定年退職や脱サラをして農業を始めるには、大まかには、次のことを考えておきます。
・農業の知識とスキル
農業は専門知識が必要になります。農業大学や農業研究機関などの専門的な教育を受けることもできます。
さらに、現役農家の指導を受けたり、インターネット上で農業を学んだりすることもできます。
・農業の事業計画
農業は、ビジネスでもあります。農業をする前に、どんな作物を栽培するか、どんな動物を飼育するか、どのように販売するかなどの事業計画を立てます。
・農地や設備
農業を始めるには、農地や設備を確保します。自分で農地を持っていない場合は、地方自治体が提供する農地を利用することもできます。
必要な農業機械や施設を揃える必要もあります。
・地域社会との関係をつくる
特に農業は、地域社会と密接に関わっています。地域の農家や生産者と協力して、地域のニーズや需要に合った農作物を生産することが重要になります。
地域の消費者と直接交流することで、販路を拡大することができます。
・リスク管理
農業は天候や病気などのリスクがあります。保険やリスクの分散などを取り入れることが重要になってきます。
定年退職や脱サラをして農業を始めることは、人生の選択肢の一つとして、人気が高まっています。
農業を始める前には、必要な資金や許認可手続き、市場や消費者のニーズを調査することも必要になります。
また、農業を始めるには、専門的な知識や技術が必要です。農業専門の大学や短期講座などで学ぶことができます。現地の農家さんや専門家にアドバイスをもらうことも重要です。
脱サラして、農業を始めたいのですが、どうすればよいでしょうか?
・農業について学ぶ
農業には多くの知識が必要になります。農業の基本知識や技術を学びます。自分が取り組む農業の種類についても、研究して、詳しく学んでおく必要があります。
・ビジネスプラン
事業計画を作成する必要があります。収益性、競合環境、費用や需要などを考慮して、事業計画を作成します。
・資金
農業を始めるには、資金が必要です。銀行からの融資や政府の補助金、個人投資家からの資金調達などの方法で資金を調達します。
・農地
農業を始めるには、農地が必要です。農地を所有している場合は、その農地を使うことができますが、そうでない場合は、農地を購入または賃借する必要があります。
・農業機械や設備
農業機械や設備が必要です。必要な機械や設備を調達し、整えることが重要です。
・マーケティングを計画する
農産物を販売するには、マーケティング計画を立てる必要があります。販売先や販売戦略を考え、販路を確保します。
農業を始めることは事業を起こすこと
農業は,事業を営むことですから、農業の知識,農機具の取得,経営の進め方などの農業経営ができるのか検討する必要があります。家庭や家族の理解と協力も必要です。
農地の売買や賃借には農地法、農地法第3条の許可を受ける必要があります。その許可を受けるには制限があり、農地の取得の下限面積というのがあります。
農地法では基本的に50アール、5,000平方メートルとなっています。
ただし,各市町村で地域ごとに、50アール以下の下限面積を定めているために,面積については各市町村の農業委員会に相談する必要があります。
3条の目的は、小さな面積でも農地を取得できるようになると,農業で自立できずに,農業生産の発展と農地の効率的利用ができにくいことから,3条で面積などが規制されています。
農地法では、農業をする人にしか、農地は売買や賃借できないように規制されています。農地の売買や賃借には,行政手続が必要になります。
農地法第3条許可
1.許可権者
農地法では,第3条許可については、全て、各市町村の農業委員会の許可となっています。例外としては、農業委員会を置いていない町では、町長許可となっています。
市町村によっては、事務の流れや申請書の様式、事務処理の期間などが違いますので,申請の対象の農地がある市町村の農業委員会と相談することになります。
基本的に個人や農地所有適格法人などが農地の売買、贈与、貸借など行う場合には、農地が所在する市町村の農業委員会による農地法第3条許可が必要です。
農地法第3条第1項で許可が不要とされている場合があります。例えば、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の定めるところによって権利が設定、移転される場合などです。
農業経営基盤強化促進法とは、効率的で安定的な農業経営を育成するために、地域で育成すべき多様な農業経営の目標を関係者の意向を踏まえて、明らかにして、目標に向けて、農業経営を改善する者に対し、農用地の利用集積、経営管理の合理化などの農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じるものとされています。
また、県が基本方針を策定して、市町村が基本構想を策定することによって、認定農業者制度や認定新規就農者制度、利用権設定等促進事業などが実施されています。
農地を相続した場合などの許可が不要の場合でも、該当する農地の所在する市町村の農業委員会などへの届出が必要になってきます。
2.許可基準
(1)基本要件
・全部効率利用要件
農地権利の取得をする者または、その世帯員などが,権利を有している農地および許可申請に関する農地のすべてについて、効率的に利用して、耕作の事業を行うと認められること。
・農地所有適格法人要件
法人の場合であれば、農地所有適格法人であること。農地所有適格法人以外の法人が農地の権利を取得する場合は、解除条件付貸借によります。
農地所有適格法人とは,農地などの権利を取得して、農業を行うことのできる法人のことです。法人が農地などの権利を取得するには、農地法第3条によって、農業委員会の許可を受けることが必要になります。
