2022年に営農義務が解除されました!

農用地(田畑)をやむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合、用途区分変更申出

農地コラム

田や畑などの農用地は、用途区分変更の申出をすることで、住宅や駐車場などの他の目的に利用することもできますが、申し出すれば、必ず許可される訳ではありませんので、注意が必要です。

農用地区域内の用途区分の変更手続

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業振興地域整備計画を策定して農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定されています。

その農用地区域内の農用地である田や畑を農地以外の目的で利用することはできません。

やむを得ず他の目的、たとえば、住宅や駐車場などに利用する場合は農用地区域からの除外の手続が必要となります。

農用地区域内の農用地、たとえば田や畑を農業用施設、畜舎や堆肥舎などにするなど、農業上の用途を変更する場合は、用途の区分変更手続が必要となります。

除外や用途区分の変更とともに事業区域が5ヘクタール以上となる場合には、土地利用に関する事前指導要綱などに基づく手続が必要となって、手続が終了するまでは、除外や用途区分の変更の手続は保留となることがあります。

1.必要書類

農振の用途区分の変更申出書

位置図や案内図、住宅地図など

土地利用計画図、配置図や建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用するかなどについて任意の縮尺で作成します。

事業計画書、事業内容や土地選定理由なども記入します。

土地登記簿謄本、公図写しや公図写しについては、隣接地の地目、地積、所有者名を記入します。

地積測量図、求積図は、分筆が必要な場合、提出します。

建物平面図、建物を建てる場合に、建物の面積を記載して提出します。

土地所有者の同意書

法人の定款および謄本、法人の場合は、提出します。

農地を住宅や駐車場にしたい

農地を住宅や駐車場にしたい、農地に住宅を建てたり、駐車場などにするためには、農地法に基づいて、転用の手続きを行い知事の許可を受ける必要があります。

農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条許可、農地を購入または、借りて転用する場合は農地法第5条許可となります。

市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出も必要となります。

許可については、各種要件がありますので、申請書を提出される前に、農業委員会まで問い合わせしておきます。

上記のいずれの場合でも、申請書などは農業委員会へ提出します。

1.農地法第4条許可申請書

申請地の登記事項証明書(全部事項証明)、相続人であることが判断できる戸籍謄本、相続関係図、住民票や戸籍附票など申請地の位置を示す地図、住宅地図など転用場所がわかるもの、申請地の公図、転用事業計画書、資金証明書、残高証明、融資証明な、土地利用計画図、申請地の写真などです。

2.農地法第5条許可申請書

申請地の登記事項証明書(全部事項証明)、相続人であることが判断できる戸籍謄本、相続確定に関する書類、相続関係図、住民票や戸籍附票など、住宅地図など転用場所がわかるもの、公図、住民票、転用事業計画書、転用事業に要する経費の証明、資金証明書、残高証明、融資証明など、土地利用計画図、申請地の写真などになります。

農用地区域内の用途区分変更と農地転用の実務上の注意点

農用地区域内の農地について用途区分変更や農地転用を行う場合、まず重要なのは「必ず許可や申出が通るとは限らない」という点です。特に農地購入や農地売却を伴うケースでは、農地法の制約により計画通りに進まないことも多く、事前の確認が欠かせません。

農地を住宅や駐車場などへ転用する場合は、農地法に基づく手続きだけでなく、農業委員会との調整が非常に重要になります。また、農地売買により所有者が変わる場合でも、転用目的が明確でなければ許可が下りないことがあります。

さらに、地域によっては農業振興地域の指定状況や土地利用計画によって判断が大きく異なるため、同じ条件でも結果が変わることがあります。特に市街化調整区域では制限が厳しくなる傾向があります。

農地の手続きは一見シンプルに見えても、実際には農地法・自治体要綱・農業委員会の判断が複雑に絡み合います。そのため、事前に行政書士などの専門家へ相談し、許可の見込みや必要書類を整理しておくことが、トラブル回避の重要なポイントとなります。

Q
農地転用をする前に農地購入をしても問題ありませんか?
A

農地購入自体は可能ですが、その後に農地転用が認められなければ目的通りに利用できないリスクがあります。特に農地法の許可が必要な地域では、事前に農業委員会へ相談し、転用見込みを確認してから農地売買を行うことが重要です。

Q
農地売却をする際に農業委員会の許可は必ず必要ですか?
A

農地売却(所有権移転)には、原則として農地法に基づく許可または届出が必要です。市街化区域内かどうかによって手続きが異なるため、農地法の区分を確認し、農業委員会への申請を行う必要があります。

Q
農地売買はどのような条件で許可されますか?
A

農地売買は、買主が適切に耕作できることや、農地の効率的利用が見込まれることなどが条件になります。農地法の要件に適合しない場合は不許可となるため、事前に農業委員会での審査内容を確認することが重要です。

Q
農地転用はどのような場合に認められますか?
A

農地転用は、住宅建築や駐車場設置など合理的な利用目的があり、周辺農地への影響が少ない場合に認められます。ただし、農地の種類や地域指定(農業振興地域など)によっては厳しく制限されるため、必ず個別判断となります。

Q
農地法の手続きは自分で行うこともできますか?
A

可能ですが、農地法の申請は書類が多く、農業委員会との調整も必要になるため難易度が高いです。特に農地購入・農地売却・農地転用が絡む場合は、行政書士に依頼することで許可取得の可能性を高めることができます。

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