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経営責任の自覚を持ち経営者の意識改革を促進する目的での農地所有適格法人設立

農地コラム

法人化のメリットは、家計と経営の分離によって経営者の意識改革を促し、経営管理能力を向上させることにあります。

家計と経営の分離は、経営責任に対する自覚を促します。

農地所有適格法人とは、農地法で規定された名称で農地や採草放牧地を利用して、農業経営を行うことのできる法人です。

農地所有適格法人になるには、農事組合法人、合同会社、合名会社、合資会社または、株式会社で農地法の一定の要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件を満たす必要があります。

農地所有適格法人の要件

法人の農業参入の要件には、平成21年にリースの自由化、平成28年に農地を所有できる法人の要件緩和が実施されて農業上のニーズに対応するために見直しがなされてきました。

農地所有適格法人になるためには、次の要件を満たさなければなりません。

1.法人形態

株式譲渡制限がある株式会社、持分会社、農業組合法人

2.事業要件

売上高の過半が販売や加工などを含む農業

3.構成員と議決権要件

(1)農業関係者の構成員と議決権

常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協などの議決権が、総議決権の1/2超となること

農地中間管理機構または、農地利用集積円滑化団体を経て、法人に農地を貸し付けている個人

(2)農業関係者以外の構成員の議決権

保有できる議決権は総議決権の1/2未満になります。

・役員要件

役員の過半が販売・加工等含む農業の常時従事者、原則年間150日以上

役員または、農場長などの重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事、原則年間60日以上

(3)農地所有適格法人の今後

農業者が設立した農地所有適格法人には、大規模化をすすめて、経営のノウハウの共有や資金調達の円滑化で、役員を複数会社で兼務させたいなどの要望があります。

農業者による法人の意思決定を担保するために、農業に常時従事、150日以上する者が、全役員の過半を占めていることなどの役員要件の関係で、農地法上制限されています。

法人化するメリットとデメリット

1.メリット

家計と経営が分離されて経営管理が徹底されます。

社会的、経済的な信用力やイメージが向上して、農産物商品の取引や従業員の雇用などを円滑にすることができます。

役員や社員の中から有能な者を後継者として確保することで、農村の後継者問題が解消されます。

所得の分配によって事業主への課税の軽減など、税制上の優遇措置を受けることができます。

金融機関から融資限度額の拡大などで、多くの資金を集めやすくなります。

社会保険、労働保険の適用によって農業従事者が福利厚生などの充実が図れます。

2.デメリット

登記、資本金の準備などの設立時や会計事務、税務申告などの会社の維持に費用と手間がかります。

設立当初など、たとえ利益がなくても最低限の均等割の県民税、均等割の市民税の法人税の納税義務が発生します。

各種社会保険制度の導入によって、事業主の負担が発生します。

納税猶予の適用を受けている場合には、農地の権利を法人に移転すると納税猶予の期限に影響がある場合があります。

経営移譲年金の受給者は、持分または株式を有している構成員になった時点で、経営移譲年金が支給停止になります。

農業者年金の特例付加年金の受給者は、法人の構成員として、年間150日以上農業に常時従事すると特例付加年金が支給停止になります。

農業者年金の被保険者は加入の資格が喪失します。

3.農地所有適格法人の組織形態

・株式会社(定款に株式の譲渡につき当該株式会社の承認を要する旨の記載がある)

・合名会社

・合資会社

・合同会社

・農事組合法人

4.事業の要件

直近3カ年の売上高の過半が農業および農業の関連事業であることが必要です。

異常気象などによって農業売上高が著しく低下した年があれば、その年を除いて3カ年となります。

主たる事業とは、農業、農業に関連する事業、農業と併せて行う林業であることとなっています。

農業に関連する事業とは、次のような事業のことです。

・農畜産物を原料または材料として使用する製造・加工

・農畜産物もしくは、林産物を変換して得られる電気または、農畜産物もしくは林産物を熱源とする熱の供給

・農畜産物の貯蔵、運搬または販売

・農業生産に必要な資材の製造

・農作業の受託

・農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置および、運営ならびに、農村滞在型余暇活動を行う人を宿泊させることなど、農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

・支柱を立てて設置する太陽光を電気変換する設備の下で、耕作を行う場合における当該施設による電気の供給

農地転用許可と農地売買における実務上の重要ポイント

農地転用を前提とした農地購入の場合、「買えば転用できる」という誤解が非常に多く見られます。実際には、農地法に基づく許可(第4条・第5条)が必要であり、立地条件や周辺農地への影響、自治体ごとの運用によって判断が大きく異なります。そのため、契約前に必ず農業委員会等へ事前相談を行うことが重要です。許可が下りない場合、農地売買そのものが無効となるリスクもあります。

また、農地売却においては、「誰にでも売れるわけではない」という点にも注意が必要です。農地法では、原則として農業従事者や一定の要件を満たす者でなければ取得できません。そのため、買主の適格性の確認や、売却スキームの設計が不可欠となります。特に、農地転用を伴う農地売買では、許可取得と所有権移転のタイミング管理が重要であり、実務経験の有無によって結果が大きく左右されます。

さらに、地域によっては市街化区域・市街化調整区域の違いや、農振農用地区域の指定の有無によって、農地購入や農地売却の難易度が大きく変わります。こうした個別事情を正確に把握するためにも、行政書士など専門家への事前相談を行うことで、リスクを最小限に抑えた農地売買が可能となります。

Q
農地購入すれば自由に建物を建てることはできますか?
A

できません。農地購入後に建物を建てるには農地転用許可が必要です。許可が下りるかどうかは立地や用途によって異なるため、事前確認が不可欠です。

Q
農地売却は誰にでもできますか?
A

原則として農業従事者など一定の要件を満たす人に限られます。ただし、農地転用を前提とする場合には別の手続き(農地法第5条許可)による売却が可能です。

Q
農地売買の契約は許可前に行っても問題ありませんか?
A

条件付き契約(停止条件付き)とすることで可能ですが、許可が下りなければ契約は無効となるため、契約内容の設計が重要です。

Q
農地転用の許可はどれくらい時間がかかりますか?
A

通常は1〜2か月程度ですが、内容や地域によってはさらに時間がかかる場合があります。農地購入・農地売却のスケジュールに影響するため注意が必要です。

Q
農地売買や農地転用は自分で手続きできますか?
A

可能ではありますが、書類作成や関係機関との調整が複雑です。特に農地購入・農地売却を伴うケースでは、行政書士に依頼することでスムーズかつ確実に進めることができます。

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