2022年に営農義務が解除されました!

市街化区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合、農地法第4条届出

農地コラム

農地の転用について、農地法第4条と第5条

1.農地の転用とは

農地を農地以外のものにすること、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることです。たとえば、駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。

農地転用をするには、事前に農地法に基づく許可または、届出が必要になります。

・農地の所有者や耕作者自身が転用する場合は、農地法第4条に基づく手続きとなります。

・農地または採草放牧地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権や使用貸借権設定等をしたうえで転用する場合は、農地法第5条に基づく手続きとなります。

2.許可や届出が必要な理由

農地は、日本国の食料の大切な生産基盤となっているために、国際的にみても食料自給率の低い日本は農地を大切にしていく必要があります。

こういう理由から、農地転用には農地法という法律で規制がかけられています。

許可を受けていない、もしくは届出をしていない農地転用は、無効となり、法律により罰せられることもあります。

3.許可または届出が必要な土地

農地もしくは、採草放牧地に該当する土地を転用しようとする場合、許可または、届出が必要になります。

農地とは、農地法において耕作の目的に供される土地のこととなります。

採草放牧地とは、農地法において農地以外の土地で主に耕作、養畜の事業のための採草、家畜の放牧目的に供される土地のこととなります。

また、休耕地、耕作放棄地という現在、耕作されていない土地であっても、客観的に見て、その現状が、いつでも耕作できると認められるものについては、農地となります。

4.許可または届出の方法

農地または、採草放牧地が市街化区域内にある場合は、届出が必要になって、市街化調整区域内にある場合は許可が必要になります。

5.市街化区域内農地の転用

(1)転用届出書のほか必要書類を農業委員会に提出します。随時受付けているところがほとんどです。

(2)受理通知書の受取

6.市街化調整区域内農地の転用

事務の流れですが、2ヘクタールを超える大規模転用の場合や、2つの市町村にまたがる転用などの場合は、以下とは違う場合もあります。

(1)農地種別調査および農用地区域の事前の確認、随時受付

農地または、採草放牧によっては、転用できない場合があるので、許可申請される前に農地種別、転用できる農地かどうかの調査を農業委員会に依頼したほうがよいでしょう。

調査には、2週間程度かかりますので、早めに依頼しておきます。

・農地種別調査の依頼の時に提出するもの

農地種別調査依頼書

位置図(調査地を太枠で囲む)

土地の登記事項証明書の写し

公図の写し

現況写真

農地種別の他に、転用しようとする農地、または、採草放牧地が農業振興地域の整備に関する法律である農振法に基づく農用地区域に該当している場合も転用することができません。

そのために、農用地区域に該当しているかの確認もあわせてしておきます。

(2)許可申請書類の準備および提出

許可申請書と許可申請添付書類一覧に記載のある添付書類の準備をします。

転用目的により用意する書類が異なります。

(3)農業委員による現地調査

転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、後日になりますが、農業委員会によって現地調査が実施されます。

申請者には現地での立会いと事業説明をします。

(4)農業委員会総会での審議

申請内容や現地調査の結果を踏まえて、農業委員会総会において、転用許可の可否が判断されます。

日程の詳細は、申請受付期間と農業委員会総会開催予定日で確認します。

(5)農業会議諮問

総会後、転用面積が3,000平方メートルを超える場合には、別途、農業委員会から県などの農業会議に意見を聞くことになります。

(6)許可指令書交付

総会および、農業会議の後に、許可と判断された案件については、許可指令書を作成して交付します。

許可指令書の交付には総会後数日程度、かかります。

都市計画法などの他法令との調整が必要な場合は、調整後に、許可指令書が交付されます。

(7)許可後における工事の進捗および完了報告の提出

転用許可後、工事の進捗状況および完了の報告を農業委員会に提出することになります。

工事の完了報告後に、農業委員会が現地調査などによって、申請内容のとおり転用されていることを確認しなければ、農地転用は完了になりませんので、必ず、工事の完了報告を提出するようにします。

提出書類については、転用後の工事完了報告など、(建売分譲住宅、特定建築条件付売買予定地は除かれます)もしくは、転用後の工事完了報告など、(建売分譲住宅、特定建築条件付売買予定地の場合)を確認するようにします。

