2022年に営農義務が解除されました!

家庭菜園の農作物は売ってもいいの?農地付き住宅で家庭菜園

農地コラム

家庭菜園で育てた野菜を個人的に販売するには、許可は必要ありません。自分の庭などで収穫した野菜を販売するのも許可は必要ありません。

ただし、個人で野菜を販売するには必要な許可や、個人で野菜を販売するには資格以外に注意すべき点があります。

1.有機野菜

農薬を使わずに育てた野菜を許可なしで有機野菜として販売する場合は、法律で禁止されています。

有機野菜として販売する場合は、認証機関の許可を受けるか、JASが認可している方法で生産しなければなりません。

有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として、自然の力で生産された食品を表していて、農産物、加工食品、飼料、畜産物および藻類に付けられています。

有機食品のJASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査して、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

有機JASマークがない農産物、畜産物および加工食品に、有機、オーガニックなどの名称の表示や、これと混同しやすい紛らわしい表示をつけることは法律で禁止されています。

2.野菜の加工品

野菜を加工して販売する場合は、市町村などの自治体の許可が必要な場合があります。

野菜や果物をジュースやジャムなどにして、販売する場合は、保健所の営業許可をもらわなければなりません。その許可がなく、加工品を販売すると、法律違反になることがあります。

3.ネットでの販売

インターネットで販売する場合は、自分で作った野菜の販売のみであれば、許可などは必要ありません。

ただし、ネットで販売する場合は、ホームページなどに特定商取引法に基づいた表記をしなければなりません。

加工したものを販売する場合は、直売所と同じく保健所の許可が必要です。この場合でも特定商取引法に基づいた表記をしなければなりません。

加工品で、容器に詰められたものであれば、アレルギーの表示なども必要となります。

4.道の駅での販売

自宅の家庭菜園などで作った野菜を道の駅で販売することもできます。

ただし、道の駅によっては、そこの組合などに加入しなければならないこともあります。

5.無人販売

無人販売機で野菜の無人販売をすることもできます。一般的には許可は不要ですが、道路で、無人販売をする場合には、警察の許可が必要になります。

なお、無人販売の収益は課税対象となります。

家庭菜園の販売と税金

1.販売していない場合

家族で食べる分しか作っていない場合も申告しないといけないかどうかですが、農業所得は、収穫した時点で所得が発生することが、税法で定められています。

家族だけで食べる分、親戚や知人に配る分などを家事消費分と呼びますが、家事消費分についても、収穫をしている時点において所得が発生していることになり、申告が必要になります。

ただし、家族などが1年間で食べる分だけでなくなる程度の収穫量では、規模としては小さくて、収益を目的としていないと考えられるために、赤字と想定されています。農業収入のみを計上して、農業所得は0円という申告でも問題ありません。

農家の場合、家庭菜園として、野菜を作っている場合もあります。これにかかる費用も経費にあわせるかと言えば、収入をあげるならば、その収入に対応した分を経費であげることができます。

家庭菜園で収穫した野菜の収穫量に出荷した野菜の価格をかけたものを農業所得として計上するならば、家庭菜園の費用を経費としても問題ないと言えますが、家庭菜園などは、農業というより趣味なので、一般的には、農業所得の収入や経費には計上しません。売買の両方とも同じ考え方です。

農地転用と農地売買における実務上の重要ポイント

本記事のテーマキーワードとしては、「農地転用」「農地法許可」「市街化区域」「市街化調整区域」「農業委員会」が挙げられます。これらは、農地購入・農地売却・農地売買を検討する際に極めて重要な判断要素となります。

まず、農地購入において見落とされがちなのが、「転用できる前提で買ってしまう」ケースです。農地は自由に用途変更できる土地ではなく、農地法に基づく許可が必要です。特に市街化調整区域では、原則として農地転用が認められない場合が多く、購入後に建物を建てられないといったトラブルが発生します。したがって、農地購入前には必ず農業委員会や自治体へ事前確認を行うことが不可欠です。

また、農地売却や農地売買においては、「許可が下りることを前提とした契約条件(停止条件付契約)」の設定が実務上重要です。許可が得られなかった場合でも契約解除が可能となるようにしておかないと、売主・買主双方に大きなリスクが生じます。特に個人間取引では、この点が曖昧なまま進められるケースが多いため注意が必要です。

さらに、農地転用の可否は地域や農地区分(第1種農地・第2種農地など)によって判断が大きく異なります。同じ市内であっても結果が異なることもあるため、一律の判断はできません。このような個別性の高い手続きについては、行政書士などの専門家に相談することで、事前リスクの回避とスムーズな手続きが可能になります。

Q
農地購入すれば自由に家を建てられますか?
A

いいえ、できません。農地購入後に住宅を建てるには農地転用の許可が必要です。特に市街化調整区域では原則として許可が下りないため、購入前の確認が重要です。

Q
農地売却は誰にでも自由にできますか?
A

農地売却は自由ではなく、農地法の規制を受けます。買主が農業従事者であるか、または転用許可が得られるかなどによって制限されます。

Q
農地売買の契約はいつ締結すべきですか?
A

通常は農地法の許可申請と並行して、停止条件付契約を締結します。許可取得前に無条件で契約するとリスクが高いため注意が必要です。

Q
農地転用の許可はどれくらいの期間がかかりますか?
A

地域や案件によりますが、一般的には1か月~2か月程度です。ただし、事前協議や補正が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。

Q
農地売買や農地転用は自分で手続きできますか?
A

可能ですが、書類作成や要件判断が複雑なため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。特に許可が微妙なケースでは専門的判断が重要になります。

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