農地を宅地などの他の用途に変更する場合は、農地転用をしなければなりません。農地法に基づく許可が必要になります。
ただし、当該の農地の場所によっては、農地法に基づく農地転用許可以外の許可や届出が必要な場合もあります。
宅地などに変更する場合に必要となってくるのが、開発行為の許可になります。この開発行為の許可を受けなければ、農地転用はできません。
農地法は、 農地および採草放牧地の取り扱いの法律です。1952年に成立しました。
農地転用の制度とは
1.農地転用とは
農地を農地以外のもの、宅地、駐車場や資材置き場などにする場合は、実施する前に、農地法第4条、第5条の規定による届出、または許可の手続きをしなければなりません。
転用にあたっては、市街化区域内の農地の場合には、届出の受理、市街化調整区域内の農地の場合は都道府県知事許可が必要になります。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて、都市計画区域を無秩序な市街化から防止して、計画的な市街化を図るために市街化を抑制すべき区域として定める区域のことです。
いずれの手続きの場合も市町村の農業委員会が窓口となっています。
(1)農地法第4条
自分の農地を自ら自分用に転用する場合
(2)農地法第5条
自分の農地を他社、第3者に販売するなど、所有権など権利の異動がともなう場合
(3)農地転用の手続き
市街化区域内において農地転用される場合には、農業委員会に届出を提出します。
手続きの流れとしては、届出は随時受付している市町村が多いですが、一般的には、受付日より数週間で受理通知が交付されます。
農業委員会では、届出書の法定な記載事項および、添付書類の確認をして、現地調査を実施し、不備がなければ、届出は受理することになっています。
農地転用は、一般の売買以外にも競売などを利用する方法もあります。競売は購入のコストも下がることがあるので、検討してみてはいかがでしょうか。
農振除外とは
農用地区域は、農業上の利用を確保する目的で定められた区域ですから、その区域内にある土地は農業の目的以外、たとえば、住宅、商業施設、駐車場、資材置場などへの転用は、農振法、および農地法によって制限されています。
原則としては、非農地または、白地農地を利用することになります。市町村が定めた農用地区域の土地のことを青地、農用地区域以外の土地を白地と呼んでいます。
農業以外の目的へ転用する場合には、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって定められた要件を満たす場合に限って、農業振興地域整備計画を変更して、当該の土地を農用地区域から除外することができます。
この整備計画の変更を、農振除外と言います。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き、農振除外申請ができる場合は、農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域ですから、農業以外の目的にすることによって、他の農地が農業上の利用に支障がおきたり、農業の施策の実施のさまたげにならないように、農振法によって、除外できる場合が限定されています。
農振除外を容認する条件などについては、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)必要性と代替え性
当該土地を農用地など以外の用途にすることが必要、かつ適当であり、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
(2)集団性、農作業の効率化、農業上の効率的で、かつ総合的な利用
農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか土地の農業上の効率的、かつ総合的な利用に支障をおよぼす可能性がないこと。
(3)効率的、かつ安定的な農業経営を営む者
効率的で、かつ安定的な農業経営を営む者に対して、農用地の利用集積に支障をおよぼす可能性がないこと。
(4)排水路などの施設機能
農業用排水施設や農道など農用地などの保全または、利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業
土地基盤整備事業(ほ場整備事業など)完了後8年以上経過しているものであること。
開発行為許可
農用地区域内において、開発行為、たとえば宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築などをする場合は、原則として、都道府県知事、または指定市町村の長の許可が必要となります。
指定市町村とは、農業振興地域の整備に関係する法律に基づく開発許可制度を適正に、運用して、優良な農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のこととなります。
指定された市町村の長は、開発許可制度において、都道府県知事と同じ権限を持つこととされています。
1.農用地区域内における開発許可
(1)都道府県知事、または指定市町村の長は、開発許可の申請があった場合は、次のすべてを満たす場合のみ、許可されます。
