農地転用とは、住宅や駐車場などを設置するために農地を農地以外の土地の用途にすることです。
市街化区域以外での農地を転用する場合は、事前に都道府県知事などの許可が必要です。
4ヘクタールを超える場合は、国との協議が必要になります。ただし、市街化区域は、農地転用の届出だけで転用できます。
非農地証明とは、登記簿上の地目が田や畑などの農地であっても、その土地が農地に該当しない場合に、一定の要件を満たせば、農業委員会総会での承認の後、非農地証明を受けることができるという証明です。
所在地の地方自治体の農業委員会の事務所などに問い合わせて、必要書類を確認します。
必要書類を用意して、申請書に必要事項を記入して提出します。必要書類には、土地の所有者や使用者を証明する書類や、農地転用の承認書などが含まれます。
申請が受理されたら、審査が行われます。審査には数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。審査が通過した場合は、証明書が発行されます。
証明書には、土地が農地転用されたことや、転用後の用途が記載されます。この証明書は、土地を売却したり、建物を建てたりする場合などに必要となることがあります。
現況証明(非農地証明)について
農地や採草放牧地である農地などには、地目が田や畑であったとしても、現況が宅地や山林であったりする場合があります。
農地法が施行された昭和27年(1952年)以後は、農地など以外のものとする場合は、農地法の許可を受けなければ転用できなくなったために、既に転用許可を受けて転用されたものか、その農地法以前に農地など以外の用途に転用されていて、適用を受けなかったケースであると考えられています。
そのほか災害の被害を受けて荒れ果てたものや長年の耕作放棄で森林になってしまったものなどが考えられます。
これらを、宅地や山林などの登記地目に登記するために制度化されたものが、現況証明書や非農地証明書の発行となります。
1.現況証明書
現況証明書は、農地法の第4条第1項及び第5条第1項の許可を受けて、転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書です。
認定に該当する基準は、次のとおりです。
(1)認定基準
法務省民事局長通達である登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて定められている認定基準に準拠して、次により認定されます。
・建築物がすでに建築されている場合は、宅地として具体的地目の証明をします。基礎工事以外の工事が行われて、転用目的どおり利用されていると認められる場合も同じになります。
・住宅用地または、工場用地などに使用する目的で整地されて、客観的に通常宅地として取引される土地であっても、転用の目的が達成されることがいまだ確認されていない場合は、宅地としての証明は適当ではありません。
このような場合、調査期日における現況を付して、農地以外の土地であることの証明はできない旨を付記して、証明願を返送します。
・転用目的が資材置き場、運動公園などのように建築物との関連が少ない土地についての証明については、客観的に判断して、農地性がなくて、転用目的に利用できる状況であれば、農地法第2条第1項にいう農地に該当しないという証明が出されます。
・転用目的が植林などのようにしばらく、肥培管理が行われる土地について、相当の期間、農地性を有しているので、客観的に転用目的にそっていると判断した時点で、農地法第2条第1項にいう農地に該当しないという証明がされます。
(2)非農地証明書
土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって農地として不適地となったために、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書になります。
(3)認定基準
非農地証明が発行できるのは、次の土地に限ります。
・農地法施行(昭和27年)以前から農地以外の土地であったもの。
・自然災害による災害地などで、農地として復旧が著しく困難になった土地
・農地法、第2号を除く第4条第1項各号および第5条第1項各号に規定する場合に該当して、農地以外の土地となっているもの。
・10年以上耕作放棄されており、なおかつ将来的にも農地として使用することが困難な土地のうち、次の全ての要件を満たしているもの。
・農業振興地域の整備に関連する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
・農業生産力の高い農地、土地改良事業などの農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
・集団性の優良農地内でないこと。
・耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地、人力や農業用機械では耕起、整地ができない土地であり、農業的利用をするための条件整備、基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備などが計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。
当該の土地が森林となっているなど農地に復元するための条件の整備が著しく困難な場合
それら以外の場合であっても、その土地の周囲の状況から考えて、その土地を農地として復元しても、継続して利用することができないと見込まれる場合
(4)交付の手続き
・証明願
証明書の交付を受ける者は、現況証明願、または非農地証明願を農業委員会に提出します。
ただし、非農地証明願は、土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、現況図、現況写真を添付します。
・現地調査など
農業委員会は、証明願を受理したとき、必要な調査を行うとともに現地を確認します。
(5)証明発行
非農地証明書の発行は、農業委員会で総会の審査を経て実施されます。
審査の結果、基準に合致せずに、違反転用となるものは、その旨を回答して、適切な措置や指導が行われます。現況証明願は、転用許可の事実確認や現地の調査を経て、証明が行われます。
農地法許可と農地購入・農地売却・農地売買で見落としがちな実務ポイント
農地法に基づく許可や届出は、単なる形式的な手続きではなく、「誰が・どの目的で・どの農地を取得するのか」が厳格に審査されます。特に農地購入や農地売却、農地売買においては、許可要件を満たしていない場合、契約自体が無効となるリスクがあるため注意が必要です。売買契約を先行させる場合でも、「農地法許可停止条件付き契約」とするのが実務上の基本です。
また、農地購入においては「下限面積要件(地域ごとに異なる)」や「耕作意思・営農計画」が重視されます。単に土地を取得したいという理由だけでは許可が下りないため、農地売買の前段階で農業委員会への事前相談を行うことが重要です。一方、農地売却では、買主が許可要件を満たしていない場合、売主側にも影響が及ぶため、買主の適格性確認を怠らないことがポイントです。
さらに、農地転用が絡む農地売買では、農地法第5条許可の可否が取引成立の鍵となります。都市計画区域内かどうか、市街化区域か調整区域かによっても扱いが異なるため、同じ「農地売買」であっても地域ごとに判断が大きく変わります。このような複雑な判断が必要なケースでは、行政書士などの専門家に相談することで、許可取得の可能性やリスクを事前に把握でき、結果的にスムーズな手続きにつながります。
- Q農地購入は誰でもできますか?
- A
いいえ、農地購入には農地法の許可が必要であり、「農業に従事する意思・能力」が求められます。農業経験や営農計画、保有面積などが審査対象となるため、一般の方が簡単に農地売買できるわけではありません。
- Q農地売却は自由にできますか?
- A
農地売却も自由ではなく、買主が農地法の許可要件を満たす必要があります。許可が得られない場合、農地売買契約は無効となるため、売主としても注意が必要です。
- Q農地売買と農地転用は同時にできますか?
- A
可能ですが、農地転用を伴う場合は農地法第5条許可が必要です。許可が下りるまでは所有権移転ができないため、条件付き契約とするのが一般的です。
- Q市街化区域内の農地売買は許可が不要ですか?
- A
市街化区域内の場合、農地転用は届出で足りるケースがありますが、農地売買の内容によっては許可が必要となる場合もあります。個別判断となるため、事前確認が重要です。
- Q農地売買でトラブルを避けるにはどうすればよいですか?
- A
農地購入・農地売却ともに、契約前に農業委員会や行政書士へ相談し、許可の見込みや条件を確認することが重要です。特に農地法の適用関係を誤ると、契約無効や損害リスクにつながるため注意しましょう。


