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農地を所有する農家が自分の農地を転用する場合、農地法第4条届出

農地コラム

農地を所有する農家が自分の農地を転用する場合は、農地法第4条に基づく許可が必要になります。

農地法第4条の許可は、都道府県知事または指定市町村長がその権限を持っています。

農地の転用とは、農業以外の目的での利用に変更することを指します。

具体的には、次のような場合に農地の転用届出が必要とされます。

・農地を住宅地や工場地などの用途に転用する場合

・畑や牧場を遊休地や公園などの用途に転用する場合

・農業以外の事業を行うために建物や施設を建設する場合

転用届出をすることで、転用の適否が農地委員会で審査されます。転用が認められた場合は、転用期間や転用後の利用方法が定められた許可書が交付されます。

農地法第4条の規定による届出

市街化区域内にある農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。

1.農地法第4条届出について

農地法第4条届出は、農地所有者が自分で農地以外に転用する場合(自己転用)です。

農地転用と合わせて権利の移動、例えば、売買や賃借などを伴う場合は、農地法第5条届出となります。

農地法第4条届出は、所有者が農地を引き続き所有し続けて、農地を農地以外に転用する届出のことになります。

例えば、所有者が自分の農地に住宅や駐車場を設置するような場合です。市街化区域内にある農地が一般的な農地である場合には、農地法上の手続きをすることで、農地以外の用途に転用できます。

2.手続き

受付は、随時なされています。

届出者は、原則として届出人本人による届出が必要ですが、行政書士による代行はできるところが多いです。

提出先は、多くの場合、農業委員会の事務局に提出します。

3.手続きの流れ

(1)届出についての相談

農業委員会の事務局まで行くか電話などで問い合わせします。

(2)届出書の記入

届出内容に応じて、農業委員会の事務局の窓口などにある届出書に記入します。

(3)必要書類の入手

届出する農業委員会や届出の内容に応じて、必要書類が異なりますが、一般的には次のような書類を提出します。

農地法第4条第1項第7号の届出

・届出書

・届出土地の登記簿謄本

・届出土地を含めた付近の状況を表示する図面、位置図

・仮換地証明書及び仮換地図

・届出土地が賃貸借関係にある場合は農地法第18条の解約証明書

(4)届出書の提出

農業委員会の事務局まで行って提出します。

(5)届出内容の受付と審査

届出書の記載の内容に漏れがないか、農地法第4条の届出の基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて、届出者の方に確認されます。

(6)受理通知書の交付

電話で連絡が来ますので農業委員会の事務局まで取りに行きます。

農地法第3条、第4条、第5条の申請および届出について

農地法第4条だけでなく、第3条、第5条も似ていますので、3~5条でまとめてみます。

農地法の申請や届出をする場合は、いずれも、原則として本人の申請と届出となります。

窓口に行くと、本人確認を確認書類などによって実施されます。

本人以外の方が申請書や届出書を提出される場合は、委任状が必要になります。

1.農地法第3条許可申請

農地を農地として利用するために、売買をしたり、貸借をしたりする場合には、一定の要件を満たして、農業委員会の許可を受ける必要があります。

その要件の一つに、下限面積要件という要件がありましたが、令和5年4月から廃止されて、たとえ小さな面積の農地であっても売買したり、賃借したりすることができるようになりました。

ただし、下限面積要件以外の要件は、従来どおりですので、注意が必要です。

・農地を取得するための要件

・農地のすべてを効率的に利用すること

・必要な農作業に常に従事すること

・周辺の農地利用に支障、悪影響がないこと

2.農地法第3条の3の規定による届出

農地を相続、法人の合併や分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合、登記完了後に、農業委員会への届出が必要になります。

3.農地法第4条・5条転用許可申請

農地を農地以外のものにすることを、農地転用といいます。

市街化区域以外の農地を転用する場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。

転用する農地の面積が2ヘクタールを超える場合には、県知事の許可を受ける必要があります。

4.第4条と第5条の違い

自分の農地を自分で転用する場合は農地法第4条となります。

例えば、自分の農地に自分の家を建てて宅地にする場合などです。

農地を売買・貸借して転用する場合は、農地法第5条となります。

例えば、親の農地を借りて、子供が自分の家を建てて宅地にするような場合です。

5.農地法第4条・5条転用届出

農地を農地以外のものにすることは、農地転用といいます。

市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要になります。

6.第4条と第5条の違い

自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条となります。

たとえば、自分の農地に自分の家を建てて宅地にする場合です。

農地を売買や貸借して、転用する場合は、第5条となります。

例えば、親の農地を借りて、その子供が自分の家を建てて宅地にするような場合です。