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農業委員会の許可を受けることなく取得した場合の届出、農地法第3条の3の届出

農地コラム

一般的に、農業委員会に許可を受けずに農地を取得した場合は、その取得を届け出る必要があります。

これは、農地法に基づくもので、農地の取得や譲渡について、国の管理のもとで、透明性を確保することが目的です。

農地取得後、届出書を作成して、所轄の農業委員会に提出する必要があります。届出書には、以下のようなことが必要となります。

・取得した農地の所有者情報

・取得日、取得価格、取得方法

・農地の利用目的、規模、作物の種類など

届出書の提出は、農地の地理的な位置や取得規模に応じて、所轄の農業委員会に直接提出する方法や、都道府県や市町村の役所を通じて提出する方法があります。

届出後、農業委員会からは、書類の不備や問題点がある場合には、改めて連絡があります。

農業委員会の許可を受けずに農地を取得することは、農地法に違反する行為となるために、罰則があります。

届出を怠った場合や虚偽の報告があった場合は、罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地の権利を、相続などによって農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

農地の権利を、遺産分割、包括遺贈を含む相続、法人の合併や分割、時効取得などによって、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。

届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行います。

ただし、この届出自体は、権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出先としては、市町村のその土地が所在する農業委員会事務局です。

提出書類

・届出書

・誰がどの農地の権利を取得したのかが確認できる書類

登記完了証、該当地の全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなどの、いずれか一種類

・代理人が届出をする場合は、様式任意の委任状

農地法について

1.農地法第3条について

(1)適用場面

農地法第3条が適用される場面としては、農地または、採草放牧地について所有権を移転し、または、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくは、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合とされています。

農業を行なうために、農地を購入、もしくは、賃借する場合に、農地法第3条の許可が必要となります。

(2)許可権者

農業を行なうために、農地を購入、あるいは、貸借する場合は、原則として、農業委員会の許可が必要になります。

農地法第4条、および第5条の許可権者は都道府県知事等であって許可権者が他の場合と違うので注意が必要です。

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画、利用権設定等促進事業による場合は、農地法第3条の許可は不要となります。

(3)許可を受けずにした場合

無許可で農地法第3条の権利移転等を行なった場合は、権利移動の契約が無効となります、農地法第3条第7項。

罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります、農地法第64条第1号。

農地法第4条について

(1)適用場面

農地法第4条が適用される場面としては、農地を転用、農地以外のものにする場合になります。

所有している農地上に住宅を建築するために、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条の許可が必要となります。

農地法第3条や第5条の場合とは違って、採草放牧地の転用は農地法第4条は適用外となります。

(2)許可権者

原則としては、都道府県知事、または、農林水産大臣が指定する市町村の区域内にある農地を転用する場合には、指定市町村長の許可が必要になります。

市街化区域内にある農地については、農業委員会への届出制となっているなどの例外もあります。農地法第4条第1項第7号。

(3)許可を受けずに行なった場合

無許可で農地を転用してしまった場合は、原状回復命令などの行政処分を受けることがあります。

罰則として3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科される可能性があります、農地法第64条第1号。

農地法第5条について

(1)適用場面

農地法第5条が適用される場面は、農地または、採草放牧地を転用するためにこれらの土地に何らかの権利を設定して、あるいは、権利を移転する場合です。

農地の使用収益をする権利などを持っていない人が、農地を買い受けて、もしくは賃借して、宅地に変えて、住宅を建築しようとする場合には、農地法第5条の許可が必要となります。

採草放牧地を、農地に変更するための権利移転等については、農地法第5条の適用ではありません。

(2)許可権者

原則としては、都道府県知事の許可が必要です、農地法第5条第1項。

市街化区域内にある農地または、採草放牧地については、農業委員会への届出制となっているなど、例外などもあります。農地法第5条第1項第6号。

(3)許可を受けずに行なった場合

農地や採草放牧地を転用するために、無許可で権利設定や権利移転を行なった場合は、当該権利設定や権利移転の契約は無効とされます、農地法第5条第3項、第3条第7項。

許可の取消しや条件変更、工事停止命令、原状回復命令などの行政処分を受ける可能性があります。

罰則として3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科される可能性があります、農地法第64条第1号。

