2022年に営農義務が解除されました!

農地を耕作の目的で相続や贈与をしたい、農地法第3条許可申請

農地コラム

農地の相続は、農家の後継ぎ問題と関係しており、家族などで、生前から話し合っておいたほうがよいでしょう。

農地は、宅地と違って、簡単には、第三者へ売却することができないので、将来、どのように農地を利用していくか決めておく必要があります。

突然、話し合いなどをしていなくて、農地所有者が死亡してしまった場合、相続人で遺産分割をして農地の承継者を決めていくことになります。

農地の相続手続き

1.相続登記

被相続人の登記名義のままになっているため、名義を相続人に変更します。

名義変更手続き、相続登記は、農地を管轄する法務局で申請します。

相続で名義変更する場合は、所有者の死亡という本人の意図的にものではないために、農地法の許可などは不要とされています。

売買や贈与などの相続以外によって、農地の名義変更をする場合は、農地法に基づく許可が必要となります。

名義変更の場合は許可が必要とされている理由としては、新しい所有者が、農業をやめてしまって農用地以外として利用されてしまうという事例が増えた場合、日本の食料自給率が下がってしまって、食料の安定した供給ができなくなってしまうからです。

2.相続の届出

法務局で相続登記を行って名義変更をしたら、農地を管轄する農業委員会に届出をします。

届出は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に農業委員会に行います。

10ヶ月の期間制限が設けられている理由としては、農地の相続を長期に、放置されてしまうと、誰の農地かわからなくなってしまうためです。

このような不明となった農地を耕作放棄地といいます。耕作放棄地が増えてきており、社会問題になっています。

生前贈与

農地の生前贈与では、特例もありますが、農地の場合は一般的な土地とは、少し、異なっています。

農地を生前贈与するには、贈与する人と贈与を受ける人それぞれの合意が必要です。民法で次のように規定されています。

贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力が生じます。

贈与したとしても、一方的に贈与できるわけではありません。

農地法3条の規定では、農地を贈与する時は、農業委員会か、知事の許可が必要であると規定されています。

1.生前贈与の対象

農地の生前贈与の対象は、原則、誰でも可能です。家族、親子以外の誰でも受けることができます。

農業者ではない、その他の職業であっても、要件を満たしていれば、農地の贈与を受けることができます。

(1)贈与を受けることのできる要件

・贈与する人の推定される相続人の1人であること

・贈与を受けた日の時点の年齢が、18歳以上であること

・贈与を受けた日までに、3年以上。続けて農業に従事していること

・贈与を受けたあと、速やかに、贈与された農地で農業経営を行うこと

・農業委員会の証明時に、認定農業者等であること

(2)農業委員会

贈与を受けた農地を農業以外の用途で使用する場合は、農業委員会の許可が必要になります。農地を売却する場合にも、農業委員会の許可が必要です。

農地を生前贈与する場合は、贈与する人と贈与を受ける人のそれぞれの合意と、農業委員会か知事の許可が必要になります。

贈与は、誰でも受けることができますが、一方で要件を満たしている必要があります。

2.農地の生前贈与のメリットとデメリット

(1)生前贈与のメリット

農地を生前贈与するメリットは、贈与する人の意思が尊重できることと相続争いを未然に防止できることです。

贈与税納税猶予制度によって、贈与を受けた人の負担が減らすこともできます。

(2)生前贈与のデメリット

生前贈与するデメリットは、納税の猶予が打ち切られる場合があることです。

農地を生前に贈与することによって、受けることができる納税猶予ですが、猶予適用農地の20%を超える譲渡や貸付、転用、耕作放棄がある場合、生産緑地地区内の農地で、買い取りの申出をした場合、贈与を受けた人が。猶予適用農地の農業経営をやめた場合などでは納税猶予が打ち切りとなって、猶予されていた税額についても課税されます。

農地法第3条の3の届出

遺産分割や包括遺贈を含む相続、法人の合併や分割、時効等により農地または採草放牧地の権利を取得した者は、農業委員会に、その旨を届出る必要があります。

届出をしなかった場合や、虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

なお、この届出で権利取得の効力を発生させるものではありません。

また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は、届出は不要です。

手続きの流れとしては、農地法第3条の3の届出であれば、随時受付されていいます。権利を取得したことを知った日から、約10ヶ月程度以内に提出します。

農地の相続税

農地も相続財産に含まれていますので、相続税の課税対象となります。

宅地の場合であれば、路線価によって課税価格を計算するのが一般的ですが、農地の場合、評価方法が難しくなります。

広大な農地や、都市部にある農地の場合、相続税が高くなることがありますので、税理士や行政書士などに評価をしてもらえばよいでしょう。

以上、わからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談するようにすればよいでしょう。JA農協の人でも相談にのってくれるかもしれません。

農地法第3条許可申請で失敗しないための実務上の注意点

農地法第3条許可申請において見落とされがちなポイントは、「許可要件の事前確認」と「実態の整備」です。特に、生前贈与の場合は、単に書類上の要件を満たすだけでなく、実際に農業経営を継続して行う体制が整っているかが重視されます。たとえば、耕作実績や農機具の保有状況、営農計画などが不十分だと、許可が下りない可能性があります。

また、相続の場合でも安心はできません。相続自体には許可は不要ですが、その後に農地を第三者へ売却したり、用途変更を行う場合には改めて許可が必要となります。相続後の利用計画を明確にしておかないと、結果として耕作放棄地となり、地域の農地管理に支障をきたす恐れがあります。

さらに、農業委員会への届出期限(原則10ヶ月以内)や、納税猶予制度の適用条件・打ち切り要件についても注意が必要です。これらは手続きを怠ると過料や税負担の増加といった不利益につながるため、早い段階で専門家に相談し、スケジュールを含めた全体像を把握しておくことが重要です。

Q
農地を相続した場合、必ず農地法の許可が必要ですか?
A

相続による取得の場合は、農地法の許可は不要です。ただし、相続登記後に農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要になります。

Q
農地の生前贈与は誰でも受けることができますか?
A

原則として誰でも可能ですが、農地法第3条の許可要件(農業従事経験や営農計画など)を満たす必要があります。

Q
農地を相続したあと、すぐに売却することはできますか?
A

いいえ、農地の売却には農地法第3条の許可が必要です。無許可での売買は無効となる可能性があります。

Q
農業委員会への届出をしなかった場合はどうなりますか?
A

届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q
農地の生前贈与で利用できる納税猶予制度はどのような場合に打ち切られますか?
A

一定割合以上の農地の譲渡や貸付、転用、耕作放棄、または農業経営をやめた場合などには、納税猶予が打ち切られ、猶予されていた税額が課税されます。

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