登記簿に農地として登録されている土地を農地以外の地目に転用する場合は、農地法に基づき農地法第4条の届出が必要になります。
農地転用は許可や届出が必要
農地の転用には許可や届出などが必要です。農地転用とは、農地を農地ではなくすことです。
たとえば、農地を住宅、工場、資材置場、道路、山林などの用地に変更することになります。
農地は、食料の大切な生産であると同時に、自然の災害防止など多くの機能を持っていて、日本国にとって、大切にしていく必要があります。この理由から農地転用には 農地法による規制がかけられています。
1.対象農地
田、畑、樹園地、採草放牧地など、すべての農地が転用許可の対象となります。
登記簿の地目が農地であれば、たとえ耕作されていなくても 農地性があれば、農地として扱われています。
たとえ地目が農地でなくても、作物などを肥培管理されている土地は農地とみなされます。
(1)農用地区域内農地
農振法に定めてある農用地区域内の農地です。原則、不許可です。
(2)第1種農地
農用地区域内の農地以外の農地で、次の要件を満たす良好な営農条件を備えている農地です。
・約10ヘクタール以上のまとまりがある農地内の農地です。
・国や地方公共団体によって土地改良事業などが行われている農地で、生産性が高い農地です。
原則、不許可になります。
(3)第2種農地
農用地区域内農地以外の農地で、次の要件を満たす農地です。
・第3種農地を含む区域に近接して将来、市街地化が見込まれる区域内の農地です。
・第1や第3種農地の要件に該当しない農地になります。
周辺の他の土地で転用を行うことが困難な場合は許可されます。
(4)第3種農地
農用地区域内農地以外の農地で、市街地の区域内または、市街地化が著しい区域内にあって、次の要件を満たす農地になります。
・水道菅等が埋設された道路に面して500m以内に学校、病院などが2つ以上ある区域内の農地
・300m以内に船の発着場、支所を含む市役所などがある区域内の農地
・都市計画法の用途に指定されて宅地化が相当、すすんでいる区域内の農地
原則 許可となります。
請する農地が、農業振興地域内の農用地区域内にある場合は、原則として転用が認められません。
転用を行う場合は、農用地区域からの除外の手続きをしてから転用申請をする必要があります。
2.一時的な転用
農地を一時的に、資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成などをする場合も転用となって許可が必要になります。
農業用施設用地として利用する場合、自己の農地の保全や利用上必要な耕作用道路、用排水路、防風林などの施設に転用する場合は、その面積に関係なく、許可は必要ありません。
自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫など農業経営上、必要な施設に転用する農地面積が2アール、200平方メートル未満であれば届出て、2アール以上であれば許可が必要となります。
3.農地の転用手続き
(1)非農地証明願い
地目が田畑の土地で山林化しているなどの理由によって今後、農地として利用できる見込みがない土地については、農地利用最適化推進委員による現地の調査で、非農地証明書を発行できる場合があります。
農地転用許可を受けたが、転用事業に未着手である土地の場合や集団性の優良農地内にある場合などは、証明できません。
なお、農業委員会での手続きだけでは、登記簿上の所有者や地目は変更されません。許可書を受領後に、速やかに登記申請を行います。
(2)無断で農地を転用する
工事の中止や原状回復などの命令がでることがあります。(農地法第51条)
また、3年以下の懲役刑や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合もあります。
4.農地法4条許可、農地転用
農地は、農地法によって、売買、贈与、転用などの処分が規制されています。理由は、食糧自給のために農地を保護して農地の利用促進をするためです。
(1)農地とは
農地法上の農地は、耕作の目的に供される土地です(農地法2条1項)。農地かどうかは、客観的に土地の事実状態で判断します。
土地を権利移動する時に、登記簿上の地目が田や畑となっている場合、現況が農地でなくても、農地法の許可が必要となります。
(2)農地の処分
・権利移動(売買や贈与など)
権利移動とは、耕作する者が変更されることです。農地法3条の許可が必要です。
・転用(農地から宅地へなど)
転用とは、農地をやめて宅地などへ土地の用途を変更することです。人の変更はありません。農地法4条の許可または、届出が必要となります。
・転用目的の権利移動
転用目的の権利移動は、人の変更と用途の変更を両方することです。農地法5条の許可または届出が必要となります。
・農地法4条許可、届出
許可を必要とする行為
自己所有の農地を自己所有のままで農地以外のものにする場合となります(農地法4条)。農地は一度、つぶしてしますと復旧するために労力がかかりますので、一時的転用も含まれます。
許可権者
農地をつぶすということは、食糧自給率に直結しているために農業委員会でなく、原則都道府県知事が許可権者となります。ただし、農林水産大臣が指定している市町村の区域内であっては、指定市町村の長が許可権者となります。
許可基準
転用の許可基準は、大きく立地基準と一般基準に区別されています。転用の許可を得るには、この2つの基準を満たす必要があります。立地基準とは、農地が存在する場所により転用の可否や要件を定めるもの。一般基準とは、土地の効率的利用の確保という観点から転用の可否を判断します。
・農地転用の一般基準
次のいずれかに該当する場合、許可されません。
(1)農地を転用して、事業に使うことが確実と認められない場合
転用行為を行うための資力や信用があると認められない場合。
転用行為の妨げとなる権利を有する人の同意を得ていない場合。
許可を得た後に遅滞なく転用する見込みがない場合。
事業に必要な行政官庁の許認可を得ていない場合。
事業に必要な法令や条例によって義務付けられた行政官庁との協議を行っている場合。
申請に関する農地と一体として事業のように供する土地を利用できる可能性がない場合。
申請に関する農地の面積が事業の目的からみて、適正と認められない場合。
申請に関する事業が工場、住宅、その他施設に供される土地の造成のみを目的とする場合。
(2)農地の転用が周辺の農地の営農の条件に支障を生じる可能性がある場合
(3)仮設工作物の設置などの一時転用の場合、利用後、速やかに農地に復元することが認められない場合。
5.市街化区域の特例
市街化区域は、都市化を推進している区域です。市街化区域内にある農地を宅地に転用することは望ましいとされています。
市街化区域内にある農地を転用する場合、都道府県知事等の許可は不要となって農業委員会への届出でよいとなっています(農地法4条1項7号)。
6.許可を受けずに転用した場合
都道府県知事または、指定市町村の長は、原状回復工事の停止など、違反行為を是正するための必要な措置をとるべきと命じることができます(農地法51条1項)。罰則も適用されます(農地法64条)。
7.地目変更の登記
農地法4条の許可を受けても、地目の変更が行われていない限り、地目変更の登記はすることができません。
申請する農地が 農業振興地域内の農用地区域内の場合、原則転用が認められず、転用を行う場合は、農用地区域からの除外手続きをして転用申請を行います。
8.一時的な転用は?
