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農地を無断転用したらどうなる?農地法違反の罰則など

農地法

農地の無断転用は、農地法の違反となります。原則、農地を農地以外に利用するときは手続きが必要です。

農地を農地以外に利用する場合、農地転用となります。農地に建物を建てたり、農地を道路や駐車場にするときは、農地転用の届け出や許可が必要になります。

農地転用の土地としては、地目が田や畑などの農地になります。地目が田畑以外で
あっても、耕作されている土地は農地となります。

農地転用の手続きは、農地の地域によって違ってきます。

1.市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ地元の農業委員会への届け出が必要です。

2.市街化調整区域など市街化区域外の農地転用

市街化調整区域など市街化区域外の農地を転用する場合は、許可が必要になります。許可の申請をすると、転用の目的、転用する農地の市街地へのアクセス、転用の確実性、周辺農地への影響などが審査されます。

4ヘクタール以下の農地転用は、農業委員会が許可します。4ヘクタール以上の農地転用は、農業委員会を経由して、自治体の知事が許可します。

農用地区域内の農地は、原則、転用することができません。転用する場合は、条件を満たした上で、農用地区域から除外する手続きを行って、承認を受けます。

3.無断転用は農地法違反

農地を無断で転用すると、農地法違反となって、転用が無効になります。工事を中止にされたり、工事をしても、原状回復の命令がでる場合があります。

3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せ
られることがあります。

4.所有権移転も許可が必要

農地を農地のまま所有権移転などを行う場合、農地法3条の許可が必要で、違反転用された農地を所有していたり、遊休農地にしておいたりすると、新たに農地を取得できない場合があります。

相続や時効などで権利を取得した場合は、農業委員会に届け出ることが必要になります。

農地転用許可が出ずに農地を無断で転用すると、農地法違反となって、農地法に定められた罰則を受けることになります。

無断転用した場合の罰則としては、農地法違反となり、転用の効力が生じません。工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。

さらに3年以下の懲役又は300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。

申請が必要であることを知らなかったり、相続した土地が手続きを経ずに転用したり、知らなかった結果、無断で農地を転用してしまうというケースが数多くあります。

5.無断転用してしまった場合の対処法

農地を無断転用するのは、農地法違反で、罰則が定めれてています。

悪意がなく無断転用をしてしまった場合ですが、農業委員会に相談します。

農業委員会に相談しても、処罰を受ける可能性はありますが、悪質でない場合であれば、対応方法の相談にのってもらえます。

6.無断転用の対処方法

無断転用で、農業員会から指示される処理は次のようなものがあります。

(1)地目変更登記申請

田や畑の地目変更登記をする時は、農地転用許可書や届出書など、農地転用許可を受けていることの証明書を添付しますが、法務局はこの証明書がなくても、地目変更登記申請を受け付けることになっています。

証明書がない申請を受け付けた法務局は、対象農地を管轄する農業委員会に、照会して、問題ないことを判断した場合は、地目変更登記を行うことになります。

無断転用農地について、農業委員会が対象の農地について照会を受けて、特段問題ないと思われる農地については、この方法で地目変更登記をすることを指示される場合があります。

この指示を受けた場合は、速やかに地目変更登記申請を行って、地目が変更となれば、農地ではなくなることになります。

(2) 農地転用許可申請

農地転用許可は、原則的に農地転用をする前に行うものですが、許可者が総合的な判断を行って、事後的な農地転用許可申請を受理する場合があります。

農業委員会と相談して、事後的申請が認められたら、速やかに申請書類を整えて、農地転用申請を行います。

事後申請となる場合は、通常時の申請書類の他に、始末書など追加で用意しなければならない書類もありますので、農業委員会の事務局で確認します。

この場合、許可証なしの地目変更登記や事後的許可申請は、経済的損失の側面からやむを得ず行われているだけです、

また、必ずしも、事後的処理が認められているわけではありませんので、原状復帰命令が下されて、罰金などが科せられる場合もあるので注意が必要です。

農地を無断転用することは、一般的には法律で禁止されています。

農地法や都道府県の農地利用条例など、地方自治体によって異なる規則があるかもしれませんが、多くの場合、農地をそのまま農業に利用することが求められます。

農地を無断転用した場合、地方自治体や農林水産省などの関連機関から違反行為として指摘を受けることがあります。

指摘を受けた場合は、違反行為の取り消しや、違反行為の是正などの対応を求められることがあります。

また、無断転用が農地法に違反する場合には、刑事罰や民事罰を受けることがあります。

農地法違反の罰則としては、過料や懲役刑があります。

農地は、国や地方自治体が管理している貴重な資源であり、持続可能な社会を実現するためにも保護することが必要です。

農地を利用する場合は、関連法規を遵守し、農業の持続的な発展に貢献することが求められます。

農地法の違反とは?罰則や手続き(農地法第51条)

1.農地法第3条違反

農地法第3条の許可を受けないでした農地の所有権移転や賃借権の設定などは、その効力は無効となります。

農地法第3条の規定に違反した場合は、不正な手段により法第3条の許可を受けた場合などには、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。

2.農地法第4条及び第5条違反

農地法では、農地の転用に規制をかけて、県知事の許可を必要としています。

農地法第51条第1項において、違反者に対して原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができると規定されています。

3.農地法抜粋

第五十一条  都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によりした許可を取り消して、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または、工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、自らその原状回復等の措置の全部または一部を講ずることができる。第二号に該当すると認める時は、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

農地法は、日本の農業に関する法律であり、農地の保全や適正な利用を促進するために定められています。

農地法の違反には、以下のようなものがあります。

農地の不正取得や売買:農地は、農業用途に利用するために特別に指定された地域であり、法律によって保護されています。農地を不正に取得したり、売買したりすることは違法です。

適正な農地利用の義務違反:農地を取得した場合は、適正な農業利用をすることが求められます。農地を適正に利用しない場合は、罰則が課せられることがあります。

不法占拠:農地は、土地改良事業によって整備された公共的な場所であり、不法占拠は違法行為です。

農地の改造:農地は、農業に適した状態で保全されるべきです。農地を無断で改造することは、法律違反となります。

個人以外の者が農地を所有すること:農地は、農業用途に利用するために特別に指定された地域であり、法律によって保護されています。個人以外の者が農地を所有することは、違法です。

農地法の違反は、厳しく罰せられることがあります。違反を犯した場合は、適切な手続きを行い、法律に従って対処する必要があります。