農地法第4条は、農地の転用の制限に関する法律のことで、農地を他の用途に転用することを制限しています。
農地法第4条許可申請は、農地を事業に必要な資材置場などに転用する場合に必要な手続きとなります。
申請書の作成としては、農地法第4条許可申請書を作成します。この申請書には、転用する農地の場所や用途、転用に伴う影響などが記載されます。
農地法第4条許可申請は、申請書の作成から許可の通知まで、一定の期間が必要となります。
農地を資材置き場にする
新しく事業をしたり業務拡張で資材置場が必要になった場合に、今は耕作していない農地を所有していて、この農地を資材置き場にする場合です。
農地法では、現況としては農地として利用されていない農地の場合であっても、登記上の地目が農地の場合、都道府県知事などの許可を得ることなく、他の目的に農地転用することはできません。
現在、使用していない農地を資材置き場にしたい場合は、都道府県知事や農業委員会の許可をもらってから資材置き場にしなければなりません。
許可なく無断で資材置き場にすると、原状回復命令などが課せられて、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることもあります。
農地を資材置き場に転用したい場合の許可
使っていない農地を資材置き場にしたい場合の許可は、どのような許可なのでしょうか?どのような種類などの手続きをするのでしょうか?
農地転用の許可は、農地の場所や使用者によって違ってきます。
(1)基本ルール
<農地法第4条届出>
自己所有の農地を自分で資材置き場として使用する場合
<農地法第5条届出>
農地を売却して、買った人が資材置き場として使用する場合
(2)市街化区域にある農地
使っていない農地を資材置き場に転用する場合、農地法第4条許可または、第5条許可となりますが、その農地が市街化区域内の場合は、事前に農業委員会へ届け出ることによって許可は不要です。許可はいりません。
(3)市街化区域外の場合
市街化区域外の農地は上記の基本ルールのとおり許可が必要となります。
(4)その他留意事項
農地を資材置場に農地転用する場合、許可の後に資材置き場以外に使用されることや転売されることを防止するために、立地基準や一般基準に加えて、以下が審査されます。
・申請者の職業、定款、事業経歴などとのその関連性
・申請者の職業、事業が資材置き場を必要とするか否か
・既存の資材置場などの面積およびその利用状況
・既存の資材置場などの面積と置かれている資材の品目、数量など
・必要とする理由の具体的根拠:資材置き場が必要な理由、既存の資材置き場がある場合は、追加での必要性など
・現在の事業所、資材置場などとの位置関係:事業所と申請農地との位置関係、既存の資材置き場がある場合、その位置関係
具体的利用計画:資材の品目、数量および管理方法
(5)農地を資材置き場に転用する方法
・農地の確認
農地がある市区町村の農業委員会事務局で当該の農地の種別を確認します。
農地の地図や登記簿謄本などを持っていきます。
行政書士などに相談して、書類の確認や準備をします。
なお、分筆をする場合は分筆が終わってからではないと申請できません。登記がいつ完了するか土地家屋調査士に確認しておきます。
書類が揃ったら、農業委員会事務局へ提出します。
農業員会での審査は、書類審査と現地調査があります。
農地法第4条と5条
農地転用とは、農地を耕作以外の目的で使用するため農地以外の利用、住宅用地、駐車場、資材置場などに転換することです。
農地転用をしたい場合は、事前に許可を受けます。農地転用は許可制となっています。事前に農地法第4条または、第5条の規定による申請を行って許可を受けます。
農地法第4条の規定による許可申請は、自己所有農地を自己転用の場合に行います。
農地法第5条の規定による許可申請は、所有権、賃借権などの権利の設定、移動をともなう農地転用をする場合に行います。たとえば、他人の農地を買って、所有権移転して、住宅を建てたり資材置場にするなどです。
一時的な転用、1ヶ月間だけ資材置場として使う、工事期間中だけ資材置き場として使うなどの場合でも、事前に、一時転用許可を受ける必要があります。
また、資材置き場として、使わなくなった場合はは速やかに農地に復元しなければなりません。
農地を転用するのに許可が必要な理由としては、農地は、日本国にとって、食料を自給していくのに必要不可欠なものとなっています。
日本は国土が狭くて、耕作面積が少ないため、優良な農地を守っていかなければなりません。農業と農業以外の土地利用とを調整して、合理的に土地利用を行っていかなければならないため、農地と資材置き場の規制があります。
1.許可基準
転用しようとする農地の営農条件、市街化の状況で許可の可否を判断する立地基準と事業の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する一般基準があります。
(1)立地基準
農地を営農条件や市街地化の状況から次の5種類に区分して、優良な農地での転用を制限して、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導するようになっています。
・農用地区域内農地
営農条件、市街地化の状況
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた区域内の農地。
