農地を転用する時の手続き(農地法第4条第5条)
1.農地転用とは
農地などを住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に使用することです。
2.許可を必要とする農地等とは
田、畑、樹園地、採草放牧地などが含まれています。
農地であるかどうかの判断は、その現況によって、農業委員会が行います。
3.申請方法
申請内容によって申請方法が違います。
(1)農地法第4条
農地を農地以外の用途に供する場合、所有農地の転用
農地を転用しようとする人の単独申請
(2)農地法第5条
農地および採草放牧地をそれら以外の用途に供することを目的として、取得もしくは権利設定する場合
譲渡人、譲受人の両方による共同申請
記名の場合は、本人確認を行われますので身分証の提示が必要です。
記名の場合で申請、届出者以外の方が提出する場合は、申請、届出者への意思確認も合わせて実施されます。
4.市街化区域内の農地を転用する
市街化区域内の農地は、許可申請は不要ですが、農業委員会に届出する必要があります。
この届出が受理されないと、農地転用に着手することができません。
5.市街化調整区域および、都市計画が設定されていない区域の農地を転用する場合
事前に農業委員会へ許可申請書を提出して、許可権者から許可書の交付がないと、転用を行うことができません。
市街化調整区域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として開発が抑制されている区域です。一定規模以上の計画的開発を除き市街化が抑制されています。
(1)許可権者
農地転用許可は、農地転用の面積に応じて県知事または農業委員会長が許可します。
・転用面積が同一事業目的で、4ヘクタール以下の場合
農業委員会が許可します。
・転用面積が同一事業目的で、4ヘクタールを超える場合
県知事が許可します。ただし、農林水産大臣への協議が必要になります。
6.農地転用の許可基準
申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限って、許可されます。
7.立地の基準
農地をその営農条件、および周辺の市街地化の状況によって区分し、許可の可否を判断されます。
(1)原則として許可しない農地
・農用地区域内農地
市町村で定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
・第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地等良好な営農の条件を備えている農地
・甲種農地
市街化調整区域内の農地で特に良好な営農の条件を備えている農地
(2)許可できる農地 (許可できない場合もあり)
・第2種農地
市街地化が見込まれる農地、または山間地などの生産性の低い小集団の農地
許可しない農地、および第3種、いずれにも該当しない農
ただし、既存宅地、周辺の第3種農地などに立地することができない場合に限ります。
・第3種農地
市街地化の傾向が著しい区域にある農地
8.一般基準
農地転用の必要性、確実性、および周辺農地などへの被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
・転用を行うのに必要な資力および、信用があると認められない場合
・申請に関係する農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
・許可後、遅滞なく申請に関係する農地を申請に係る用途に、供する見込みがない場合
・農地転用を行うに当たって、ほかの法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、または、処分の見込みがない場合
・周辺の営農条件に悪い影響を与える恐れがある場合
・申請に関係する農地の面積が、申請に関係する事業の目的から見て、適正と認められない場合
9.農地法施行規則第29条第1項第1号に関連する転用
この届出は、耕作の事業を行う者が次の場合は、届出することにより転用が可能となります。
その農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは、利用の増進のため必要な施設(水路・農道等)に転用する場合
その農地、2アール、200平方メートル未満のものに限りますが、その者の農作物の育成もしくは、養畜の事業のため、農業用施設、自分用の農舎などに転用する場合

