農地転用とは、農地の地目を農地以外の土地、宅地や道路などにすることです。土地改良区とは、土地改良法の規定に基づいて都道府県知事の認可により設立される公法人のことです。
土地改良区は、土地改良事業を行うことを目的に設立された法人であり、土地改良区の区域の範囲内で、農業者の組合員の3分の2以上の同意を得て、土地改良事業、建設や維持管理を実施することができます。
土地改良区は、当該の関係する事業に組合員を加入させて、事業に要する費用を徴収することができるなどの権限を持っています。
農地転用
農地転用とは、農地を農地以外のもの、たとえば、道路や宅地などにすることをいいます。
農地法第2条1項によれば、農地とは耕作の目的に供される土地のこととなります。
耕作の目的に供されるということは、休耕地など現況として、耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地も農地に含まれることになります。
昔、かつて農地として利用されていた土地であっても、耕作の放棄地と認定された土地は、農地とはされません。
基本的には、農地であるかどうかは、現状の現況をもとにして判断されますが、登記謄本の地目が田や畑となっている場合には、農地であると考えるのが一般的になっています。
農地は、農地として使うのが基本ですが、現実として、道路買収などで、農地を転用する必要が出てくることもあります。
そのような場合では、農業の安定と、農地転用の必要性を考慮して、農地法によって農地転用の可否が判断されることになります。
地区除外
地区除外とは、農地を住宅その他に転用する場合に、当該の土地改良区の台帳より除籍、土地改良区の費用をかける地区から除外する場合に、土地改良区に必要な手続きをすることです。
土地改良区の管轄の農地、受益地を農地以外のもの、たとえば、道路や宅地などに転用して、土地改良区の賦課受益地から、その農地を除外することです。
地区除外が認められた場合には、その土地については、翌年度より賦課金の負担がなくなります。転用決済金が必要になります。
地区除外をおこなうためには、管轄となる農業委員会と土地改良区の認可が必要になります。
農業委員会から土地改良区の意見書を求められることもあります。そのために、あらかじめ土地改良区に、農地転用などの通知、地区除外申請、必要な場合には、意見書の交付申請をする必要があります。
地区除外の場合には、農地転用決済金が必要になります。
土地改良区は、借入金および、組合員の賦課金で運営されていて、農地の面積に応じた賦課金の負担が必要になってきます。
農地を受益地から除外してしまうことによって、ほかの組合員の賦課金負担が増加することになります。
決済金は転用する農地の面積で算出されて、金額は地区によって異なります。
地区除外に関する手続き
地区除外申請とは、農地を住宅その他に転用する場合に、当該の土地改良区の台帳より除籍、土地改良区の費用をかける地区から除外するにあたって、土地改良区に必要な手続きをすることになっています。
農地の転用には、農地法の許可が必要になって、当該の市町村に農地転用の申請を提出するにあたって、土地改良区の意見書を添付することになっています。
土地改良区は、この申請を受け付けて、賦課金などの決済や水路などの土地改良施設への影響を協議や調整して意見書を交付することとなります。
農地が転用によって、少なくすることになると、残った農用地に対して、負担の荷重が大きくなることから、農家の負担の公平を図るために、規定によって、決済金を清算することになっています。
公共用地として、買収された場合や市街化区域内の農地転用においても、土地改良区の受益地である場合には、その手続きに変わりありません。
土地改良区へ届出する前に、他の規則などがありますので、関係する市町村の農業委員会に相談するようにしたほうがよいでしょう。
(土地改良法第42条及び第43条及び、農地法第4条)
土地改良法について
土地改良法は、農用地の改良、開発、保全および集団化に関する事業を適正、かつ円滑に実施するために必要な実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備などを図って、農業の生産の向上、農業総生産の増大や農業生産の選択的拡大、および農業構造の改善を目的としています。
1.権利義務の承継(土地改良法第42条)
土地改良区の組合員が組合員の資格に関係する権利の目的である土地の資格を喪失した場合には、その土地に関係する当該の改良区の権利義務は、その土地について組合員たる資格を取得した者に移転されることになります。
2.土地改良法第11条
