2022年に営農義務が解除されました!

農地転用でも所有の農地の施設が2アール未満の場合、農地法施行規則第29条届出

農地コラム

農地法施行規則第29条第1号

耕作事業を行なう者が、自分の農地の保全もしくは、利用の増進のための必要不可欠な施設または、自分の農地をその者の農作物育成もしくは、養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が、2アール未満である場合は、 農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があって、知事による許可は不要となり、農業委員会への届出は必要となります。

農業用施設を農地に建てる

200平方メートル未満の農業用施設を農地に建てる場合です。

農業用施設を、200平方メートル未満で農地に建てる場合は、農地法の施行規則第29条第1号に関する農地転用に関係してきます。

この農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合は届出が必要になります。

耕作の事業を行う者が、その事業のために農機具置場や倉庫などの農業用の施設を設置するにあたって、施設に必要な敷地面積が2アール、200平方メートル未満であって、耕作の権利を有する農地に転用する場合は、許可は不要になりますが、農業委員会では届出が必要になります。

設置する農地や利用状態によって、許可などが必要な場合もありますので、事前に農業委員会の事務局まで相談しておいたほうがよいでしょう。

2アール、200m2未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなくて、建物を建築するために必要な土地の面積のことです。農業用車両などの進入路もこの面積に含まれています。

土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をすることになります。

居住している宅地と、施設を設置する農地が隣接して、一体的に利用している場合には、許可が必要となります。

届出の土地が農業振興地域内の農用地区域内(青地)にある農地の場合には、届出の前に用途変更の手続きが必要になってきます。

農業振興地域は、農業の振興を促進することを目的とする地域のことで、農用地区域とその指定を受けない区域、農振白地地域に分かれています 。 振興とは、産業を盛んにするという意味であって、農業を拡大する地域となっています。

都市計画法の規定に基づく開発行為などに該当する施設については、各手続きなどが別途必要になります。

都市計画法に基づく開発行為とは、市街地や近郊地域などの都市部において、建築物の建設や用途の変更、造成などの土地利用に関する行為のことになります。

・建築物の新築、増築、改築、移転、解体など

・用途変更、間取り変更、部屋数変更、建物の高さや容積の変更など

・土地の造成、盛土、掘削、護岸工事、河川の改修など

都市計画法により、開発行為は、市街地計画区域や市街地再開発区域、都市計画区域などの指定された地域において、適切な規制や調整を行いながらすすめられます。このようにして、都市の整備や改善を図って、持続的な発展を促進することが目的とされています。

2アール(200平方メートル)未満の農業用施設のための転用

耕作事業を行う者が、自分の農地の保全もしくは、利用の増進のための必要不可欠な施設、たとえば、農業用倉庫など、または自分の農地をその者の農作物の育成もしくは、養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2アール、200平方メートル未満であるときは、農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定が適用されて、農業委員会による許可は不要となります。

ただし、農業委員会への届出は必要です。

届出前に必ず、事前に農業委員会の事務局へ相談します。

転用目的である施設については、あくまでも自分専用となります。施設内容によって、建築確認申請等は別途必要となる場合がありますので確認が必要です。

対象の農地が農業振興地域の農用地区域内の時、事前に、別途手続が必要となります。

証明書は農業委員会の総会で審議されて、承認された後に交付となります。

農業委員会への他の届出などについて

1.農地法施行規則第29条届出

自分が所有する農地であれば、農業経営上、必要不可欠な進入路などを造成する場合、農業用倉庫などの農業用施設に転用する場合で、その転用面積が200m2未満の場合は、農地法第4条第1項の許可が不要となります。

ただし、農地法施行規則第29条第1号に基づいて、農業委員会の事務局への届出は必要となります。

事業地が農振農用地の場合は事前に用途区分の変更の手続きが必要になります。用途区分の変更につきましては、市町村の役場などに問い合わせます。

転用面積が200m2を超える場合、農地を借りて、農業用倉庫を建築する場合は、農地法に基づく許可が必要となります。

2.農地法の第3条の3第1項の規定による届出

遺産分割及び包括遺贈を含む相続、法人の合併や分割、時効などによる農地法の許可を経ないで、農地に関する権利を取得した場合、農業委員会の事務局への届出が必要となります。

生前の贈与は、農地法第3条の許可が必要となります。

たとえば、農地法3条では 農地の所有者が田畑または、採草放牧地農地を農地の用途のまま、売買などにより所有権を移転し、または、賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは、移転しようとする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。

3.転用以外の埋め立てについての届出

農地を埋め立てて、田から畑に変更する場合、農業委員会に届出しなければなりません。

農業委員会へのその他の申請などについて

農地法施行規則29条、農地の転用の制限の例外

例外に関する法令文です。

第29条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 

 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のためまたはその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

 

 二 耕作の事業以外の事業に供するため法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合

 

 三 法第四十七条の規定による売払いに係る農地を、その売払いに係る目的に供する場合