2022年に営農義務が解除されました!

自分の農地を宅地に転用して所有権も移転する(農地法第5条)

農地法

農地法上の農地とは、農地法2条1項で、耕作の目的に供される土地となります。

農地かどうかについては、客観的な土地の状態で判断されます。

土地の権利を移動する時に、登記簿上の地目が「田」「畑」となっている場合は、たとえ、現況が農地でない場合でも、農地法の許可が必要となります。

1. 農地の処分

農地法における農地の処分は3つあります。

(1) 権利移動(売買や贈与など)

権利の移動とは、田畑を耕作する人を変更することです。この場合は、農地法3条の許可が必要となります。

(2) 転用(農地から宅地などへ)

農地の転用とは、農地をやめて、宅地などへ土地の用途を変更することです。権利移動と違って、人の変更がない場合です。この場合は、農地法4条の許可や届出が必要となります。

(3) 転用目的権利移動

転用目的権利移動とは、人の変更と用途の変更の2つをすることになります。この場合では、農地法5条の許可や届出が必要となります。

田畑などの農地を売買や贈与する場合には、農業委員会や都道府県の許可が必要になります。

農地の所有権移転登記を法務局へ申請するためには、原則、農地法に基づく許可書を提供することになります。

農地法の許可は、内容によって、3条や5条のそれぞれの許可が必要になります。

3条は、農地を農地のまま移転する場合に許可を求めます。

5条は、農地を宅地などに転用してから移転する場合に許可を求めます。

さらに、市街化区域か、市街化調整区域かによっても許可申請手続きも違ってきます。

農地法の許可を受けないで実施した取引などの行為は、法的に効力が発生しません、無効となります。

農地の所有権移転の効力は、契約の後に許可となった場合には、許可の日か、許可後の契約であれば、契約の時に発生することになります。

農地売買によって、所有権を買主に移転するためには、農地法の定めによって、農業委員会の許可などを受ける必要があります。

農地売買による所有権移転登記の申請の時には、農業委員会の許可書等を添付する必要があります。

2. 農地法第3条

農地を農地のまま移転するなどの耕作目的で農地を売買する場合は、農地法第3条第1項の許可が必要になってきます。

農地法第3条第1項の許可は、耕作目的で所有権や賃借権などの農地の権利を移転する場合に、申請する許可です。

当事者の連署の許可申請書を農業委員会に提出します。

たとえ、農地の売買契約を締結したとしても、農業委員会の許可がなければ、買主に農地の所有権は移転しないことになります。

市街化区域内の農地であっても、耕作目的で農地を移転するためには、農業委員会の許可が必要です。

3. 農地法第5条

農地を農地以外の地目に変更するなどの転用目的で、農地を売買する場合には、農地法第5条第1項の許可が必要になってきます。

農地法第5条第1項の許可は、転用の目的で、所有権、賃借権などの農地に関係する権利を移転する場合に、必要となってくる許可です。

許可を受けるためには、当事者の連署の許可申請書を農業委員会を経て、都道府県知事や農林水産大臣に提出することになります。

市街化区域内の農地を転用の目的で売買する場合は、農業委員会に申請書を届け出た場合には、都道府県知事などの許可を受ける必要はなくなります。

届出が受理されて、交付された届出受理通知書は、所有権移転登記の添付書類となります。

これは、所有権移転の効力発生要件とされていて、適法な届出書が農業委員会に到達した日に効力が発生します。

農地売買による所有権移転登記の申請は、必要な書類、登記済権利証、売主の印鑑証明書、買主の住民票などのほかに、農業委員会の許可書や届出受理通知書を添付する必要があります。

自分の農地を宅地に転用し、所有権も移転する場合は、以下の手順を踏む必要があります。

都市計画や建築基準法に基づき、転用が可能かどうかを確認します。町役場や市役所などの担当部署に問い合わせるか、専門家に相談してください。

転用する土地を不動産会社や不動産鑑定士などに査定してもらい、相場や市場動向を確認します。

買い手を探す場合は、不動産仲介業者を利用するか、個人的に買い手を募集することもできます。また、公示地価などを参考にして価格設定を行う必要があります。

売買契約書を作成して、売買代金の決済方法や引渡し日などの詳細を取り決めます。契約書は必ず専門家に確認してもらいましょう。

契約書に基づいて、登記手続きを行います。土地登記所で登記簿謄本を取得して、所有権移転の手続きを完了させます。

以上の手順を踏むことで、自分の農地を宅地に転用して、所有権も移転することができます。

ただし、各種手続きや費用が発生するため、事前にしっかりと調べておくことをおすすめします。

農地法第5条の適用場面とは?

農地法第5条が適用される場面については、農地もしくは採草放牧地などを転用するために、これらの土地に何らかの権利を設定するか、もしくは権利を移転する場合になります。

例えば、農地の使用や収益を受ける権利などを持っていない人が、農地を買ったり、賃借して、宅地に変えて、住宅を建てようする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。

農地法第5条の条文です。

「農地を農地以外のものにするため、または、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするために、これらの土地について、第三条第一項本文に掲げる権利を設定して、または移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。ない。」

農地法第5条が適用される場面としては、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」と規定されています。

「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため」とは、農地の転用のことです。

「これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」は農地法第3条1項の規定がそのまま適用されています。

農地法第3条1項は「所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」

農地を売買したり、賃貸したりする場面ということになります。

農地法第5条は、農地を宅地などに転用するために、土地を売ったり貸したりする場合に使う法律ということになります。

農地法第5条は、「農地の転用の制限に関する規定」を定めています。農地法第5条の適用場面は、以下の通りです。

農地転用届出の対象となる場合

農地を宅地や工業地、商業地などに転用する場合には、農地法第5条に基づき、事前に農地転用届出をしなければなりません。

ただし、例外的に転用届出が不要となる場合もあります。

転用制限区域の指定の対象となる場合

都道府県知事や市町村長が、農地保全の観点から、農地転用を制限する区域を指定することができます。

この場合、農地法第5条に基づき、指定された区域内での農地転用は制限されます。

農地転用制限期間の設定の対象となる場合

農地転用届出をした場合でも、農地法第5条に基づき、農地転用の制限期間が設定されることがあります。

この場合、制限期間内には再び農地への転用ができません。

以上が、農地法第5条の適用場面です。農地保全の観点から、農地の転用を制限することができるため、転用を検討する場合には、事前に確認しておくことが重要です。