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地目が農地でも農地として不適地となり現況農地でないと認めてもらう場合、現況証明(非農地証明)手続

農地コラム

非農地証明とは、たとえ登記簿上の地目が田や畑などの農地であっても、当該の土地が農地など、農地法の第2条第1項に規定する農地または採草放牧地に該当しない場合には、一定の要件を満たせば、農業委員会総会での決定の後、農地法の適用を受けない旨の証明である非農地証明を受けることができます。

地目が、たとえ農地であっても、農地として不適地である場合には、農地でないと認めてもらうことができます。その場合、農地転用の手続きを行うことで、農地から農地外へ転用することができます。

・農地転用の手続き

農地転用の許可を受けようとする場合には、申請者、農地法の5条転用の際には当事者双方は、農林水産省令の定めに従って、記載した転用許可申請書およびその他必要な書類を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出することになります。

市街化区域内の農地など、農地法4条1項但し書き、5条1項但し書きが定める例外の農地については、転用許可の申請せずに農地を転用することができます。

非農地証明、現況証明の手続き

非農地証明、現況証明とは、現況(現状)が農地ではない土地について、農地法の適用を受けない土地であることを証明するための手続きです。

非農地であることを証明してもらうことによって、その土地は農地法の許可がなくても売買や農地転用ができるようになるというものです。

現況証明、非農地証明は、農地が(長い間)耕作されずに放置されていて、現況が荒廃してしまって、山林や原野のようになってしまっている場合など、農地転用の手続きをしなくても、地目の変更ができるように定められた手続きになります。

すでに長年の放置などで、農地に復元できない程度まで、荒廃してしまった土地についても、たとえば、相続する場合など不都合になってしまいます。

1.非農地証明の対象

(1)証明の対象となる場合

・耕作されない状態が続いたことによって森林、原野化して、農地への復元が不可能な土地

・自然災害によって農地としての復元が困難な土地

・建築物が設置されている土地、建築物の敷地として相当のものであり、かつ建築後10年以上経過していて、農地への復元が容易でないと認められるもの

・道路敷として利用されている土地、住宅などへの進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ、転用後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認められるもの

(2)証明の対象とならない場合

・農地法規定による違反転用の処分を受けている農地

・農業振興地域の整備の法律に定める農用地区域内の農地

・農業生産力の高い農地、集団的に存在する農地

・農業に対する公共投資の対象となった農地

・その他の法令に抵触するもの

(3)証明の申請手続き

・申請者、当該土地の所有者または承継人は、申請書を農業委員会事務局へ提出します。

・申請書には次の書類を添付します。

案内図(申請地の位置の図面)

登記事項証明書(申請地登記簿謄本)

現況写真

公図の写し

非農地化した経過を示す根拠資料

承継関係を確認できる資料

(4)証明書交付までの流れ

・申請受付

・農業委員会の事務局で申請内容の審査

・農業委員、農地利用最適化推進委員と事務局員による現地、申請地の確認と調査

・農業委員会の総会で証明の可否を審議、決定

・証明書交付

なお、すでに山林原野化しているなど、農地の復元することが、きわめて困難な農地が証明の対象となります。

農地転用許可を受けた農地、農地法の規定や許可の条件などに違反する農地は証明の対象となりません。

たとえ、非農地証明が発行されたとしても、農業振興地域の農用地区域内農地の場合には、農用地区域からの除外の手続きをする必要があります。

現況確認証明申請をする時は、申請受付の前に農業委員会の事務局で農地所在を確認するため、相談したほうがよいでしょう。

農地の地目変更

地目が農地でも農地として不適地となって現況では農地でないと認めてもらったら、次は、地目の変更になります。

登記簿の地目が田や畑などの農地であったとしても、次のような状態の場合には、農地転用の許可を受けずに、農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付を受けることによって、地目変更の登記を行うことができます。

(1)旧農地調整法第2次改正、昭和21年11月22日施行以前から現況が農地でなくなっている土地の場合

(2)自然災害で農地でなくなっている土地の場合

(3)原野、山林化による農地の荒廃が著しくて、開墾などに匹敵するような条件の整備を行わなければ農地として利用できない土地の場合

(4) 雑木の根、種子、土砂や水などの自然の障害、日照などの気象的な障害などの悪影響によって、また周囲の直接的な影響によって、農地としての維持や継続的利用が困難な土地の場合

1.手続きの流れ

農業委員会の事務局へ農地法の適用を受けない事実確認願を提出します。

添付書類としては、次のものを提出します。

・土地の登記事項全部証明書

・更正図

・案内図(位置図、住宅地図など)

・公共事業の廃土埋立によって農地転用したものは、調整を完了したことを証する書面の写しなど

・その他の非農地化した事由を裏付ける資料など

農業委員会の事務局では、その後、現地確認を行って、事実に相違がないかを確認した後に、証明書を発行します。

農地転用許可と農地売買における見落としがちな実務ポイント

農地転用許可や農地売買に関する手続きでは、「許可が下りるかどうか」だけでなく、その前提となる土地の区分(農用地区域・市街化区域など)や利用目的の具体性が非常に重要です。特に農地購入の段階で転用を前提としている場合、事前調査が不十分だと「購入したが使えない」というリスクが生じます。農地売却においても、買主の利用目的によって許可の可否が変わるため、売主側も注意が必要です。

また、農地売買では農地法第3条・第5条の許可の違いを正しく理解することが重要です。単なる所有権移転なのか、転用を伴うのかによって手続きが異なり、必要書類や審査基準も変わります。この点を誤解したまま進めると、申請のやり直しや取引の遅延につながるケースが少なくありません。

さらに、地域ごとの運用差も見落としがちなポイントです。同じ農地転用でも、自治体によって審査の厳しさや必要書類が異なることがあります。そのため、農地購入・農地売却・農地売買を検討する際は、事前に管轄の農業委員会や行政書士へ相談し、個別事情に応じた判断を行うことが重要です。

Q
農地購入後にすぐ農地転用はできますか?
A

必ずしもできるとは限りません。農地転用は立地や用途、周辺環境によって許可の可否が判断されます。農地購入前に転用可能性を確認することが重要です。

Q
農地売却では売主に責任はありますか?
A

あります。農地売買において、買主が転用目的の場合、その計画が実現可能かどうかは重要な要素です。虚偽や不十分な説明があるとトラブルになる可能性があります。

Q
農地売買と農地転用は同時に申請できますか?
A

はい、可能です。農地法第5条の許可申請として同時に行うことが一般的です。ただし、書類や審査が複雑になるため専門家の関与が望ましいです。

Q
市街化区域なら農地転用は自由ですか?
A

許可ではなく届出で済むケースが多いですが、完全に自由というわけではありません。用途制限や他法令(建築基準法など)にも注意が必要です。

Q
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A

農地購入・農地売却・農地売買においては、許可要件の判断や書類作成が複雑です。行政書士に依頼することで、手続きのミス防止や許可取得の可能性を高めることができます。

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