転用後の工事完了報告など(建売分譲住宅、特定建築条件付売買予定地を除く)

転用に伴う工事が完了した時は、以下の書類を提出してください。

転用面積が3,000平方メートル以上の場合には、許可後3か月および、その後1年ごとに工事の完了するまで、工事進捗状況報告書も提出するようにします。

農用地区域内農地の転用は、原則として、転用は認められません。

農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、市町村が策定する農業振興地域整備計画によって、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域となります。

原則としては、転用は認められません。転用申請の前に、農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。

農地法第4条の実務で押さえておきたい重要ポイント

農地法第4条による農地転用は、「自分の農地を農地以外にする場合」に必要な許可制度ですが、実務では単に申請すれば許可されるものではありません。農地転用は農地の保全という観点から厳しく審査されており、立地条件や周辺の農地への影響なども総合的に判断されます。実際、無許可で転用した場合は原状回復命令などの処分を受ける可能性もあるため、事前の確認が極めて重要です。

特に注意したいのは、「農地購入」「農地売却」「農地売買」とセットで考える必要があるケースです。例えば、農地を取得してから農地転用をしようと考えていても、そもそも農地の取得(農地法第3条)や権利移転(農地法第5条)の許可が必要となる場合があり、順序を誤ると計画全体が進まなくなることがあります。また、農業委員会の判断は地域ごとに運用が異なるため、同じような案件でも結果が変わることがあります。

さらに、農地法だけでなく、都市計画法や農業振興地域制度との関係も見落としがちなポイントです。農用地区域内の農地は原則として農地転用が認められにくく、事前に「除外手続き」が必要になる場合もあります。このように農地・農地法に関する手続きは複雑に絡み合っているため、農地売買や農地転用を検討する際には、早い段階で農業委員会や行政書士へ相談することが、結果的に時間とコストの削減につながります。

Q
農地法第4条の農地転用は誰でも申請できますか?農地購入との関係も教えてください
A

農地法第4条の農地転用は、「その農地の権利を持っている人」が申請する必要があります。したがって、農地購入前の段階では第4条の申請はできません。まずは農地法第3条による許可を受けて農地を取得する必要があります。
また、農地売買と農地転用を同時に進めたい場合は、農地法第5条の適用になるケースもあります。どの条文が適用されるかは非常に重要な判断ポイントなので、農業委員会や専門家への事前相談が不可欠です。

Q
地法第4条の農地転用は必ず許可されますか?不許可になるケースはありますか?
A

農地法第4条の農地転用は、申請すれば必ず許可されるわけではありません。農地の立地(農用地区域内かどうか)、周辺農地への影響、利用目的の妥当性などが審査されます。
特に優良農地とされる区域では農地転用が厳しく制限されており、不許可となる可能性が高いです。農地売却や農地購入を前提にしている場合でも、転用ができないと計画自体が成立しないため、事前調査が重要です。

Q
農地法第4条と農地法第5条の違いは何ですか?農地売買との関係も知りたいです
A

農地法第4条は「自分の農地を転用する場合」に適用されます。一方、農地法第5条は「農地売買などで権利移転を伴い、そのうえで転用する場合」に適用されます。
つまり、農地購入後に転用する場合は第5条になるケースが多く、単純に第4条では対応できないことがあります。この違いを誤解して手続きを進めると、申請のやり直しになることもあるため注意が必要です。

Q
農地法第4条の申請は農業委員会に出せばよいですか?手続きの流れを教えてください
A

農地法第4条の申請は、まず農業委員会へ申請書を提出し、その後、都道府県知事等が許可を行う仕組みです。
一般的な流れは、①事前相談 → ②申請書提出 → ③農業委員会の審査 → ④許可という流れになります。地域によって審査期間や必要書類が異なるため、農地の所在地の農業委員会に事前確認することが重要です。

Q
農地法第4条の農地転用でよくある失敗や注意点はありますか?
A

よくある失敗として、「許可前に工事を始めてしまう」「農地転用できる前提で農地購入してしまう」といったケースがあります。農地法では許可前の転用は違法となるため、厳しい処分の対象になります。
また、農地売買・農地転用は地域ごとの運用差が大きく、同じ内容でも農業委員会の判断が異なることがあります。そのため、自己判断で進めず、行政書士など専門家と連携して進めることが安全です。

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