2022年に営農義務が解除されました!

農地は法律で保護、開発行為を行うには許可を得る必要がある、開発行為許可申請

農地コラム

農用地区域内において開発行為、宅地造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更または建築物、その他の工作物の新築、改築もしくは増築などをしようとする者は、あらかじめ都道府県知事などの許可を受けなければなりません。農地法第15条の2第1項に規定されています。

農用地区域とは、農業振興地域内において集団的に存在する農用地や、土地改良事業の実施にかかわる区域内の土地などの生産性の高い農地など、農業上において利用を確保すべき土地として指定された土地のことです。

開発行為の許可

開発許可とは、都市計画法第29条で定められています。宅地の造成などを行う場合に必要な許可のことです。

都市計画法は1968年に制定された法律で、都市の整備を計画的に行うための基本的な仕組みが定められています。

開発行為を許可制にすることによって、都市が健全で、秩序ある発展を遂げるようにするのが目的の法律です。

1.制度の趣旨

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分、線引き制度を担保して良好で、かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止が目的となっています。

2.許可権者

・都道府県知事、政令指定都市の市長、中核市の市長、特例市の市長(第29条)

・地方自治法の第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長

3.農用地区域の開発行為

農用地区域は、農業上の利用を確保すべき土地として指定されています。

現況が農地や採草放牧地以外の原野や山林などの非農地の場合は、農地法による規制がおよばないので、これらの土地については農業上の利用を確保することを目的とする制度となっています。

農用地区域内において、宅地の造成、土砂の採取、その他土地の形質の変更をしようとする場合や、建築物およびその他の工作物の新築や増築しようとする場合には、あらかじめ開発行為については、許可を受ける必要があります。

4.許可が必要な開発行為

農用地区域内で開発行為をしようとする場合、次の一定の要件に該当するものを除いては、開発行為の許可を受けなければなりません。

・国または地方公共団体の公共性の高い開発行為

・土地改良法に基づく土地改良事業の施行として実施する場合

・農地法の農地転用許可を受けて実施する開発行為の場合

・その他の場合で、法令で定められた一定の開発行為

5.開発行為許可の手続き

開発行為の許可を申請する場合には、申請書に開発行為の工事計画の概要や図面などの必要な書類を添えて、市町村へ申請します。

申請書類等は次のとおりです。

・開発行為許可申請書

・添付書類

法人登記簿謄本、定款または寄付行為の写し(法人の場合)

土地の登記簿謄本

土地の地番を表示する図面

土地の位置および付近の状況の図面

新築、改築または増築である場合は、当該建築物その他工作物の位置の図面

所有権以外で申請が行われる場合、所有権の同意があったことを証する書面

土地が農用地で、地上権、永小作権、質権、使用貸借などの権利に基づく耕作者がいる場合、同意があったことを証する書面

資金計画書および金融機関等の預金残高証明書や融資証明書

法令の許可、認可、関係機関の協議を要する場合は、了している旨を証する書面

開発行為の制限

農振法15条の2の開発行為の制限について

1.許可の不要なものの例

(1)国、または地方公共団体が道路、農業用の排水施設、その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって、規則第35条の農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為。

(2)土地改良法の第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為

(3)農地法の第4条第1項、または第5条第1項の許可に関係する土地をその許可に係る目的に供するために行う行為

(4)通常の管理行為、軽微な行為。その他の行為で、規則第36条の農林水産省令で定めるもの

(5)非常災害のために必要な応急の措置として行う行為

(6)公共性が、特に高いと認められる事業の実施に関係する行為のうち、農業振興地域整備計画の達成に著しい支障をおよぼすおそれが少ないと認められるもので、規則第37条の農林水産省令で定めるもの

農用地区域が定められて、または、拡張された際、既に着手されていた行為

2.申請などの手続の流れ

(1)県知事許可の場合

許可申請者 → 申請書提出 市町村長  → 意見を付して申請書送付

県知事 → 許可、不許可の指令書交付 市町村長 → 許可、不許可の指令書交付

→ 許可申請者

(2)市町村の許可の場合

許可申請者 → 申請書提出 市町村長 → 許可、不許可の指令書交付

→ 許可申請者

30アールを超える農地が含まれている場合、許可権者は許可に際して、あらかじめ都道府県機構の意見を聴く必要があります。

(3) 法第15条の2第4項の許可できない場合の主なもの

当該の開発行為によって当該開発行為に関係する土地を農用地などとして利用することが困難となるために、農業振興地域整備計画の達成に支障をおよぼすおそれがある場合。

当該の開発行為によって当該の開発行為に関係する土地の周辺の農用地などにおいて、土砂の流出、または崩壊、その他の耕作、または養畜の業務に著しい支障をおよぼす災害を発生させるおそれがある場合。

当該開発行為によって当該開発行為に関係する土地の周辺の農用地などに関係する農業用排水施設の有する機能に著しい支障をおよぼすおそれがある場合。

(4)開発行為の違反

農振法15条の2第1項の許可を受けることなしに、無断で農用地区域内において開発行為をした場合、許可の条件に違反して開発行為をした者、または偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発行為をした者に対して、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります(法第15条の3)。罰則の適用もあります(法第26条)。

(5)罰則

許可を受けないで、農用地区域内で開発行為をした者は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金となります。

工事の中止、原状回復等の命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(売買は除く)