農地法の実務で見落としがちな重要ポイント(農地購入・農地売買・農地転用の注意点)

農地法の手続きは、単に許可や届出を行えば完了するものではなく、実務では「事前調査」と「地域ごとの運用」が極めて重要になります。特に農地購入や農地売買では、契約を先行してしまい、その後に農業委員会の許可が下りないケースもあるため注意が必要です。農地法に基づく許可(3条・4条・5条など)は、あくまで行政判断であり、事前に見込みを確認せず進めることはリスクとなります。

また、農地転用においては、農地法だけでなく、農振法・都市計画法・土地改良区の手続きなど、複数の制度が関係します。例えば、農地が農業振興地域内にある場合は、転用以前に「農振除外」が必要となることがあり、これには長期間を要することもあります。こうした複合的な規制を把握せずに進めると、計画自体が頓挫する可能性があります。

さらに、農地売却や農地購入においては、「誰でも自由に取得できるわけではない」という点も重要です。農地法では原則として農業従事者であることが求められ、経営面積や営農計画も審査対象となります。このため、形式的な売買契約だけでなく、実態として農業が行われるかどうかが判断基準となる点に注意が必要です。

これらのように、農地・農地売買・農地転用は地域や個別事情によって判断が大きく異なります。実務では、事前に農業委員会へ相談し、必要に応じて行政書士などの専門家に依頼することで、手続きの見通しを立てることが成功のポイントとなります。特に初めて農地法の手続きを行う場合は、自己判断で進めず、専門家のサポートを活用することをおすすめします。

Q
農地法の許可は農地購入や農地売買の前に必要ですか?
A

はい、原則として農地購入や農地売買を行う場合は、事前に農地法に基づく許可(主に3条許可)が必要です。許可を得る前に売買契約を締結してしまうと、許可が下りなかった場合に契約が無効となるリスクがあります。実務では「停止条件付契約」とすることもありますが、事前に農業委員会へ相談し、許可の見込みを確認することが重要です。

Q
農地法の許可があれば農地転用は必ずできますか?
A

いいえ、農地法の許可だけでは農地転用が必ず認められるわけではありません。農地転用では、農地法に加えて農業振興地域制度や都市計画法などの規制も関係します。特に農振地域内の農地は、除外手続きが必要となり、これが認められないと転用できません。農業委員会だけでなく、自治体全体の土地利用計画を確認することが重要です。

Q
農地法では農地売却は誰にでも可能ですか?
A

農地売却は自由ではなく、農地法により取得者に制限があります。原則として、農業を行う意思と能力があること、一定の経営面積を満たすことなどが求められます。そのため、一般の不動産取引のように誰でも購入できるわけではありません。農地売買では、買主の適格性が重要な審査ポイントになります。

Q
農地法の手続きは農業委員会に相談すれば十分ですか?
A

農業委員会への相談は非常に重要ですが、それだけで十分とは限りません。農地転用の場合は都市計画法や開発許可、土地改良区の手続きなどが関係することがあります。また、登記や契約の問題も絡むため、行政書士や司法書士などの専門家と連携することで、より安全に手続きを進めることができます。

Q
農地法の手続きを自分で行う場合の注意点は何ですか?
A

農地法の手続きは書類作成だけでなく、事前調査や関係機関との調整が重要です。特に農地購入・農地売買・農地転用では、許可要件を満たしているかの判断が難しく、誤った申請をすると時間と費用が無駄になることがあります。地域ごとに運用も異なるため、事前に農業委員会へ相談し、必要に応じて専門家へ依頼することが失敗を防ぐポイントです。

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