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農地の入札に参加して農地を取得できない者が最高価買受人になるのを防ぐ場合、競売農地買受適格証明願申請

農地コラム

競売農地買受適格証明書は、落札者が農地の取得に適格であるかどうかを確認するための内容が記載された証明書です。

農地の入札に参加して農地を取得できない資格のない者が最高価の買受人になるのを防ぐことができます。

農地の競売と公売(買受適格証明)

1.農地の競売、公売に参加する

裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合は、農地法の許可を受ける見込みのある者ということが証明できる書類が必要になります。

この証明書を買受適格証明書と言います。農地を取得できない、資格のない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐために、入札参加者が買受適格証明書を有している者に限定するためにこの証明書が使われます。

買受適格証明書が必要な農地である場合は、公告書にその旨の表示がされています。

買受人の資格によって、農地の買受けであっても、買受適格証明書が不要となる場合もあります。

次のようなものがあります。

・国または、都道府県として買い受ける場合

・地方公共団体または、(JA農協)農業協同組合が特定農地貸付けのために供するのに買い受ける場合。

・担保権の実行としての競売において、債務者でもある場合をのぞく所有者が買い受ける場合。

買受適格証明書を発行する官庁などでは、原則として対象の農地の所在する市町村の農業委員会になります。

2.手続きの流れ

(1)農業委員会の総会の案件の提出締切日までに、買受適格証明願を農業委員会に提出します。

(2)農業委員会の総会の後、適格者であると判断された場合には、後日、買受適格証明書が発行されます。

(3)競売、公売の農地を落札された場合、農地法第3条の目的の場合は、農地法第3条の許可申請、第5条の目的の場合は、農地法第5条の許可申請が改めて必要となります。

書類が整った状態にして、余裕をもって提出します。締切日を過ぎてしまった場合は、翌月の定例総会で審議されます。

農地を競売により取得するとき

1.農地を競売により取得する

裁判所の競売によって農地を取得する場合には、競売に参加、入札される者は、農業委員会へ買受適格証明書の交付を願い出して、交付された証明書を裁判所へ提出することが必要となります。

競売、開札の結果で、農地を取得する資格を持たない者が最高価買受申出人、落札者となることを未然に防ぐために裁判所が規定しています。

競売、開札の結果、最高価買受申出人、落札者となった者が当該農地を取得する時には、裁判所が発行する証明書類を添えて、農業委員会へ農地法の許可、農地の権利移動の申請の手続きを行わなければなりません。

2.買受適格証明

競売、開札の結果で、最高価買受申出人、落札者となった者が競売対象農地を取得する資格を有する者であることを事前に証明する書類となります。

競売に参加、入札する者の全員が、農業委員会から交付を受けて、裁判所へ提出しなければなりません。

農地法では農地の売買などで、農地の権利を取得しようとする人、世帯員などが、所有地や借受地の全てを効率的に利用して耕作を行っていることが定められています。

買受適格証明の交付を希望する者は、買受適格証明願書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、農業委員会の事務局まで提出します。

買受適格証明については、各市町村で毎月、開催される農業委員会の総会で審査した後の交付となります。

証明することができない場合や発行に日数がかかる場合もあります。