2022年に営農義務が解除されました!

農業委員会の役わりとは?農業を営む人や農地を転用したい人にかかわる行政

農地コラム

農業委員会は、地方自治体に設置される委員会の一つで、農業関係の政策や計画を策定して、地域農業の振興や発展を図る組織です。

農業委員会について

1.農業委員会の使命や目的

農業委員会は、農地法に基づいて、農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見を具申、遊休農地の調査や指導などを中心にして、農地に関係する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

農業委員会は、主たる目的である「農地などの利用の最適化、農業従事者への農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消や農業の新規参入の促進の推進」を中心にして、農地法に基づいて、農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見の具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

地域の農業の問題や課題を把握して、政策や計画を策定します。具体的には、農業の生産拡大や品質の向上、農村地域の整備や農業従事者の福祉の向上などを目的にした政策を策定したりします。

2.必須の事務

農業委員会は、農地の管理に関する業務をしています。農地の区画整理や貸し出し、耕作放棄地の利用の促進、農地の保全などです。

(1)農地法などによって、その権限に関連する事項、農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見の具申、遊休農地に関する措置など

(2)農地等の利用の最適化の推進

3.任意の事務

(1)法人化や、その他農業経営の合理化

(2)農業一般に関する調査および情報の提供

地域農業の振興や発展のために、いろいろな施策を行います。農業の情報発信やPR活動、地域の特産品の開発や販売促進、農業観光の推進などがあります。

(3)指導や育成

農業技術や農業経営の指導や育成をします。農業者向けの講習会や技術指導、農業経営相談なども実施しています。

(4)農業関連施設の管理

地域の農業関連施設の管理を行います。農協や農村集会所、農業研究施設などの管理や運営をしています。

4.農業委員会の設置基準

(1)原則として市町村に1つ必ず設置されます。

(2)設置されない例外

・農地のない市町村には、農業委員会を置かないことになっています。

・都府県では、200ha以下、北海道については、800ha以下など、農地面積が著しく小さい市町村には、置かないことが可能となっており、設置するか否かは、市町村が決めます。

・面積が24,000ha超など、市町村面積が著しく大きい場合など、7,000ha超であれば、農地面積が著しく大きい市町村には、区域を2以上に分けて、その各区域に農業委員会を置くことができます。

(3)設置の意義

・農地などの利用を最適化する推進機関として位置付けられています。

・農地制度に関係する業務執行の全国的な統一性、客観性を確保します。

・市町村長などから独立した行政委員会として、公平で中立に事務を実施します。

5.農業委員会の運営

(1)農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した農業委員で構成されて、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当します。

(2)農業委員会は、「農地利用最適化推進委員」を委嘱して、推進委員は、担当区域における農用地等の利用の最適化の推進を担当します。

農業委員の選任方法は?農業委員の選出方法

1.農業委員の選任方法

平成27年9月に農業委員会等に関する法律が改正されたために、農業委員の選出方法が選挙や団体推薦の選任による公選制から、地域の農業者・農業団体が推薦した候補者や自薦した候補者の中から、市町村長が議会の同意を得て任命する任命制に変更になりました。

平成28年4月1日に法令が改正され、農業委員の公選制(選挙制)を廃止して首長の任命制とされて、「農地等の利用の最適化」が農業委員会の必須業務と位置付けられました。

「農地等の利用の最適化」を推進するために、農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱することとされています。

2.農地等の利用の最適化とは

農業の担い手への農地利用の集積や集約化、遊休農地の発生防止や解消、新規参入の促進、と位置付けられています。

具体的には、農地パトロールの実施と指導、農地の出し手や受け手の掘り起こしと農地の利用調整やあっせん活動などです。その時に、農地中間管理機構と連携することが重要とされています。

3.農業委員と推進委員の業務

農業委員は、例月総会で農地の権利移動等を審査や許可、「農地等の利用の最適化」活動を推進委員と連携して推進、賃借料情報等の情報提供や農業施策等の改善意見の提出、その他農業委員会が必要と認める活動を行います。

推進委員は、担当区域において「農地等の利用の最適化」のための現場活動を主体に、農地の権利移動等の申請にかかる現地確認のほか、農業委員と連携して農地の出し手や受け手の掘り起こしと利用調整活動を行い、例月総会の審査または農業施策等の改善意見について意見を述べることができます。

4.地域ごとの農業委員の定数

推進委員は担当区域を決めて委嘱しますが、農業委員には担当区域がなく、市全体を担当するために、地域ごとの定数はありません。

地域ごとに定数を定めることは、応募しようとする人の選任機会を制限することになるため適当でないとされています。

5.農協や任意の団体の推薦

農業者で組織する団体のほかに、町内会など、農業と直接関係のない団体でも、農業委員、推進委員の推薦団体になることができます。

その他、市内に住所がある農業者3人以上の連名による推薦、推薦によらずに、自ら応募することができます。

農業委員会法について

農業委員会に関する法律は、地方自治体の条例に基づいて設置されていますが、農業委員会法という法律もあります。

農業委員会法の抜粋です。

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

農業委員会法は、農業委員会の設置や任務、委員の任命や任期、運営などに関する規定を定めた法律です。

この法律に基づいて、地方自治体は農業委員会を設置し、農業振興や農業者の支援などを行っています。

農業委員会が所管する農業に関する法律としては、農業基本法や農地法、農産物の品質表示や表示の適正化に関する法律、農薬取締法などがあります。

これらの法律に基づいて、農業委員会は農業の振興や安全で安心な農産物の生産に向けた支援を実施しています。

その他、よくあるケースでは、市街化区域は、農業委員会に届け出をするだけで、宅地への農地転用できたり、市街化調整区域では、委員会の調査などがあるという場合です。農振地区の除外、農振地区外、農地売買でも農業委員会は、関係してきます。