2022年に営農義務が解除されました!

法人の合併や分割、時効の届出、農地法第3条の3の届出、農業法人についても

農地コラム

農地の法人の合併や分割、時効に関する届出については、次のような手続きが必要になります。

1.農地法人の合併や分割について

農地法人の合併や分割を行う場合は、次の手続きが必要です。

(1)法人格の変更届出書を提出する

合併の場合には、存続会社となる法人が提出します。

分割の場合には、新設される法人が提出します。

(2)土地改良法人による意見書を提出する

土地改良法人が農地法人の合併や分割についての意見書を提出する必要があります。

(3)農地委員会による承認を得る

農地委員会が合併や分割についての承認を行います。

(4)農地法人登記簿の変更を行う

合併や分割によって変更となった農地法人の登記簿を変更します。

2.農地の時効について

農地の時効に関する届出は、次の手続きが必要になります。

(1)農地法に基づく時効届出書を提出する

時効による土地の取得を行う場合には、農地法に基づく時効届出書を提出する必要があります。

(2)農地委員会による承認を得る

農地委員会が時効についての承認を行います。

(3)農地法人登記簿の変更を行う

時効によって取得した土地を所有する農地法人の登記簿を変更します。

農地法人の合併や分割、時効に関する届出についての一般的な手続きとなります。

詳細な手続きや必要な書類は、市町村によって違っている場合がありますので、所在している地域の農業委員会などに確認しておきます。

農地法第3条とは

農地法第3条とは 農地について、売買などによって所有権を移転し、または、賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは、移転しようとする場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。

農用地が資産保有目的、投機目的などの対象として農業者以外の者によって取得されないように規定している法律が農地法第3条です。

農地の相続、法人の合併・分割、時効取得等の届出

1.相続等による農地取得の届出

次の理由で、農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に、農地が所在する最寄りの農業委員会に届出しなければなりません。

届出は、権利の取得の効力を発生させるものではありません。登記の完了後に、提出します。

・遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含む相続

・法人の合併や分割

・時効取得など

2.手続きの流れ

登記完了後に、農業委員会に、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出します。代理人が提出する時は、委任状が必要です。

後日、農業委員会からよ受理通知書が発行されます。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、過料に処せられることがあります。

希望すれば、農業委員会は、地元で農地の借り手や買い手を探してくれます。

農地は荒らしてしまわずに、耕作することが重要です。耕作ができない場合は、早めに相談したほうがよいでしょう。

相続の場合については、届出は登記上の権利移転になるものではありませんので、この届出の他に、相続の登記をする必要があります。

農業法人について

農業法人とは、稲作のような土地の利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称となります。

組織の形態としては、会社法に基づいて、株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されています。

 農業法人が農地を所有するためには、農地法に定めてある一定の要件を満たす必要があり、要件を満たした法人を農地所有適格法人と呼びます。

1.農業法人の設立

農業の経営を法人化することによって、人材の確保がしやすくなったり、融資を受けやすくなるなど、いろいろなメリットがあります。

(1)法人経営のメリット

・経営管理能力の向上

経営責任に対する自覚を促して、経営者としての意識改革を促進します。家計と経営が分離されて、経営管理が徹底されます。ドンブリ勘定から脱却されます。

・対外信用力の向上

財務諸表の作成の義務化によって、金融機関や取引先からの信用が増します。

・経営発展の可能性が拡大されます。

幅広い人材などの確保によって、経営の多角化など、事業展開の可能性が広がって、経営の発展が期待できます。

・農業従事者の福利厚生面の充実

社会保険、労働保険の適用によって従事者の福利が増進されます。

労働時間などの就業規則の整備、給与制の実施などによって就業条件が明確化されます。

・経営継承の円滑化

農家の後継者でなくても、会社の構成員、従業員から意欲ある有能な後継者を確保することができます。

・地域農業としてのメリット

新規就農の受け皿、農業法人に就農することによって、初期の負担が少なく経営能力、農業技術を習得できます。

・制度面でのメリット

税制としては、役員報酬を給与所得とすることによる節税できます。役員報酬は法人税において損金算入が可能です。所得税において役員が受け取った報酬は、給与所得控除の対象となります。

・融資限度額の拡大

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額は、個人、3億円(複数部門の経営は6億円)、法人は10億円(民間金融機関との協調融資の状況に応じて、30億円)となります。

法人の設立手続

農業法人とは、稲作のような土地利用型の農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称となり、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に分かれています。

設立にあたっては、株式会社や合名会社として設立する場合であれば、一般的な会社の設立と手続きは同じになります。

1.株式会社の農業法人を発起により設立する流れ

組織形態、資本金、事業内容、資産の引継などの基本的事項の決定、法務局で同一本店所在地に、同一の商号の会社があるかどうか調査します。

基本的事項を決議して、決定事項は、発起人会議事録、発起人が一人の場合は、発起人決定書に記載して、発起人全員が捺印します。

目的、商号、本店の所在地、出資財産の価額の最低額、発起人の氏名または、名称および住所といった絶対的記載事項や発行可能株式総数等の相対的記載事項を規定します。

農地を取得する株式会社の場合は、株式の譲渡制限の定めが必要です。

2.公証人による定款の認証

発起人は、設立時発行株式の引受け後、当該設立時の発行株式につき、その出資に関係する金銭の全額を払い込み、または金銭以外の財産の全部を給付します。

発起人は、出資の履行完了後、遅滞なく、設立時取締役など設立時役員等を選任し、設立時役員などの選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定されます。

