2022年に営農義務が解除されました!

市街化区域の農地転用は、あらかじめ委員会に届出すれば許可は不要

農地コラム

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域での農地転用については、あらかじめ委員会に届出すれば、許可は不要となっています。

農地が市街化区域内にある場合の届出

1. 農地転用したい農地が市街化区域内にある場合の手続き

市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図って、市街化を促進するという観点から、事前に農業委員会に届出を行えば、都道府県の知事の許可は不要になります。

市街化区域農地とは、市街化区域内にある農地で、おおむね10年以内に市街化することが見込まれる土地であり、なおかつ届出をするだけで、自由に宅地に転用することができるようになった事情を考慮して、近隣の宅地との均衡化を図ることとされた農地です。。

市街化区域とは、すでに市街化されて、栄えている地域や今後、開発されて市街化がすすめられる地域となっています。

この地域にある農地は、宅地化されて別の用途に利用されることが見込まれています。

転用する農地は、法務局で土地の登記事項証明書、全部事項証明書、字限図などの公図を取って、内容を確認します。

必要な届出書、および添付の書類は、当該の農地のある農業委員会の事務局へ問い合わせします。

必要な添付書類を用意して、届出書類に必要事項を記入、押印の上、農業委員会の事務局に提出します。

転用事業が完了したら、法務局で地目の変更の手続きをします。

農地法第5条届出は、届出に関係する転用の行為が都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面を添付する必要があります。

開発許可後、さらに転用の手続きの期間が必要となることもあります。

貸付地の場合は、賃借の解約が必要になります。

2.提出書類

農地所有者が自ら転用する場合は、第4条届出書になります。

農地所有者以外の者が買い受けたり、借り受けたりして、転用する場合は、第5条届出書です。

・必要な添付書類

届出書は、農業委員会の事務局に備え付けてあります。

案件により、必要な添付書類が異なるので、当該農地の農業委員会の事務局まで問合せします。

提出先は、農業委員会の事務局の窓口に提出します。

届出書、添付書類などに不備がありますと、その場での受付ができなくなる可能性があります。提出前にチェックするようにします。

農地転用の許可が不要な場合とは

次の場合には、農地転用の許可は必要ありません。

・市街化区域の農地を転用する場合

あらかじめ農業委員会に農地転用の届出、農地法の第4条届出または第5条届出が必要になります。

200平方メートル、2アール未満の自己所有地の農地に、自分が使用する農業用施設を設置する場合

農業委員会によっては、確認届出、農業用施設証明などが必要になる場合があります。

農地の転用地が農用地区域内にある場合は、届出前に用途区分の変更手続きが必要になる場合があります。

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地の場合や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地など、生産性の高い農地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地のことです。

200平方メートル未満とは

200平方メートル、2アール未満とは、農業用施設の建築面積ではなくて、建物を建築するために必要な土地の面積となります。

市街化区域内の農地などを転用する場合

農地法第4条届出、農地法第5条届出の場合です。

農地を転用する場合は、原則として、都道府県知事の許可が必要です。

市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図って、市街化を促進するという観点から、農業委員会に届出を行うことで知事の許可は不要となります。

1. 農地法第4条と農地法第5条の違い

(1)農地法第4条

転用に際しては、所有権等権利の移転、または設定がない場合となります。所有者が自ら転用する場合です。

(2)農地法第5条

転用に際して、所有権の移転、または賃借権などの設定をともなう場合になります。新たに権利を取得する者が転用する場合です。

2. 農地法第4条および農地法第5条届出手続き

農地法第4条届出、および農地法第5条届出の受付は多くの自治体で随時行っております。

書類の点検、および現地調査などを実施した後、書類などに問題がなければ、届出受理書が交付されます。

届出書提出から受理書の交付まで、数週間かかる場合もあります。

毎月決まった日に開催される農業委員会の総会で届出内容について報告されます。

3. 農地法第4条および農地法第5条届出書提出時の注意

(1) 農地法第4条および第5条届出に関係する農地転用の行為が都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面などを添付する必要があります。

開発許可後、さらに転用手続きの期間が必要となることがあります。

(2)農地法第4条および第5条届出に関係する届出地を所有者以外の方が耕作している場合は、耕作者の同意や小作の解約が必要となる場合があります。

(3)案件によって必要な添付書類が異なることがあるので、農業委員会の事務局まで問い合わせします。

・市街化区域の農地転用届出書様式、農地法第4条届出

農地法第4条に基づく市街化区域の農地転用の届出の様式となります。

農地手続きで失敗しないための実務チェックポイントと注意点

農地に関する手続きは、単に申請書を提出すればよいものではなく、事前準備の精度が結果を大きく左右します。特に見落とされがちなのが「現況」と「登記」の不一致や、農業委員会との事前相談の有無です。現地の利用状況と書類上の地目が異なる場合、追加資料の提出や補正を求められることがあり、結果として許可までの期間が長期化する可能性があります。

また、許可の可否は形式的な要件だけでなく、地域の農地利用計画や周辺農地への影響も考慮されます。そのため、単独で判断するのではなく、事前に行政書士などの専門家に相談し、農業委員会との調整を行っておくことが重要です。特に農地転用や売買を伴う案件では、許可後の用途や事業計画の具体性が問われるため、曖昧な計画では不許可となるリスクがあります。

さらに、許可取得後も油断は禁物です。許可条件の遵守や、工事着手時期・完了報告などの義務を怠ると、許可取消しや指導の対象となることがあります。農地手続きは「許可を取って終わり」ではなく、その後の適正な管理まで含めて考えることが重要です。

Q
農地の売買や転用は必ず許可が必要ですか?
A

原則として必要です。農地法により、農地の権利移転や用途変更には農業委員会または都道府県知事の許可が求められます。無許可で行うと無効となる場合があります。

Q
農地の現況と登記が違う場合はどうなりますか?
A

現況が重視されます。実際の利用状況が農地であれば農地法の規制対象となるため、登記が宅地でも許可が必要になるケースがあります。

Q
許可までどのくらい期間がかかりますか?
A

一般的には1か月前後ですが、内容や地域によって異なります。事前相談を行っていない場合や資料不備がある場合はさらに時間がかかります。

Q
個人でも申請できますか?
A

可能です。ただし、要件の判断や書類作成が複雑なため、行政書士などの専門家に依頼することでスムーズに進むケースが多いです。

Q
許可後に計画を変更しても問題ありませんか?
A

原則として変更は認められません。やむを得ない場合は再度手続きや変更申請が必要になるため、当初の計画を慎重に立てることが重要です。

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