農業法人について
農業法人とは、稲作のような土地利用型の農業から施設園芸、畜産などの農業を営む法人の総称となります。
組織の形態としては、会社法に基づいて株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人などがあります。
農業法人が、農地を所有するには農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を農地所有適格法人といいます。
1.農事組合法人とは
農事組合法人は、農業生産の協業を図る法人となります。農業生産の協業を図る法人であることから、組合員は原則として農民の方となります。
行うことができる事業は、次の事業です。
(1)農業に関係する共同利用施設の設置、組合員の生産する物資の運搬、加工または、貯蔵の事業など、または、農作業の共同化に関する事業。
(2)農業の経営、農業に関連する事業で、農畜産物を原料または、材料として使用する製造または、加工その他農林水産省令で定めるもの。
2.農地所有適格法人
農地所有適格法人とは、農業を営む法人が、一定の要件を満たすことで、農地を取得できる法人のことです。
要件を満たしていても農地取得の許可を得てない段階では、農地所有適格法人ではありません。
農業委員会に農地の取得の申請をして許可を得られた段階で、農地所有適格法人となります。
農業法人を設立したい
農業経営を法人化することにより、家計と経営の分離によって経営管理がわかりやすく、管理しやすくなり、人材確保や融資を受けやすくなるなど、いろいろなメリットがあります。
会社法に基づく農業法人を設立する場合は、一般的な法人を設立する時の手続きと同じです。
法人化のメリット
(1) 家計と経営の分離による経営管理能力の向上
家計と経営の分離は、経営責任に対する自覚を促します。
経営者としての意識改革を促進して、家計と経営が完全に分離されて経営管理が徹底され、どんぶり勘定から脱却することができます。
(2)対外信用力の向上
財務諸表の作成の義務化によって、金融機関や取引先からの信用が増すことになります。
(3)経営発展の可能性の拡大
幅広い人材や従業員の確保によって、経営の多角化など事業展開の可能性が広がって経営の発展が期待できます。
(4)農業従事者の福利厚の充実
社会保険、労働保険の適用によって従事者の福利が充実します。
就業規則の整備、給与制の実施などによる就業条件が明確化されます。
(5)経営継承の円滑化
農家の後継者でいなくても、構成員、従業員の中から有能な後継者を確保することができるようになります。
(6)納税
役員報酬を給与所得とすることによって節税することができます。
役員報酬は法人税では、損金算入ができます。所得税で役員が受け取った報酬は給与所得控除の対象となります。
(7)融資限度額の拡大
農業経営基盤強化資金の貸付限度額が増えます。
法人の設立
農業法人は、稲作などの土地利用の農業から施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称となります。
会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人があります。
株式会社や合名会社として設立する場合であれば、一般的な会社の設立と手続きは同じです。
農業法人について
農業法人と農地所有適格法人
平成28年施行の改正農地法によって、農業生産法人は農地所有適格法人に呼称が変更となって要件も緩和されました。
法人形態は会社法人と農事組合法人とがあります。
農業法人のなかで農地法第2条第3項の要件に適合して農業経営を行うために農地を取得できる農業法人のことを農地所有適格法人と呼んでいます。
農地所有適格法人の要件です。
・法人形態要件
・事業要件
・議決権要件
・役員要件
法人が農業を営むにあたって農地を所有、売買しようとする場合は、この要件を満たす必要があります。
農地を利用しない法人や農地を借りて農業をする法人は、農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。
農地法許可・農地転用の実務ポイントと見落としがちな注意点(農地購入・農地売却・農地売買対応)
農地に関する手続きでは、「農地法許可」や「農地転用」の要否判断が非常に重要です。特に農地購入・農地売却・農地売買の場面では、単に売買契約を結べばよいわけではなく、事前に農業委員会の許可や届出が必要となるケースが多く見られます。これを見落とすと、契約自体が無効となる可能性があるため注意が必要です。
また、農地転用については「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって手続きの難易度が大きく異なります。例えば、市街化区域内であれば届出で足りる場合でも、市街化調整区域では原則として許可が必要となり、転用自体が認められないケースもあります。農地売買の際に「後で転用すればよい」と安易に考えるのはリスクが高いといえるでしょう。
さらに、農地購入の際には「農業従事要件(耕作要件)」も重要です。買主が農業を行う意思・能力を有していなければ許可が下りないため、投資目的や資材置場目的での取得は原則として認められません。こうした制度的制約は地域ごとに運用が異なる場合もあるため、事前に確認することが不可欠です。
実務上は、農地売却・農地売買において「許可条件付き契約」とすることや、行政書士など専門家に事前相談することでリスクを回避できます。特に初めて農地を扱う方にとっては、制度が複雑であるため、専門家の関与がトラブル防止に直結します。
- Q農地購入は誰でも自由にできますか?
- A
いいえ、自由にはできません。農地購入には農地法の許可が必要であり、農業を行う意思や能力(耕作要件)を満たす必要があります。農業をしない目的での農地売買は原則として認められていません。
- Q農地売却する際に必ず許可が必要ですか?
- A
原則として必要です。農地売却は農地法第3条の許可対象となるため、農業委員会の許可を得なければ効力が生じません。ただし、市街化区域内など一部例外では届出で済む場合もあります。
- Q農地を購入してから転用することはできますか?
- A
ケースによります。農地購入後に農地転用を行う場合は、別途転用許可(農地法第4条・第5条)が必要です。特に市街化調整区域では許可が下りないこともあるため、農地売買前に転用可否を確認することが重要です。
- Q農地売買契約を先に結んでも問題ありませんか?
- A
注意が必要です。農地売買は許可がなければ効力が発生しないため、「停止条件付き契約(許可取得を条件とする契約)」とするのが一般的です。無条件契約はリスクが高いため避けるべきです。
- Q農地転用や農地売買は地域によって違いがありますか?
- A
はい、あります。農業委員会の運用や地域の土地利用計画により、許可の可否や手続きの詳細が異なる場合があります。同じ農地購入や農地売却でも、地域ごとに判断が変わるため、事前調査が不可欠です。


