農地を賃貸するための許可とは
土地を買ったり、借りたりする場合には、売主や貸主と買主や借主が売買契約をして、買主や借主がその代金を支払い、土地の所有権や賃借権などを取得することになります。
しかし、耕作目的の農地または、採草放牧地を売ったり、買ったり、貸したり、借りたりする場合は、農地法第3条第1項により農業委員会の許可を受けなければなりません。
農業委員会の許可を受けずに、売買などをして代金を支払っても、所有権移転等の登記はできません。罰せられることもありますので注意が必要です。
農地法の許可の代わりに、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村長が担い手などへの権利移動の円滑化を目的として、定めた農用地利用集積計画によって、権利の設定や移転を行うこともできます。
農地転用目的での農地の権利移動
農地を農地以外の土地にする目的で、土地を売買したり、貸し借りするためには、農地法第5条の許可が必要になります。
無許可で転用した場合には、原状回復命令等の処分を受けることもあるので注意が必要です。
1. 許可申請者
農地を売る人、貸す人と買う人、借りる人の両方
2. 申請先
農地のある市町村農業委員会です。
3. 許可する人
県知事が許可することになります。
ただし、転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣との協議が必要になります。
県の許可権限を移譲した33市町村については、許可権限の範囲内において、それぞれの農業委員会会長が許可することになります。
たとえば、福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 本宮市などです。
4.許可を受ける要件
許可の要件は、農地法第4条と同じになります。
次の立地基準と一般基準とあわせて、判断して、両方の基準を満たした場合に許可となります。
立地基準(次の5つに区分されます。
(1) 農振農用地、農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地
農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地になります。
(2) 甲種農地、都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地
市街化調整区域内にある特に、良好な営農条件を備えている農地です。 おおむね10ヘクタール以上の集団的な農地で、高性能な農業機械による営農に向いています。
(3) 第1種農地
良好な営農条件を備えている農地で、おおむね10ヘクタール以上の集団的農地です。土地改良事業などの農業公共投資の対象になります。
(4) 第2種農地
第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地で、市街地化が見込まれる区域内にある農地や他の農地区分のいずれにも該当しない農地となります。
(5) 第3種農地
市街化の区域内または、市街地化の傾向が目立つ区域内にある農地です。
(1)~(3)については原則不許可、ただし例外規定はあります。
(4)、(5)については許可されます。
2 一般基準の主なもの
(1) 転用予定地について、地上権、抵当権、仮登記など、転用行為の妨げとなる権利を有する者がいる場合は、その者が転用事業に同意していること
(2) 許可の後、早急に、事業を着手する見込みがあること
(3) 農地法以外の法令で、許可などが必要な場合、その許可などの見込みがあること
(4) 事業計画に対して、適正な転用面積であること
(5) 転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと