農地転用や売買、賃貸借などの土地の権利移動を伴う場合は、農地法第5条届出が必要となることがあります。
農地を畑や牧草地、森林地、建物用地などへ転用する場合、または、農地を売買したり賃貸借する場合に、農地法第5条届出が必要になります。
農地法第5条届出が必要ない場合もあります。例えば、転用先が農地であっても、畑や牧草地、森林地、建物用地などの用途に限定された場合や、賃貸借期間が3年以下の場合などが該当します。
農地転用や売買、賃貸借などの土地の権利移動を行う場合は、農地法第5条届出が必要かどうかを確認することが必要になります。
農地法第5条の規定による届出
市街化区域内にある農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ることになります。
農地法の第5条届出は、農地転用とあわせて、権利の移動、売買や賃借などを伴う場合です。
農地所有者が自ら農地以外に転用する場合、自己転用については、農地法の第4条届出となります。
受付期間は、随時というところが多いです。
届出者については、原則として譲受人と譲渡人の連署による申請が必要になります。行政書士が代行することも可能です。
提出先は、各市町村の農業委員会事務局が多くなります。
(1)手続き
・届出について相談します。農業委員会事務局まで出向くか、電話で問い合わせます。
・届出書の記入
届出内容に応じて、農業委員会事務局窓口に置いてあることが多い届出書に記入します。
・必要書類の入手
5条届出書の添付書類一覧表が各自治体のホームページなどに載っていると思います。届出内容に応じて、必要書類が異なります。
・届出書提出
各市町村の農業委員会事務局まで出向きます。
・届出内容の審査と受付
届出書の記載内容に漏れがないかどうか、農地法第4条の届出基準に適合するかなどが審査されます。必要に応じて、届出者に問い合わせがきます。
・受理通知書の交付
電話がかかってきて、農業委員会事務局まで出向きます。
農地等の権利移転や農地転用などの農地法関係業務
農地などを売買などによって権利移転、賃貸借等により権利を設定するには、原則として、農地法に基づく許可が必要になります。
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度によって農用地の貸し借りをする方法もあります。
農地などを農地以外のものに転用するには許可もしくは届出が必要です。
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づく制度の一つです。
この制度は、農業用地の有効利用を促進することを目的として、地域の農業用地を一定の面積以上集積させることで、生産性の向上や農業経営の効率化を図ることを目的としています。
農用地利用集積計画を作成して、地域の農地をまとめて整備することで、農家の経営規模の拡大や農作業の効率化、さらに農産物の品質向上や付加価値の向上を目指しています。
この制度では、農地の集積に必要な調査、研究や計画策定、整備、運営管理に必要な費用を補助する制度も設けられています。
農用地利用集積計画制度は、地域の農業を振興するための重要な制度の一つであり、農業者や地域住民、行政機関などが協力して実施されています。
1.農地法3条、農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定
耕作目的で農地を売買や賃貸借などの権利移転、権利設定をするには、農地法第3条の許可が必要となります。
(1)農地法3条による許可を受けるための主な要件
・譲受人やその世帯員が、すべての農地などについて耕作などの事業を行う。
・譲受人やその世帯員のいずれかが、農業経営に必要な農作業などに常時従事する。
・申請農地と譲受人の農地を合計した経営面積が下限の面積以上である。
許可申請書の提出は、当該の農地がある農業委員会になります。
2.農地法3条、農地の相続などの届出
農地法の改正によって、農地を相続された方は、届け出ることが新たに義務づけられました。
・農地を相続、権利の取得をした場合は、市の農業委員会に届け出をすることになります。
3.農地法第4条,第5条、農地などの転用
農地などの転用とは、農地などを宅地や道路、駐車場、山林などに用途変更することとなります。
農地などを転用するには、原則として、農地法第4条,第5条の許可もしくは、届出が必要になります。
(1)許可基準の概要
・立地の基準農地が優良農地かどうか
・一般基準:確実に転用事業に供されるのか、周辺の営農の条件に悪影響を与えないか
(2)届出
市街化区域内の農地などを転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、受理通知書が通知されます。
・農地法4条(土地の所有者が自ら転用する場合) 市街化区域外:許可
市街化区域:届出
・農地法5条(売買や賃貸借等権利の移転や設定を伴う転用する場合)
市街化区域外:許可 市街化区域:届出
(3)都市計画法について
都市計画法の市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は、転用の届出書を提出することによって、農地以外の地目に転用することができます。生産緑地は除かれます。
(4)農業振興地域内農用地の取扱について
4条や5条の農地転用の申請等をする時に、その農地が農業振興地域内農用地の場合であれば、申請などの内容に応じて、変更および、除外の手続きが必要になります。
農地の権利移動・転用・審査の基準
1.農地の権利移動、農地法第3条
農地の権利移動について、耕作を目的として所有権を移転、または賃貸借、地上権、使用貸借による権利など、使用および収益を目的とする権利を設定する場合には、各省令で定めるところによって、農業委員会または、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2.委員会許可の第3条添付書類
次のとおりとなります。
・土地登記簿謄本
・土地利用計画書
・申請地位置図、住宅地図
・譲受人の住民票謄本、世帯全員
・農業委員確認書
・公図の写し
添付書類は、これらがすべてではなく、個人の現況や売買の状況に応じて違ってきます。
3.主な許可基準
申請の農地を含めて、所有している農地および借り受けている農地のすべてを効率的に耕作すること。
申請者または、その世帯員などが農作業に常時従事していること。
申請農地の周辺の農地利用などに影響を与えないこと。
許可基準の1つであった下限面積要件については、法の改正によって令和5年4月1日より撤廃されました。
4.農地の転用、農地法4条と5条
農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合と農地を所有しない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合の2つがあります。
農地法では、前者が第4条転用となり、後者が第5条転用となっており、農業委員会の許可を受けることになります。
・農地転用とは
農地などを住宅や農業用施設などの建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。
・許可を必要とする「農地」
田、畑、樹園地などの農地のほか、採草放牧地も含まれています。農地法の適用を受ける農地であるかどうかの判断については、農業委員会が、現況によって判断します。
・農地転用の方法
農地転用許可では、市街化調整区域内および、都市計画区域外の農地の転用は許可が必要になります。
農地転用許可:農地法4条の農地転用は、農地法4条の農地転用 農地転用のみをするときとなります。
農地転用許可:農地法5条の農地転用は、農地転用に併せて、(所有権・借地権移転、賃借権設定等)権利移動を伴うときとなります。
・農地転用届け出:市街化区域内の農地の転用は、届出が必要になります。
市街化区域内は届け出:平成10年に農地法が改正されて、法定化されたことによって、市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に届け出をするだけでよいことになっています。農地法の許可不要です。