農地を一時的に資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成などを行う場合も転用となって、許可が必要です。
9.農業用施設用地として利用する場合
自己の農地の保全や利用上必要な施設、耕作用道路、用排水路、防風林などに転用する場合は、その面積に関係なく許可はいりません。
自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫など、農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2アール、200平方メートル未満であれば届出、2アール以上であれば許可が必要になります。
10.農地の転用手続きは?
非農地証明願いについて
地目が田や畑の土地で、山林化しているなどの理由で、農地として活用できる見込みがない土地は、農地利用最適化推進委員による現地調査で非農地証明書を発行できることがあります。
農地転用許可を受けても転用事業に未着手である土地や集団性のある優良農地内にある場合などは、証明できません。
農業委員会での手続きだけで、登記簿上の所有者や地目は変更されません。許可書を受領後は、速やかに登記申請を行います。
11.無断で農地を転用すると
工事の中止や原状回復などの命令が出たり(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)ことがあります。
農地法第4条の実務上の注意点と見落としやすいポイント
農地法第4条による農地転用は、「自分の農地だから自由に使える」と誤解されがちですが、実務上は厳格な審査が行われます。特に農地は、地域の農業環境や土地利用計画との調整が求められるため、単に農地購入や農地売却の延長として考えると、許可が下りないケースも少なくありません。実際には、農地の区分(第1種・第2種など)や周辺の状況により、転用の可否が大きく左右されます。
また、農地転用の前段階として「農業委員会への事前相談」は極めて重要です。農地法の許可は書類を出せば通るものではなく、計画の妥当性や実現性、周辺農地への影響などが総合的に判断されます。農地売買を伴う場合は農地法第5条との関係も整理する必要があり、手続きの選択を誤るとやり直しになるリスクもあります。
さらに、見落としがちなポイントとして、「農振農用地(いわゆる青地)」の問題があります。この区域に該当する農地は、原則として農地転用が認められず、事前に農振除外の手続きが必要になります。この手続きは数か月~1年以上かかることもあり、スケジュールに大きな影響を与えます。
農地購入・農地売却・農地売買・農地転用はいずれも、地域ごとに運用や判断基準が異なるため、「他の地域でできたから今回もできる」とは限りません。農業委員会との事前調整や、行政書士など専門家への相談を通じて、確実に進めることが成功のポイントです。
- Q農地法第4条の許可は、農地購入後すぐに申請できますか?
- A
農地法第4条は「自己所有の農地の転用」に適用されるため、農地購入後に所有権移転が完了していれば申請自体は可能です。ただし、農地売買(農地法第5条)と農地転用(農地法第4条)の順序や関係性には注意が必要です。実務では、農地売買と同時に転用計画を確認し、農業委員会へ事前相談を行うことが重要です。
- Q農地法第4条の許可が下りない農地とはどのようなものですか?
- A
農地法では、優良農地の保全を目的として、農地の区分ごとに許可基準が設けられています。特に農振農用地や第1種農地などは原則として農地転用が認められません。
そのため、農地購入や農地売却を検討する際には、対象の農地がどの区分に該当するかを事前に農業委員会で確認することが不可欠です。
- Q農地法第4条と農地法第5条の違いは何ですか?
- A
農地法第4条は「自分の農地を自分で転用する場合」、農地法第5条は「農地売買などにより第三者へ権利移転し、その人が転用する場合」に適用されます。
農地売買と農地転用が同時に発生するケースでは第5条が適用されるため、条文の選択を誤ると許可が下りない可能性があります。行政書士に相談することで適切な手続きを選択できます。
- Q農地法第4条の手続きで農業委員会はどのような役割を持っていますか?
- A
農業委員会は、農地転用の申請窓口であり、現地調査や意見付与を行う重要な機関です。最終的な許可は都道府県知事等が行いますが、農業委員会の判断は実務上大きな影響力を持ちます。
そのため、申請前に農業委員会へ相談し、計画内容を調整しておくことが許可取得の重要なポイントです。
- Q農地法第4条の申請にどれくらいの期間がかかりますか?
- A
農地転用の許可期間は地域や案件によって異なりますが、一般的には申請から1か月~2か月程度が目安です。ただし、農振除外が必要な場合や、農地売買を伴う場合はさらに長期間となることがあります。
また、書類不備や計画の不備があると審査が長引くため、事前準備と専門家の関与が重要です。


