農業者の経営移譲年金とは、65歳の誕生日の前々日までの間に、一定の条件を満たして、後継者または、第三者に貸し付けることによって、経営移譲年金が受けられるという制度です。
農業者年金の加入者で、65歳までに経営移譲できなかった人に対しては、国民年金といっしょに農業者老齢年金が支給されます。
農業者年金
農業者の方であれば加入できます。
条件としては、年間で60日以上、農業に従事する人で、20歳以上60歳未満の保険料納付免除者を除く国民年金第1号被保険者の人、または60歳以上で65歳未満の国民年金任意加入被保険者の人であれば、だれでも加入できます。
1.加入要件
農業者年金は次の3つを満たす人であれば、だれでも加入することができます。
・年間60日以上農業に従事する。
・国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除外)
・60歳未満の人
基本的には、農業者としての加入要件としては、農業従事日数だけですから、この要件さえ満たしていれば、農業経営者だけでなく配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパート従業員、自営業で兼業農家の人でも加入することができます。
農地の権利の名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。
2.加入および脱退
加入も任意になってますが、脱退も任意になっています。
脱退された場合は、脱退一時金ではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの運用益は、加入期間にかかわらず年金として支給されることになっています。
脱退された人でも、加入要件さえ満たしていれば、いつでも再度加入できます。
これは終身年金になります。
80歳の手前に亡くなられた場合には、死亡一時金が支給されます。
年金は終身で受給できます。加入者や受給者が80歳の前に亡くなられた場合には、死亡した翌月から80歳の到達月までに受け取れるはずの農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
3.税制面の優遇措置
保険料は全額が社会保険控除の対象となっていますので、支払われる年金にも公的年金など控除が適用されます。
死亡一時金は非課税になっています。農業者年金基金が保険料を運用して得られる保険料の運用益である収益も非課税になっています。
経営移譲年金
1.農業者年金
農業に従事する方は、幅広く加入することができます。
農業に60日以上従事していて、60歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば、農用地などの権利名義がなくても、誰でも任意に加入できます。
平成14年から従来の賦課方式から、積立方式に制度が改正されました。加入の種類は通常の加入と政策支援加入があります。
通常加入の場合であれば、月額20,000円を下限として、1,000円刻みで、67,000円まで増額することができます。
20,000万円の保険料の支払いがむずかしい場合には、保険料の国庫補助の仕組みがあります。
国庫補助を受けるには、認定農業者で青色申告者などの一定の要件が必要になります。
政策支援加入の場合、加入要件を満たしていれば、要件の区分ごとに保険料の助成が受けられます。
自分で積み立てた保険料とその運用益によって将来、受け取る年金額が決まる積立方式、確定拠出型ですから少子高齢時代でも安定的な財政方式の年金です。
毎年度の積立、運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に連絡がきます。運用実績は制度発足以降、令和3年度まで20年間の平均運用利回り年2.94%となっています。
保険料は全額が社会保険控除の対象となっていて、支払われる年金にも公的年金などの控除が適用されます。
死亡一時金は非課税になっています。農業者年金基金が保険料を運用して得る収益、保険料の運用益も非課税になっています。
2.経営移譲年金と老齢年金
65歳に到達する誕生日の前々日までに、一定の条件を満たして、後継者または第三者に貸し付ければ、経営移譲年金が受けられます。
農業者年金の加入者で、65歳までに、経営移譲できなかった場合は、国民年金とあわせて、農業者老齢年金が支給されます。
3.経営移譲年金の請求から支払を受けるまでの手続き
経営移譲年金を受給するためには、経営移譲年金裁定請求書をJA農協や農業委員会を通じて基金に提出して、年金を受ける権利があるかどうかについて基金の裁定を受ける必要があります
。
JA農協から裁定請求書の用紙を取り寄せて、必要な事項を記入して、経営移譲管理カード、農地法上の許可書などを添付して、JA農協に提出します。
提出された請求書は、JA農協において、受付された後に、JA農協と農業委員会が点検、確認をして、基金に送られます。
基金では、送付されてきた請求書を審査して、間違いがなければ、本人あてに裁定通知書や年金証書などを送付します。
年金は通常であれば、毎年2月(前年分の11~12月、当年の1月分)、5月分(2~4月)、8月分(5~7月)、11月分(8~10月)の4回にわけられて本人の希望する金融機関の口座に振り込まれます。
年金が裁定されて、はじめて年金の支給を受ける人で、上記の支給月をすでに経過している月の分の年金額がある場合には、その経過している月分の年金額は、支給月以外の月でも随時、支払われることになります。
農地転用許可と農地売買の実務で見落としやすいポイント
農地転用や農地売買の手続きでは、「許可が取れるかどうか」だけに注目しがちですが、実務上は申請前の事前調査とスケジュール管理が極めて重要です。特に、農地購入を前提とした案件では、農地法の許可が下りる前に契約や決済を進めてしまうと、契約自体が無効となるリスクがあります。必ず「停止条件付き契約」にするなどの対応が必要です。
また、農地売却の場面では、「買主が農地取得の要件を満たしているか」の確認が不十分なケースが多く見られます。農業従事要件や下限面積要件などを満たしていない場合、許可が下りず、結果的に取引が白紙になる可能性があります。農地売買は通常の不動産取引と異なり、許可が前提となる点を理解しておく必要があります。
さらに、農地転用については、地域ごとに農業委員会や自治体の運用が異なるため、同じ内容でも許可の可否が変わることがあります。特に市街化調整区域や農用地区域内の農地は、転用のハードルが非常に高く、事前相談なしに進めると時間と費用を無駄にする恐れがあります。行政書士などの専門家に事前に相談することで、リスクを大きく減らすことができます。
- Q農地購入をすれば、必ず農地転用できますか?
- A
できません。農地購入と農地転用は別の許可制度です。農地転用は立地や用途、周辺環境などの条件によって厳しく審査されるため、購入前に転用の可否を確認することが重要です。
- Q農地売却は一般の不動産売買と何が違いますか?
- A
最大の違いは「農地法の許可」が必要な点です。農地売却では、買主が農業従事者であるかなどの要件を満たす必要があり、許可が下りなければ農地売買は成立しません。
- Q農地売買の契約はいつ締結すればよいですか?
- A
通常は「農地法の許可を条件とする停止条件付き契約」とします。許可前に無条件で契約すると無効となる可能性があるため注意が必要です。
- Q農地転用の許可はどれくらい時間がかかりますか?
- A
一般的には1~2か月程度ですが、案件の内容や地域によってはそれ以上かかることもあります。農地購入や農地売却のスケジュールにも影響するため、余裕を持った計画が重要です。
- Q農地売買や農地転用は自分で手続きできますか?
- A
法的には可能ですが、実務上は難易度が高く、書類不備や判断ミスによる不許可リスクがあります。特に農地購入や農地売却を伴うケースでは、行政書士など専門家への相談を強くおすすめします。