設立時取締役は、出資の履行の完了や設立手続の法令または定款の違反の有無などを調査します。

取締役会設置会社である場合は、代表取締役を選定します。

設立登記は、設立時取締役の調査終了日または、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行う

登記簿謄本と代表取締役等の印鑑証明を取得して、必要な書類とともに諸官庁へと届出します。

税務署、都道府県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所などです。

農業法人のデメリット

農業の法人化のデメリットは次のとおりです。

経営コストがかかってしまう。農地所有適格法人の要件を満たすのが困難となる。

競争リスクがある。

農業の法人化のメリット

一般企業が農業の参入のために農業法人を設立することには、農業による売り上げが全体の売り上げの半分以上を占めること、株式の譲渡制限があるといった農地を所有するための農地法上の要件を満たしやすいというメリットがあります。

農業法人になるには

取締役の過半数が、法人の農業または、農業関連事業の常時従事者で、 取締役の過半数が、原則として年間60日以上の農作業を行うといった要件を満たすと農業生産法人として認められて、法人としての土地取得ができます。

農業法人の税金のメリット

法人化することで、事業所得の税金が軽減されます。また、法人のための補助金に申し込むことができます。このような優遇も利用できるようになります。

事業所得の節税は、従業員として、家族に給料を支払い経費にできて、生命保険を経費にするなどの方法を取ることが可能となります。

赤字の場合であっても、欠損金を持ち越せるため、次年度以降の節税もできます。

農業法人の資本金

資本金1円以上で設立ができますが、対外的なこともあるために、設立後、最低半年の運転資金をまかなえる額を用意するのが一般的となっています。

資本金が1,000万円以上の場合、消費税が初年度から課税事業者になることや、都道府県や市町村の均等割り税額が高くなることに注意が必要です。

また、資本金の出資者、構成員を決めることになります。

農業法人の目的

農業法人は、稲作施設園芸、畜産などの農業を事業として営む法人の総称となります。 農業法人には、会社法人、会社法と農事組合法人、農協法に分けられます。

会社法人は、営利を目的とした法人です。農事組合法人は、農業生産の協業による共同の利益増進を目的としている法人となります。

農事組合法人も2つの形態に分けられますが、1つは農業用施設などの共同利用を行う1号法人で、もう1つは、農業経営を行う2号法人です。

1号法人は、大型の農業機械や水利施設などを導入して、共同で作業したりシェアしたりできますが、農業の経営はできません。

以上、わからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談するようにすればよいでしょう。JA農協の人でも相談にのってくれるかもしれません。

農地転用許可と農地売買の実務で見落としがちなポイント(農地法・許可基準・手続きの注意点)

農地転用や農地売買においては、単に契約を締結すれば完了するわけではなく、農地法に基づく許可・届出の要否判断が極めて重要です。特に、市街化区域か市街化調整区域かによって手続きが大きく異なるため、農地購入の段階から事前確認を怠ると、後から利用できないというトラブルにつながります。また、農地売却においても、買主の資格(耕作要件など)によって許可が下りないケースがある点に注意が必要です。

さらに、農地転用を前提とした農地売買では、「停止条件付き契約」とすることが実務上一般的です。これは、農地転用許可が得られた場合にのみ売買を成立させる契約形態であり、許可が下りなかった場合のリスクを回避するための重要な仕組みです。こうした契約内容を適切に設計しないと、無効や紛争の原因となるため、専門的な判断が求められます。

地域によっては、農業委員会の運用や判断基準に差があるため、同じような農地購入や農地売却であっても結果が異なることがあります。このようなローカルルールへの対応も含め、実務では事前相談が非常に重要です。行政書士などの専門家に相談することで、許可取得の見込みや手続きの流れを正確に把握することができます。

Q
農地購入をすれば、すぐに住宅を建てることはできますか?
A

いいえ、できません。農地購入後に住宅を建てるには、農地転用許可(農地法第5条など)が必要です。許可を得る前に工事を行うと違法となるため注意が必要です。

Q
農地売却は誰にでもできますか?
A

原則として、農地を取得できるのは農業従事者など一定の要件を満たす人に限られます。そのため、農地売却では買主の資格要件が重要になります。

Q
農地売買契約は許可前に締結しても問題ないですか?
A

実務上は「停止条件付き契約」として締結することが一般的です。農地転用や権利移転の許可が得られた場合に効力が生じる形にすることでリスクを回避します。

Q
農地転用はどのような場合でも許可されますか?
A

いいえ、立地や周辺環境、農地の区分(第1種農地など)によっては許可が下りない場合があります。事前に行政や専門家へ確認することが重要です。

Q
農地購入・農地売却の手続きは自分でできますか?
A

可能ではありますが、農地法の許可申請や必要書類の作成は専門的です。不備があると許可が遅れるため、行政書士などの専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。

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