農地を相続した時は、農地の相続の届出をすることになります。地元の農業委員会に届出を出します。
農業委員会では、例えば、相続した人が地元を離れていて、自分で手入れができない場合に、農地の管理についての相談や、地元で借り手を探すなどの手伝いをしてくれます。
農地法の改正によって、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がしっかり把握して 農地の有効利用をしてくれます。
提出は、地元の農業委員会の窓口まで行きます。
農地法第3条の3
相続などによって、農地を取得した場合の届け出について、農地法第3条の3第1項の規定による届出書が必要になります。
農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要になります。
1.農地法第3条の3第1項の規定による届出書、農地の相続等の届出書
平成21年から、相続などにより農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。
ただし、権利を取得した土地が農地でない場合は必要ありません。
これを届出しなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
2.届出が必要な人
農地法の許可を必要とせずに、農用地の権利を取得した人は届け出の必要があります。
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割
3.届出の期間
権利を取得したことを知った日から10か月以内に提出します。
4.届出方法
農業委員会の窓口へ届出書を提出します。
5.注意事項
届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものになります。権利の取得の効力を発生させるものではありません。
また、この届出は、所有権移転登記に代わるものではなく、登記は別途必要になります。
農地相続の手続き
農地の相続は一般の相続とは違う制度が適用されることもあって、気をつけるべきことがいくつかあります。
手続で農地を相続する時の決まりと、気をつけるべき点は次のとおりとなります。
1.農地相続の手続き
農地を相続する時は、農業委員会への届出が必要になります。
農地法第3条では、農地に関して、権利の移転設定をする場合には、農業委員会の許可が必要であると規定しています。
2.農地法第3条
農地法第3条の条文です。
農地または、採草放牧地については所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくは、その他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、および第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
3.相続の場合
相続の時は、農業委員会の許可は必要ありませんが、届け出の必要はあります。
農地を相続する時には、農地法第3条の許可は必要ありません。農地法第3条の許可は、法律用語では、認可の性質を持っているということになります。
認可とは、法律行為の効果を補充して、完成させる行政の行為です。
農地を売買するためには、農地法第3条の許可が必要であって、許可がなければ、その売買は無効となります。
相続は被相続人、亡くなった人の死亡によって、当然に発生する効力であって、法律行為ではありません。
農業委員会の許可と関係なく相続の効力は発生しているために、許可は必要ありません。
遺産分割の場合においても、相続の手続きの一つとなるので、許可は不要とされています。
相続人に財産を相続させると遺言書に記載されていた場合も、原則としては、遺産分割方法の指定と解釈されることから、許可は必要ありません。
農地の権利の移転や設定に許可が必要ない場合の農地法第3条号12号では、遺産の分割、または、同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、または移転される場合とされていて、相続の時には、農業委員会の許可は必要ありませんが、農業委員会に届出を行うことは必要になっています。
4.遺贈の場合
相続と似たような場合でも、農地法上の許可が必要となる場合もあります。相続人でない者に対して特定の農地を遺贈する場合です。
遺贈とは、遺言書によって、遺産を特定の人に渡すことです。
相続は、民法で定められた相続の資格を有する者、親族や姻族のみが可能であるのに対し、遺贈は、家族ではない他人でも受けることができます。
相続人に対して、農地を遺贈する場合には、財産内容を指定せず割合のみを指定して遺贈する包括遺贈でも、特定財産を特定人に対して遺贈、特定遺贈でも許可は不要であって、また、相続人でない者に対しても、農地を含む財産を包括遺贈する場合は、許可は不要になります。
ただし、相続人でない人に対しては、農地を特定遺贈する場合には、農地法第3条の許可が必要となります。
生前に死亡を条件として贈与契約を結ぶ死因贈与の場合も、農地法3条の許可が必要になります。
農地の相続や遺贈を受ける際は農業委員会に届出が必要となります。
農地法第3条の許可申請は、相続人でない他人の場合で、特定遺贈の場合にみ必要となります。
5.農地相続と届出
農地を相続した際の届出の手続きですが、届出は、農業委員会が、農地の権利変動について把握するためのものとなります。
農地法第3条の許可は不要ですが、農業委員会が権利変動についての状況を把握できないと、農地の利用の最適化という農業委員会の目的が達成できません。
そのために、農地の相続の時は、農業委員会に対しての届出を義務付けているわけです。
届出なので、農業委員会としては、書類の形式以外を理由に受理を拒否することができません。
たとえ、届出があっても、仮になくても、相続の効力に影響があるわけではありません。
届出は、相続などによって農地を取得した人が、その農地が属する農業委員会に対して行います。
届出は義務となっていて、農地を取得したことを知った日からおよそ10ヶ月以内に届出をしなければなりません。
農地を取得した人とは、遺産分割前なら相続人全員、遺産分割協議が終了している場合であれば、当該農地につき権利を取得した人ということになります。
届出には、期限がありますので、たとえば、遺産分割協議が長くなってしまう場合は、相続人全員が、届出をしておきます。
農地法第3条の許可の場合は、当事者の双方による申請が必要になります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、10万円以下の過料に処せられるので、届出を期限内に必ず行うようにします。
届出をする時には、まず、届出書を入手して、必要事項を記載します。届出書は、農業委員会の窓口などに設置してあります。
記載事項は、つぎの6つになります。
(1)権利を取得した人の氏名と住所
(2)届出に係わる土地の所在など
所在地番、地目(登記簿、現況)、面積、備考(賃借権などある場合記入))
(3)権利を取得した日
(4)権利を取得した理由
(5)取得した権利の種類や内容
(6)農業委員会によるあっせんなどの希望の有無
上記の事項を記載して、農業委員会に提出します。
農業委員会によるあっせんなどの希望で、希望を有とすると、農地を借りて、より広く耕作したいという農業者を農業委員会があっせんしてくれます。
農地を相続しても、耕作を今後、維持していくことが難しいという農業者に向けた制度になります。
届出書以外に必要なものは自治体の市町村によって違ってきますが、相続登記済みの登記謄本などの印鑑と相続の確認ができる書類をともに提出することになります。
以上、わからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談するようにすればよいでしょう。JA農協の人でも相談にのってくれるかもしれません。

