2022年に営農義務が解除されました!

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出について

農地コラム

農地を転用するために、所有権の移転等を行う場合となり、農地の所有者が自己の目的のために転用する場合は、4条の農地転用届出書となります。

権利移動を伴う市街化区域内の生産緑地を除く農地の転用をする方が対象になります。

農地を農地以外のものに転用する場合、所有権移転など、権利の移転や設定を伴う場合、住宅用地、事業用地などとして土地を売買や貸借する場合など、当該の農地の権利の譲受人と譲渡人は、農地法の規定に基づいて、届出を提出することになります。

農地転用届出

届出の日からおおよそ、2週間程度で受理通知書が発行されます。

提出の窓口は、多くの自治体において農業委員会の事務局になります。

申請できる人は、当該の農地の権利の譲受人と譲渡人の連名により届出することになります。

譲渡人以外の方が手続される場合には、必ず委任状を添付します。

譲受人と譲渡人がそれぞれ2人以上である場合には、全員の氏名を自署します。

申請に必要なもので、必ず必要なものは、農地転用届出書、土地の登記事項証明書(全部事項証明書)原本、案内図(住宅地図のコピーなど)、公図の写し(法務局や市役所課税課発行のもの)になります。

譲渡人以外の者が手続をする場合は、委任状、委任者本人が自署します。自署できない場合は記名押印をします。筆の一部を転用する場合は実測図も必要になります。

届出人が法人の場合であれば、履歴事項全部証明書原本、発行から3か月以内で最新のものが必要です。

引越しなどによって、登記事項証明書に記載された所有者の住所と現住所が異なる場合、住民票なども準備します。

市街化区域内の農地について、所有権の移転や権利の設定等を伴う転用を行う際に必要な届出となっています。

1.手続きの流れ

1.届出書と必要書類を農業委員会へ提出します。

2.農業委員会で届出内容を確認します。

3.届出内容に不備がなければ、農業委員会が受理通知書を発行します。

4.届出者が受理通知書を受領します。

2.届出に必要な書類のまとめ

1.農地法第5条第1項第6号の規定による届出書

2.転用する農地の全部事項証明書(原本が必要)

3.転用する農地の公図(写しでも可)

4.転用する農地の案内図(住宅地図などでも多くの場合大丈夫です)

5.委任状(全部事項証明書に記載されている所有者以外の方が届出する場合に必要です)

6.法人資格証明書(譲受人が法人の場合に必要です)

7.その他必要と認められるもの

その他必要と認められる書類の例

・承諾書:全部事項証明書に記載されている所有者が複数の場合、届出手続および受理通知書の受領を届出人以外の所有者が承諾する旨の記載及び全員の署名・捺印が必要になります。

・事業計画承認の写し:自治体の条例の規定がある場合、転用届出時に承認書が無い場合は、提出確約書および開発事業事前協議書の控えに受付印を押した写しが必要になる場合もあります。

・戸籍の附票や住民票の写しなど:全部事項証明書に記載されている所有者の住所と現在の住所が異なる場合、住所のつながりが確認できる文書が必要になります。

・遺産分割協議書の写し:相続により所有者となるが、その旨が、未登記の場合、転用届出と受理通知書の受領を届出人以外の相続人が承諾する旨の記載、および相続人全員の署名、捺印が必要になる場合もあります。