従事者であること、例外的許可にあっては追加要件を、充足していることを具体的に明らかにする必要があります。

農地法によって、農業への新規参入、新規就農は、制限されています。現状、農家数は激減しているために、農業従事者の平均年齢は60代後半となっています。

個人経営の農家は、年々、減少しています。農地の流通性を高めるために、年々、規制緩和が実施されてきましたが、現状でも、農地法3条の農業委員会の許可が大きな障害となっています。

しかし、平成21年の株式会社参入解禁以降は、農地の流通量は拡大しています。