・農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者または、その世帯員が農地の取得後において、行う耕作に必要な農作業に常時、従事すると認められていること。
・下限面積要件
取得後の農地面積の合計が原則として50アール以上あること。
・地域との調和要件
取得後の耕作事業の内容や農地の位置、規模などから、農地の集団化、農作業の効率化やその他周辺の地域における農地の農業上の効率的、総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないこと。
(2) 解除条件付きの貸借の許可要件
・貸借契約書に解除の条件が付されていること
農地を適正に利用していない場合、貸借契約を解除する旨の条件が契約書に付されていること。
・地域の他の農業者と役割分担して、継続的、安定的に農業経営が行われること。
地域の話し合い活動や共同作業に参加して、地域の農業者と役割分担して、機械や労働力を確保するなど、継続的で安定的に農業経営を行う見込みがあること。
・業務を執行する役員の1人以上が、法人が行う耕作の事業に常時従事すること
法人の場合、業務を執行する役員または法人の農業について、権限と責任を有する使用者のうち1人以上が,法人が行う耕作の事業に常時従事して責任を持って対応できると認められること。
このように農業も事業ですから、会社を起こすのと同じようになります。農業技術を勉強するには、農業者技術大学校などもあります。実践的で、すぐ農業者になるなら、市町やJAなどで農業研修をしている地域もあります。
資金では、農業制度資金を受けられる場合もあります。
なお、農地を買って家を建てる場合には、農地の転用許可が必要になります。農地は、勝手に家を建てることができません。農業委員会に許可申請をします。
市町村によっては、農業振興地域制度によって、農用地に用途を指定していることがあります。
農用地に用途が指定されていますと、家を建てるために、用途指定を除外しなければなりません。
農地法第3条許可に関する実務上の注意点と見落としやすいポイント
農地法第3条許可は、単に農地を取得すればよいというものではなく、「実際に農業を行う体制が整っているか」が厳しく審査されます。特に農地購入や農地売買によって新規に農業へ参入する場合、農業経験の有無や営農計画の具体性が重要視されるため、形式的な書類だけでは許可が下りないケースもあります。農地を取得する前に、どのような作物をどの程度の規模で栽培するのかを明確にしておくことが不可欠です。
また、農地売却や農地売買においては、売主・買主双方が許可基準を満たす必要があります。例えば、買主が農作業に従事しない場合や、取得後に農地を適切に利用しないと判断される場合には、不許可となる可能性があります。特に農地転用を前提とした取引については、農地法第3条ではなく別途許可(第4条・第5条)が必要となるため、制度の違いを誤解しないよう注意が必要です。
さらに、農地は地域ごとの事情に大きく左右される点も見落としがちなポイントです。下限面積要件の緩和状況や、農地の集積方針、地域の担い手の状況などは市町村ごとに異なります。同じ条件であっても、地域によって農地購入や農地売却の可否が変わることがあるため、事前に農業委員会へ相談することが重要です。
農地に関する手続きは専門的で複雑なため、初めて農地購入や農地転用を検討する場合には、行政書士などの専門家に相談することで、手続きの見通しやリスクを把握しやすくなります。結果として、スムーズな農地売買や許可取得につながるケースが多いため、早い段階での相談をおすすめします。
- Q農地法第3条許可は農地購入や農地売買をすれば必ず取得できますか?
- A
いいえ、必ず取得できるわけではありません。農地法第3条許可では、農地購入後に適切に農業を行う能力や体制があるかが審査されます。例えば、農作業に従事する見込みがない場合や、営農計画が不十分な場合は不許可となることがあります。農地売買の前に、農業委員会へ事前相談を行うことが重要です。
- Q農地法第3条許可と農地転用の関係はどうなっていますか?
- A
農地法第3条許可は「農地として利用するための権利取得」に関する許可です。一方、農地転用は農地を宅地などに変更する手続きであり、原則として第4条または第5条許可が必要になります。農地購入の目的が住宅建築などの場合は、第3条ではなく農地転用の許可が必要になるため、制度の違いに注意してください。
- Q農地法第3条許可における下限面積は現在も50アールですか?農地購入に影響しますか?
- A
かつては原則50アールでしたが、現在は法改正により下限面積要件が廃止されており、市町村ごとの運用が重要になっています。ただし、実務上は一定規模の営農が見込まれない場合、許可が難しいケースもあります。農地購入を検討する際は、地域の農業委員会の運用を確認することが重要です。
- Q農地法第3条許可を受けて農地売却した後、買主が農業をしない場合はどうなりますか?
- A
許可時の条件に反して農地が適切に利用されない場合、農業委員会から是正指導が行われることがあります。悪質な場合には契約の解除や原状回復が問題となる可能性もあります。農地売買では、買主の営農意思や実態を事前に確認することが重要です。
- Q農地法第3条許可の申請は自分でできますか?それとも専門家に依頼すべきですか?
- A
申請自体は本人でも可能ですが、農地購入・農地売買・農地転用に関する判断や書類作成は専門的です。特に新規就農の場合、営農計画の作成や要件整理が不十分だと不許可になるリスクがあります。行政書士に依頼することで、許可の可能性を高め、スムーズな手続きを進めることができます。


