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農振農用地に住宅や工場など農地以外の用途にしたい、農業振興地域整備計画変更申請

農地コラム

農振農用地の農地を住宅や工場などの農地以外の用途にしたい場合は、農業振興地域整備計画変更申請をして、許可をもらい用途変更をしなければなりません。

農業振興地域整備計画とは

1. 農業振興地域制度

国は、優良農地の確保のために、農地法による農地転用許可制度とあわせて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度を設けています。

この制度において、農林水産大臣は、確保すべき農用地などの面積目標などの農用地等の確保等に関する基本指針を定めており、これに基づいて都道府県知事は農業振興地域整備基本方針の策定および、農業振興地域の指定を、市町村は農業振興地域整備計画の策定を行うこととなっています。

2. 農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは、優良な農地などを保全するとともに、農業振興のための各種の施策を計画的に実施するために、市町村が定める総合的な農業の振興計画です。

農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用の計画は、今後10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定している計画となっています。

農振除外の手続き

田んぼや畑などの農地では、多くの場合において、法律によって、農業以外の用途に利用することが制限されています。

農地に、住宅や工場などを建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合などの農地を農用地以外の用途に利用する場合は、その農地のある地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。

1.農地区分

農地は、地域によって区分されています。

農業振興地域は、10年以上にわたって、総合的に農業振興を図るべき土地として、法律によって、その使用が制限されています。

農業振興地域のうち、特に農用地などとして、利用を確保すべき土地を農用地区域とされており、それ以外の土地を農振白地といいます。

農振白地とは、農業振興地域内農用地区域外の農地のことを言い、青地に対して白地と呼ばれています。

特徴として、農地の集団性が低くて、土地改良事業を実施していないなどの理由から青地の指定がされていなくて、青地と比較すると農地以外への規制は比較的、緩くなっています。

農用地区域内の土地は、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。

農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合には、農用地区域から除外する農振除外を行って、農振白地にしてから、農地の転用の許可をする必要があります。

農地を農用地以外の用途に利用したい場合には、まず、市町村などの役場での農振担当者に、当該の農地が農用地区域内の農地なのか確認します。

2.農用地区域の除外要件

農用地区域内の土地を農用地以外の用途にして利用するためには、役所で農用地利用計画を変更して、農振除外をした上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ、することができます。

(1)5つの要件

・農用地区域外に代替のできる土地がないこと。

・農用地の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障をおよぼすおそれがないこと。

・効率的で、かつ安定的な農業経営を営む者の農地の利用集積に支障をおよぼすおそれがないこと。

・農用地区域内の土地改良施設の機能に支障をおよぼす恐れがないこと。

・土地改良事業などの実施地区の場合には、事業実施後8年を経過している土地であること。

(2)農振除外後、転用されることが確実であると見込まれること。

農振除外後に、すみやかに申出の目的どおりに使用と認められること。

・申出の目的どおりに使用するために、法令などの許認可などが必要な場合は、その認可などの見込みがあること。

・農業などに対する支障がないものであること。

・農地を利用する時に、取水または排水する場合は、その時期、方法、水量、水質などについて、農林漁業または、公衆衛生等におよぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。

・農地の転用にともなって、土砂の流出、たい積、崩壊などのおそれがある場合、または、農業または公衆衛生面などへの影響をおよぼす恐れがある場合は、必要な防除措置がとられています。

3.農振除外の手続き

(1)農振除外の申出

農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更によって農振除外を実施した上で、農地転用の許可を受ける必要があります。

市町村の役所の農振担当に農地転用を行いたいので、農振除外をしてほしいと申出をします。農用地区域への編入を希望する場合も同様に申し出をします。

申出しても、必ずしも農振除外されるわけではありません。

農振除外は、事業者などからの申出により実施するものではなくて、市町村が農業振興上の判断によって行うものだからです。

市町村が判断する農振除外の内容と、事業者などからの申出が一致して、農振除外の要件を満たした場合のみ、農振除外されることになっています。

事業者などからの申出は、市町村が判断する農振除外の妥当性を裏付ける資料の一つとして活用されるためのものです。

(2)受付期間

年に数回、申出の受付を実施しているところが多いようです。

申出の受付期間終了後、数ヶ月ほど除外および編入の手続の期間がかかります。

審議や異議申立の状況によって、更に日数がかかる場合もあります。

(3)提出書類

・農業振興地域整備計画の変更申出書
・登記簿謄本(原本)
・公図(原本)
・申出地および付近を撮った写真
・農用地利用計画変更に係る調査票
・土地利用計画図
・事業計画書
・除外土地比較検討表

(4)農用地区域の除外手続きの流れ

(1) 転用希望などでの農振変更事由の発生、(2)調整や意見聴取、(3)農用地利用計画変更案の作成、(4)公告・縦覧 30日間、(5)異議申出期間 15日間、(6)都道府県へ農業振興地域整備計画変更協議申出、(7)知事同意、(8)農業振興地域整備計画の公告・縦覧、(9) 農業委員会で農地転用手続

(5)その他

農用地区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合には、具体的な転用計画がなければなりません。

具体的な転用の例として、住宅、資材置場、駐車場、倉庫、太陽光発電などの施設用地、植林、山林への転用などがあります。

農地転用許可の見込みがない場合には、農用地区域からの除外ができません。

除外の申出をする時には、事前に農業委員会の事務局で農地転用許可の見込みがあることを確認します。

中山間地域直接支払制度や多面的機能支払交付金などの補助金の対象となっている農地は、返還金が発生する場合があります。