原則不許可となります。
農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、市町村が策定する農業振興地域整備計画によって、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域となります。原則、転用は認められません。
・甲種農地
第1種農地の条件の農地で、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地など、良好な営農条件を備えている農地。
原則不許可となります。
・第1種農地
良好な営農条件の農地で、10ヘクタール以上の規模の農地の区域内にある農地で、土地改良事業等の対象となった農地であるなどの要件を満たす
原則不許可となります。
・第2種農地
市街地化が見込まれる農地や生産性の低い小集団の農地で、鉄道の駅、市役所が500m以内にあるなどの要件を満たすもの
周辺にある他の土地でも目的が達成できる場合は不許可です。
・第3種農地
市街地の区域または、市街地化が著しい区域内にあって、鉄道の駅、市役所が300m以内にあるなどの要件を満たすもの。
原則許可されます。
農地法に基づく農地転用・農地売買で失敗しないための実務ポイント
農地法に基づく手続きは、「農地購入」「農地売却」「農地売買」「農地転用」いずれの場合も、単に申請書を提出すればよいものではありません。農地は国の重要な資源として厳格に管理されており、許可の可否は立地条件や周辺環境、営農状況などを総合的に判断して決定されます。
そのため、同じ用途(例えば駐車場や住宅)であっても、地域や農地区分によっては許可されないケースがある点に注意が必要です。
特に実務で多いのが、「農地を買えば自由に使える」という誤解です。農地購入後に農地転用を予定している場合でも、農地法第5条の許可が下りなければ計画自体が実現できません。また、売買契約を先行させてしまうと、許可が得られなかった際に契約トラブルに発展するリスクがあります。このため、農地売買では「停止条件付き契約」とするなど、慎重な契約設計が重要です。
さらに、農業委員会との事前相談は極めて重要なプロセスです。農業委員会は地域ごとの農地利用の実情を把握しており、許可の見通しや必要書類、近隣調整の有無などについて具体的な指導を受けることができます。事前相談を行わずに申請した場合、補正や再申請で時間を要することも少なくありません。
最後に、農地に関する手続きは農地法だけでなく、都市計画法や農振法(農業振興地域制度)など複数の法令が関係するケースがあります。特に農用地区域(いわゆる青地)の場合は、農地転用以前に「除外手続き」が必要となるため、スケジュールが大幅に延びることもあります。こうした複雑な判断を誤らないためにも、行政書士などの専門家に早期に相談することが、結果的に最短ルートとなることが多いでしょう。
- Q農地法の手続きで農地購入した農地はすぐに使えますか?(農地購入・農地転用)
- A
農地法上、農地購入しただけでは自由に利用できません。農地は原則として農地として利用することが前提であり、住宅や駐車場などに利用する場合は農地転用の許可が必要です。
特に農地売買と農地転用を伴う場合は農地法第5条の許可が必要となり、許可が下りるまでは用途変更できません。許可前に造成等を行うと違反となり、原状回復命令や罰則の対象になるため注意が必要です。
- Q農地法における農地売却は誰にでもできますか?(農地売却・農地売買)
- A
農地売却は原則として誰にでも自由にできるわけではありません。農地法第3条により、農地を取得する側には「農業従事要件」などが求められます。
そのため、農業を行わない個人や法人が農地を取得する場合は、通常の農地売買ではなく、農地転用を前提とした許可(第5条)を受ける必要があります。事前に農業委員会へ相談し、適切な手続きルートを確認することが重要です。
- Q農地法の許可はどのくらいの期間がかかりますか?(農地転用・農業委員会)
- A
農地法の許可期間は案件によりますが、一般的には1か月~3か月程度が目安です。ただし、農業委員会での審査や都道府県の許可手続きが必要な場合、さらに時間がかかることがあります。
また、書類不備や事前調整不足があると審査が長引くため、事前相談と書類準備をしっかり行うことがスムーズな許可取得のポイントです。
- Q農地法の農地転用でよくある失敗は何ですか?(農地転用・農地)
- A
よくある失敗は以下の通りです。
・農地転用が許可されない農地(優良農地)で申請してしまう
・資金計画や事業計画が不十分で不許可になる
・近隣農地への影響(排水・日照)を考慮していない
・農地法以外の規制(農振法・都市計画法)を見落とす農地転用は単なる用途変更ではなく、地域の農業環境への影響も審査対象となるため、事前の調査と専門家の関与が重要です。
- Q農地法の手続きは自分でできますか?行政書士に依頼すべきですか?(農地法・農業委員会)
- A
農地法の手続きは自分で行うことも可能ですが、実務上は専門的な判断が多く、行政書士に依頼するメリットは大きいです。
特に農地売買や農地転用では、申請書類の作成だけでなく、農業委員会との調整、必要書類の収集、許可要件の事前判断などが重要になります。
許可の可否に直結する部分を誤ると時間や費用のロスにつながるため、確実性を重視する場合は専門家への相談をおすすめします。


