2022年に営農義務が解除されました!

法人でも簡単に農業経営に参入できるの?農地賃貸リース方式とは

農地コラム

一般的に、農業経営には専門的な知識や技術が必要であり、農地の取得や農作物の栽培、販売など、多くの手続きが必要になります。

会社として、法人が農業経営に参入する場合は、農業の専門的な知識や経験がある人材が必要になってきます。

農地の取得には、農地法や地方自治体の条例に基づいた手続きが必要となります。法人が農地を取得する場合、資金調達や手続きについて専門的な知識が必要となります。

農業には天候や気象条件などが大きく影響するために、リスク管理にも注意が必要です。食品の安全性や環境保全に対する規制もありますので、法令遵守や品質管理など、高い品質の製品を提供するための対策が必要です。

企業や法人などのリース法人や農地を買うことができる法人である農地所有適格法人が農業参入する場合の制度になります。

・平成21年の農地法の改正によって法人が農業に参入しやすくなりました。

貸借であれば、企業や法人などのリース法人であっても、全国どこでも参入可能になっています。

農地を利用して農業の経営を行うリース法人は、令和3年には、約4,000法人となっています。

平成21年の農地法改正によってリース方式による参入を全面自由化されたので、改正前の約5倍で増加しています。

農地所有適格法人の要件

農地の売買や貸借に関する制度について

個人や法人が、農地を売買または、貸借する場合は、農業委員会などの許可を受ける農地法の方法と、市町村などが定めている農用地利用集積計画により権利を設定や移転する方法、農業経営基盤強化促進法があります。

1.農地法と農業経営基盤強化促進法の違い

 農地法に基づいて、農業委員会などの許可を受け農地の賃貸借を行う場合には、契約期限が到来しても、両者による解約の合意がない限りにおいて、原則、賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)

2.農地法に基づく農地の売買・貸借の制度

(1)農地の権利取得について

個人や法人が、耕作の目的で農地を売買または、貸借する場合には、一定の要件を満たして、原則としては、農業委員会の許可を受ける必要があります。

許可を受けないでした行為は無効になります。(農地法第3条)

(2)農地の権利を取得するための手続き

個人や法人が、農地を売買または、貸借するためには、原則としては、その農地の所在する市町村などの農業委員会の許可が必要になります。(農地法3条)この許可を受けていない売買などは無効となります。

(3)農地の権利取得の要件について

・法人が農地の権利を取得する場合の要件

・法人が農業に参入する場合の要件

農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同じです。

農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たせていれば、可能となります。農地所有適格法人は農地を借りることも可能です。

3.農地所有適格法人の要件

農業法人として農地を所有するためには、農地法に定めている一定の要件を満たす必要があります。その要件を満たした法人が農地所有適格法人です。

(1)法人形態要件

株式会社、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社など

(2)事業要件

主たる事業が農業、生産した農産物の加工、販売などの関連事業を含む。

(3)役員要件

・役員の過半数が、法人の行う農業に常時従事する構成員であること。

原則年間150日以上

・役員または、重要な使用人の1人以上が、法人の行っている農業に必要な農作業に従事

原則年間60日以上

貸借であれば、全国どこでも可能です。

法人の新規農業参入の方法-リース方式

法人の新規農業参入の方式としては、一般法人のままで農地を借りる方法があります。

貸借方式ないしリース方式とも言われています。

法人の新規農業参入の方式としては、一般法人のままで農地を借りる方法があります。

貸借方式ないしリース方式とも言われています。 この方式では、農地所有適格法人の要件を満たす必要がない代わりに、取得できる権利は、賃借権または使用借権に限られます。

また、以下のような要件をあわせて、満たすことも必要となります。

1.貸借方式の要件

(1)使用貸借または、賃貸借契約であること

いずれも農地を借りる契約ですが、前者は、無償、後者は有償となります。

(2)解除条件付の契約であること

契約の時に、農地を適正に利用していない場合、契約を解除する旨の条件が書面による契約において付されていることが必要になります。

(3)地域において、適切な役割分担を担うこと

農業の維持発展に関係する話し合い活動への参加や農道や水路などの共同利用施設の取り決めの遵守などになります。

また、この趣旨の確約書の提出などを要求されることもあります。

(4)継続的かつ、安定的に、農業経営をすると見込まれること

機械や人手の確保の状況などから判断されます。

(5)業務執行役員が常時従事すること

業務を執行する役員のうちで、1人以上が耕作などの事業に常時従事することとされています。

この事業には農作業のほか、営農計画の作成やマーケティングも含まれます。

2.営農開始後の注意点

貸借による農地の貸借は所有権取得に比べて、緩やかな要件で認められますが、事後には、一定の義務が課せられます。

(1)農地の利用状況の報告

農地の賃借の許可を得たあとでも、毎年、農地の利用状況について農業委員会等へ報告する必要があります。

(2)許可取り消し

許可を受けても、後々、要件を欠くことになった場合は、許可が取り消されることがあります。

周辺地域の農地の利用に支障を与えたり、適切な役割分担ができなかったような場合です。

このような場合には、農業委員会などが必要な措置を講ずるよう勧告を行うことがあります。

この勧告に従わなかった場合には、許可は取り消されます。

農地転用許可と農地購入・農地売却における実務上の重要ポイント

農地転用許可は、単に申請すれば認められるものではなく、「立地基準」と「一般基準」の双方を満たす必要があります。特に農地購入を前提とした転用の場合、「その土地がそもそも転用可能な区域か」という立地基準の確認を怠ると、売買契約自体が無意味になるリスクがあります。農地売買においては、売主・買主ともにこの点の事前確認が不可欠です。

また、農地売却の場面では「転用目的の売却か」「農地のままの売却か」によって手続きや許可の種類が異なります。たとえば、転用を伴う農地売買では、農業委員会だけでなく都道府県知事の関与が必要になるケースもあります。これを理解せずに進めると、許可が下りずに契約解除となる事例も少なくありません。

さらに、地域ごとに農業振興地域の指定状況や運用方針が異なるため、同じような農地でも許可の可否が変わることがあります。こうした判断は専門的であるため、農地購入・農地売却・農地売買を検討する際には、事前に行政書士などの専門家へ相談することで、リスクを大きく軽減できます。

Q
農地購入すれば必ず農地転用できますか?
A

できません。農地転用許可には「立地基準」と「一般基準」があり、特に立地基準で不適合となる農地は、原則として転用が認められません。農地購入前に必ず確認が必要です。

Q
農地売却時に転用許可は誰が申請するのですか?
A

通常は買主が申請しますが、農地売買契約の内容によっては売主と共同で申請するケースもあります。契約条項の設計が非常に重要です。

Q
農地売買の契約は許可前でも有効ですか?
A

条件付き契約(停止条件付契約)として締結するのが一般的です。農地転用許可が下りなければ契約は効力を生じない形にすることでリスクを回避します。

Q
農地転用許可が下りやすい農地の特徴はありますか?
A

市街地に近い農地や、農業振興地域外の農地は比較的許可されやすい傾向があります。ただし、最終的な判断は個別事情によります。

Q
行政書士に相談するメリットは何ですか?
A

許可の見込み判断、必要書類の整備、農業委員会との調整などを一括してサポートできます。農地購入・農地売却・農地売買における失敗リスクを大きく下げることができます。

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