・開発行為にかかわる土地を農用地などとして利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障をおよぼすおそれがないこと。
・周辺の農用地などにおいて、土砂の流出、または崩壊その他の耕作、または養畜の業務に著しい支障をおよぼす災害を発生させる可能性がないこと。
・周辺の農用地などに関係する農業用排水施設の有する機能に著しい支障をおよぼすおそれがないこと。
(2)その他、農用地区域内における開発行為などのうち、許可が不要とされている主な行為は、月のとおりです。
・土地改良法の第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為
・農地法の転用許可に関係する土地をその許可目的に供するために行う行為
・農地法第43条に規定する農作物栽培高度化施設に供するために行う行為
・農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画に定めてある目的に供するための行為
・農山漁村活性化法の活性化計画に従って、活性化事業の用に供するために行う行為
・非常時の災害の応急措置として行う行為
・通常の管理の行為、軽易な行為
土地改良法は、土地改良について定める法律ですが、農用地の改良、開発、保全、および集団化に関する事業を適正、かつ円滑に実施するために必要な事項を定めてあり、農業生産の基盤の整備、および開発を図って、農業の生産性の向上、農業総生産の増大や農業生産の選択的拡大、および農業構造の改善に資することを目的としています。
農地転用を成功させるための実務ポイントと行政書士からのアドバイス
農地を宅地や駐車場に変更する「農地転用」は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。特に市街化調整区域内の農地において、農振除外や開発行為許可が絡むケースでは、自治体ごとの「審査基準」や「受付期間」を正確に把握することが重要です。農業委員会への相談を怠ると、せっかく農地購入や農地売買の契約を進めても、最終的に許可が下りず計画が頓挫してしまうリスクがあります。
実務上の注意点として見落としがちなのが、排水計画や道路接道の要件です。農地法の許可だけでなく、開発行為許可を得るためには、放流先の承諾や周辺農地への影響がないことを証明しなければなりません。また、農地売却を検討されている方は、その土地が「青地(農用地区域)」なのか「白地」なのかによって、手続きの難易度と期間が劇的に変わることを知っておく必要があります。
地域によっては、年に数回しか農振除外の受付を行わない場合もあり、スケジュール管理が成功の鍵を握ります。複雑な権利関係や法令が絡むため、まずは専門家である行政書士へ相談し、事前の適合性調査を行うことを強くお勧めします。
- Q農地転用の手続きにおいて、なぜ「開発行為許可」が必要になるケースがあるのですか?
- A
農地転用を行う際、その土地で建物の建設や特定工作物の設置を目的とした「土地の区画形質の変更(造成など)」を伴う場合は、都市計画法に基づく開発行為許可が必要になります。農地法の許可と開発許可は連動しており、開発の目途が立たない限り農地転用の許可も下りません。特に市街化調整区域での農地購入を検討される際は、まず開発許可の要件を満たせるか確認が必要です。
- Q農振除外(青地から白地への変更)ができない農地はありますか?
- A
はい、あります。農地法および農振法に基づき、集団的農地として保全すべき区域や、土地改良事業(ほ場整備)から8年経過していない農地などは、原則として農振除外が認められません。農地売買の前に、その土地が農業振興地域内の「農用地区域(青地)」に該当するか、自治体の農業委員会や農政課で確認することが不可欠です。
- Q農業委員会への届出だけで農地転用ができるのはどのような場合ですか?
- A
市街化区域内にある農地であれば、都道府県知事の許可ではなく、農業委員会への事前の「届出」のみで農地転用が可能です。この場合、許可制に比べて手続き期間は短縮されますが、農地売買に伴う所有権移転がある場合は、別途農地法第5条の届出が必要となります。
- Q農地売却を検討していますが、農地転用が許可されないと売れないのでしょうか?
- A
農地を農地のまま(耕作目的で)売却する場合は、農地法第3条の許可が必要です。一方、住宅地などとして高く農地売却したい場合は、買主が決まった段階で「転用目的の権利移転(農地法第5条)」の許可を受ける必要があります。もし農地転用の許可が下りない土地であれば、農家以外への売却は非常に困難になるため、事前の調査が極めて重要です。
- Q農地転用の申請を自分で行うのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?
- A
農地転用の手続きは、農業委員会だけでなく、土木事務所や都市計画課など複数の部署との事前協議を要します。特に関係法令が多岐にわたる開発行為が絡む場合、図面の作成や排水承諾の取り付けなど、専門知識がないと不備が生じやすいのが実情です。行政書士に依頼することで、農地購入後のトラブルを防ぎ、スムーズに許可取得まで進めることができます。


