2022年に営農義務が解除されました!

事業に必要な資材置場などに使用したい、農地法第4条許可申請

農地コラム

農地法第4条は、農地の転用の制限に関する法律のことで、農地を他の用途に転用することを制限しています。

農地法第4条許可申請は、農地を事業に必要な資材置場などに転用する場合に必要な手続きとなります。

申請書の作成としては、農地法第4条許可申請書を作成します。この申請書には、転用する農地の場所や用途、転用に伴う影響などが記載されます。

農地法第4条許可申請は、申請書の作成から許可の通知まで、一定の期間が必要となります。

農地を資材置き場にする

新しく事業をしたり業務拡張で資材置場が必要になった場合に、今は耕作していない農地を所有していて、この農地を資材置き場にする場合です。

農地法では、現況としては農地として利用されていない農地の場合であっても、登記上の地目が農地の場合、都道府県知事などの許可を得ることなく、他の目的に農地転用することはできません。

現在、使用していない農地を資材置き場にしたい場合は、都道府県知事や農業委員会の許可をもらってから資材置き場にしなければなりません。

許可なく無断で資材置き場にすると、原状回復命令などが課せられて、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることもあります。

農地を資材置き場に転用したい場合の許可

使っていない農地を資材置き場にしたい場合の許可は、どのような許可なのでしょうか?どのような種類などの手続きをするのでしょうか?

農地転用の許可は、農地の場所や使用者によって違ってきます。

(1)基本ルール

<農地法第4条届出>

自己所有の農地を自分で資材置き場として使用する場合

<農地法第5条届出>

農地を売却して、買った人が資材置き場として使用する場合

(2)市街化区域にある農地

使っていない農地を資材置き場に転用する場合、農地法第4条許可または、第5条許可となりますが、その農地が市街化区域内の場合は、事前に農業委員会へ届け出ることによって許可は不要です。許可はいりません。

(3)市街化区域外の場合

市街化区域外の農地は上記の基本ルールのとおり許可が必要となります。

(4)その他留意事項

農地を資材置場に農地転用する場合、許可の後に資材置き場以外に使用されることや転売されることを防止するために、立地基準や一般基準に加えて、以下が審査されます。

・申請者の職業、定款、事業経歴などとのその関連性

・申請者の職業、事業が資材置き場を必要とするか否か

・既存の資材置場などの面積およびその利用状況

・既存の資材置場などの面積と置かれている資材の品目、数量など

・必要とする理由の具体的根拠:資材置き場が必要な理由、既存の資材置き場がある場合は、追加での必要性など

・現在の事業所、資材置場などとの位置関係:事業所と申請農地との位置関係、既存の資材置き場がある場合、その位置関係

具体的利用計画:資材の品目、数量および管理方法

(5)農地を資材置き場に転用する方法

・農地の確認

農地がある市区町村の農業委員会事務局で当該の農地の種別を確認します。

農地の地図や登記簿謄本などを持っていきます。

行政書士などに相談して、書類の確認や準備をします。

なお、分筆をする場合は分筆が終わってからではないと申請できません。登記がいつ完了するか土地家屋調査士に確認しておきます。

書類が揃ったら、農業委員会事務局へ提出します。

農業員会での審査は、書類審査と現地調査があります。

農地法第4条と5条

農地転用とは、農地を耕作以外の目的で使用するため農地以外の利用、住宅用地、駐車場、資材置場などに転換することです。

農地転用をしたい場合は、事前に許可を受けます。農地転用は許可制となっています。事前に農地法第4条または、第5条の規定による申請を行って許可を受けます。

農地法第4条の規定による許可申請は、自己所有農地を自己転用の場合に行います。

農地法第5条の規定による許可申請は、所有権、賃借権などの権利の設定、移動をともなう農地転用をする場合に行います。たとえば、他人の農地を買って、所有権移転して、住宅を建てたり資材置場にするなどです。

一時的な転用、1ヶ月間だけ資材置場として使う、工事期間中だけ資材置き場として使うなどの場合でも、事前に、一時転用許可を受ける必要があります。

また、資材置き場として、使わなくなった場合はは速やかに農地に復元しなければなりません。

農地を転用するのに許可が必要な理由としては、農地は、日本国にとって、食料を自給していくのに必要不可欠なものとなっています。

日本は国土が狭くて、耕作面積が少ないため、優良な農地を守っていかなければなりません。農業と農業以外の土地利用とを調整して、合理的に土地利用を行っていかなければならないため、農地と資材置き場の規制があります。

1.許可基準

転用しようとする農地の営農条件、市街化の状況で許可の可否を判断する立地基準と事業の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する一般基準があります。

(1)立地基準

農地を営農条件や市街地化の状況から次の5種類に区分して、優良な農地での転用を制限して、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導するようになっています。

・農用地区域内農地

営農条件、市街地化の状況

市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内の農地。

原則不許可となります。

農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、市町村が策定する農業振興地域整備計画によって、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域となります。原則、転用は認められません。

・甲種農地

第1種農地の条件の農地で、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地など、良好な営農条件を備えている農地。

原則不許可となります。

・第1種農地

良好な営農条件の農地で、10ヘクタール以上の規模の農地の区域内にある農地で、土地改良事業等の対象となった農地であるなどの要件を満たす

原則不許可となります。

・第2種農地

市街地化が見込まれる農地や生産性の低い小集団の農地で、鉄道の駅、市役所が500m以内にあるなどの要件を満たすもの

周辺にある他の土地でも目的が達成できる場合は不許可です。

・第3種農地

市街地の区域または、市街地化が著しい区域内にあって、鉄道の駅、市役所が300m以内にあるなどの要件を満たすもの。

原則許可されます。