2022年に営農義務が解除されました!

農用地(田畑)をやむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合、用途区分変更申出

農地コラム

田や畑などの農用地は、用途区分変更の申出をすることで、住宅や駐車場などの他の目的に利用することもできますが、申し出すれば、必ず許可される訳ではありませんので、注意が必要です。

農用地区域内の用途区分の変更手続

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業振興地域整備計画を策定して農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定されています。

その農用地区域内の農用地である田や畑を農地以外の目的で利用することはできません。

やむを得ず他の目的、たとえば、住宅や駐車場などに利用する場合は農用地区域からの除外の手続が必要となります。

農用地区域内の農用地、たとえば田や畑を農業用施設、畜舎や堆肥舎などにするなど、農業上の用途を変更する場合は、用途の区分変更手続が必要となります。

除外や用途区分の変更とともに事業区域が5ヘクタール以上となる場合には、土地利用に関する事前指導要綱などに基づく手続が必要となって、手続が終了するまでは、除外や用途区分の変更の手続は保留となることがあります。

1.必要書類

農振の用途区分の変更申出書

位置図や案内図、住宅地図など

土地利用計画図、配置図や建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用するかなどについて任意の縮尺で作成します。

事業計画書、事業内容や土地選定理由なども記入します。

土地登記簿謄本、公図写しや公図写しについては、隣接地の地目、地積、所有者名を記入します。

地積測量図、求積図は、分筆が必要な場合、提出します。

建物平面図、建物を建てる場合に、建物の面積を記載して提出します。

土地所有者の同意書

法人の定款および謄本、法人の場合は、提出します。

農地を住宅や駐車場にしたい

農地を住宅や駐車場にしたい、農地に住宅を建てたり、駐車場などにするためには、農地法に基づいて、転用の手続きを行い知事の許可を受ける必要があります。

農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条許可、農地を購入または、借りて転用する場合は農地法第5条許可となります。

市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出も必要となります。

許可については、各種要件がありますので、申請書を提出される前に、農業委員会まで問い合わせしておきます。

上記のいずれの場合でも、申請書などは農業委員会へ提出します。

1.農地法第4条許可申請書

申請地の登記事項証明書(全部事項証明)、相続人であることが判断できる戸籍謄本、相続関係図、住民票や戸籍附票など申請地の位置を示す地図、住宅地図など転用場所がわかるもの、申請地の公図、転用事業計画書、資金証明書、残高証明、融資証明な、土地利用計画図、申請地の写真などです。

2.農地法第5条許可申請書

申請地の登記事項証明書(全部事項証明)、相続人であることが判断できる戸籍謄本、相続確定に関する書類、相続関係図、住民票や戸籍附票など、住宅地図など転用場所がわかるもの、公図、住民票、転用事業計画書、転用事業に要する経費の証明、資金証明書、残高証明、融資証明など、土地利用計画図、申請地の写真などになります。