土地改良区の地区内にある土地について、第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員となります。
3.土地改良法第12条
土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担となります。
ただし、土地改良区が成立しなかった場合には、その費用については、その設立を申請した者の負担となります。
4.土地改良法第13条
土地改良区は、法人となります。
農業共済の面積と違う場合には、それらを土地改良区に届け出る必要があります。
5.賦課金
賦課金が未納の場合には、納入の督促措置、督促書、催告書を発送されます。それでも納入がない場合には、財産を差し押さえるなどの滞納処分を行われますので、納期内に納入をするようにします。
6.経費の賦課
第36条の土地改良区は、定款の定めるところによって、その事業に要する経費に充てるために、その地区内にある土地について、その組合員に対して金銭、夫役または現品を賦課徴収することができます。
土地改良区地区除外申請を忘れた場合のリスクと行政書士による実務上の注意点
農地転用の手続きにおいて、農業委員会への申請と同じくらい重要なのが「土地改良区地区除外申請」です。もしこの手続きを失念したまま農地法の許可を得て住宅を建てたとしても、土地改良区の台帳にはあなたの土地が「受益地」として残ったままになります。その結果、農地として利用していないにもかかわらず、毎年の賦課金(管理費など)の請求が止まらないというトラブルを招きかねません。農地購入時や相続した農地を処分する際は、その土地が土地改良区の管轄内かどうかを必ず確認しましょう。
実務上の見落としがちなポイントとして、「決済金」の支払時期と予算確保が挙げられます。地区除外には、将来の維持管理費を一括で清算するような性質の「転用決済金」が必要ですが、この金額は地域や面積によって数十万円単位になることもあります。農地売却や農地売買の契約を進める前に、土地改良区へ事前の聞き取りを行い、概算費用を把握しておくことがスムーズな取引の鍵となります。
また、土地改良区の意見書発行には理事会の承認が必要なケースが多く、農業委員会への申請締め切りに間に合わないという失敗も散見されます。農地転用を伴う土地活用を検討される際は、手続きの複雑さやスケジュール管理の観点から、専門家である行政書士へ早めに相談することをお勧めします。自治体ごとの運用ルールに則った、確実な手続きをサポートいたします。
- Q農地転用をする際、なぜ土地改良区への「地区除外申請」が必要なのですか?
- A
土地改良区の管轄にある農地は、水路の整備や維持管理などの恩恵(受益)を受けています。これを住宅地などに変える場合、そのネットワークから抜けるための手続きが「地区除外申請」です。これを怠ると、農地法上の許可を得ていても、引き続き賦課金の支払い義務が残るなどのトラブルに繋がります。
- Q農地購入を検討していますが、土地改良区内かどうかはどうすればわかりますか?
- A
対象の土地が土地改良区に含まれているかは、登記簿謄本の表題部にある「原因」欄を確認するか、現地の農業委員会や役所の農政課で問い合わせることで確認可能です。農地売買の際には、重要事項説明の一環として土地改良区の有無や決済金の負担について確認しておくことが、後々の金銭トラブルを防ぐために非常に重要です。
- Q農地転用の許可が下りれば、自動的に土地改良区からも除外されるのでしょうか?
- A
いいえ、自動的には除外されません。農業委員会への農地転用申請とは別に、土地改良区に対して独自の「地区除外申請」を行う必要があります。多くの自治体では、農地転用申請の際に土地改良区の発行する「意見書」の添付を求められるため、並行して手続きを進めるのが一般的です。
- Q農地売却の際、土地改良区の決済金は誰が負担するのが一般的ですか?
- A
決済金の負担者に法的決まりはありませんが、一般的には売主が負担してさらさらの状態で引き渡すか、買主が農地購入の諸経費として負担するかを農地売買契約書の中で定めます。金額が大きくなることもあるため、事前に土地改良区へ金額を確認し、契約前に協議しておくことが大切です。
- Q自分で土地改良区の手続きを行うのは難しいですか?行政書士に頼むメリットは何ですか?
- A
ご自身での申請も可能ですが、土地改良区ごとに独自の様式や申請時期(締切日)があり、さらに農地法の許可申請とスケジュールを合わせる必要があります。行政書士に依頼することで、農業委員会と土地改良区の二重の手続きを一括して任せられ、書類の不備による工期遅延や、決済金に関する不明点を事前に解消できるという安心感があります。


