2022年に営農義務が解除されました!

宅地に転用した敷地と道路の間に水路があったらどうする?

農地法

農地には、水田など、水路はつきものです。農地を宅地に転用すると、水路に接している場合がよくあります。

農地を宅地に転用した場合に限らず、敷地と道路の間に水路があります。

たとえば、道路側溝のようなもので、市道などの道路幅員の一部であれば、グレーチングでふたをしてしまうことは、特に問題にはなりません。

しかし、水路の幅が60㎝、約2尺を超えますと、道路の一部ではなく、都道府県ではない別の管理者や所有者がいる可能性があります。

当該の市町村の役所や町内会長、地区の管理者などに相談して、管理している人や団体を調べます。

相談して、占有許可を受けたり、ふたとか、橋をかける工事を実施します。

建築基準法では、接道義務というものがあって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられないという規定があります。

公図上には、道路と敷地との間に「水」という記載があることがあります。この水路の部分が接道義務を満たすかどうかで、建築できるかどうかが決まります。

水路は多くの場合、市町村などの行政が管理しています。

ただし、市町村によっては、水路は市町村で所有しているが、管理は市民に任せていることもあります。

水路と宅地をつなぐ橋をかけることができれば、接道義務を果たして、土地と道路がつながります。

橋の費用は誰が負担するかは特に、決まってなく、土地を販売する不動産屋が設置したり、売主が物件が売れやすくするために設置、買主が土地の造成の際に設置など、いろいろなケースがあります。

橋をかけることは、水路の上を通行することになるために、水路占有許可が必要になります。通行だけでなく、水道管の敷設の場合も水路占有許可が必要になります。

水路占有許可とは河川や水路などに橋をかけて出入りする場合や浄化した排水などを河川に放流する場合に、市町村などの自治体に許可をもらうことです。

市町村など自治体によっては、水路占有許可とか河川占有許可と言うこともあります。

申請は、市町村の道路管理課、河川課担当などの部署に必要書類一式と河川占用許可申請書を提出します。申請がおりるまで、数週間かかる場合もあります。

1.家の敷地と道路の間に水路がある場合の建築基準

敷地の前面が接しているのは水路だけで、ほかの部分についても、まったく道路に接していなければ、建築基準法による接道義務をしていないことになってしまいます。

この場合、市町村などの自治体では、基準を定めて、水路占有許可をもらって、2m以上の幅の通路を設けることなどで、建築が認められる場合が多くあります。

自治体によっては、水路の幅によって、許可が不要としてしるとこともあります。一般的には、通路や橋の構造や幅は、制限を受けると考えておいたほうが、無難です。

2.宅地の地盤

農地を宅地に転用した場合、水路に接する土地というのは、地盤の状態は、注意したほうがよいでしょう。

水路に接する宅地の場合には、現在も水が流れているかどうかは別にして、地盤への配慮が必要になります。地盤が軟弱なことがあります。

家を建てる前に、地盤の調査をして、その土地の上に建つ建物の基礎対策などをしたほうがよいでしょう。

水路がある場合は、その水路は法律上保護されている可能性があります。

宅地に転用する前に、地方自治体や土地所有者、環境保護機関などに相談したほうがよいと思います。

水路に関する法律に従って、水路を変更するには、許可が必要になります。

水路を変更する前に、関連する法律を調べて、市町村などで、適切な許可を取得する必要があります。

水路を変更しなくても、宅地に転用するには、水路と建物との間に十分な距離を確保する必要があります。この距離は、市町村など地方自治体の条例や建築基準法に基づいて規定されています。

市町村によって、水路と建物との関係は地域や法律によって違っているために、関連する当局に相談して、建築を開始する前に、適切な許可を取得することが重要になってきます。

宅地に転用した敷地と道路の間に水路

水路に面する土地は多くあります。

敷地が水路に接していると建物の建築が制限される場合もあります。

水路とは、法定の河川を除いた河川のことで、生活のためにつくられたものです。

側溝や農業用のため池、排水路などはすべて水路になります。住宅街には多くの水路がありましたが、土地開発により柵やフタを設けられている場合も多くあります。

地下に整備された水路や、水路のふたが見えないようになっている水路は、暗渠(あんきょ)と言います。

水路だった部分には、ブロックを敷き詰めて、橋のようにふたがされていて、道路の半分だけが色が変わっているということも街中では多くあります。

水路に接する土地の建築 

敷地と前面道路の間に水路がある場合には、その土地は、建築基準法上の接道義務を満たしていないことになります。

建築基準法では、都市計画区域や準都市計画区域内の土地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。これは、建築基準法上の接道義務です。

水路に面しているままの状態では、接道義務をはたしていないので、その土地に新しく建物を建てることができない場合があります。

水路に接している土地は、建物の建築が制限されることや水路は河川とつながっていることが多くて、豪雨などの場合には、水量が増加すると水があふれる可能性もあります。

過去の浸水履歴などを確認してもよいでしょう。

農地から宅地に転用した敷地と道路の間にある水路は、法律上保護されている場合があります。

市町村などの地方自治体や環境保護機関に相談して、適切な手順を確認することが重要です。

農地から宅地に転用する場合には、水路を変更する必要がある場合が多くあります。

その場合、水路を変更するためには、土地の所有者が関連する法律に従って手順を踏む必要があります。

たとえば、水路を変更するには、市町村などの地方自治体からの許可が必要であったり、地元の環境保護機関からの承認が必要であったりします。

また、水路を変更することができない場合は、建物と水路の距離を十分に確保する必要があります。この距離は、地方自治体の条例や建築基準法に基づいて規定されています。

最終的に、農地から宅地に転用する時は、水路との関係について、市町村などの地方自治体や関連する部署に相談することが必要です。

適切な許可を取得することも必要であり、これによって建物と水路との距離が法的に許容される範囲内に収まるようにすることができます。

水路に自分の敷地に渡るための橋をかけられる?

宅地の敷地と道路の間に水路がある場合、橋をかけたり、フタをして、通れるようにすることはできます。

水路がよくある道路の側溝のようなもので、市道などの道路幅員の一部であれば、グレーチングでふたをしてしまうことはできますし、特殊な場合を除いては、特に問題になることはないと思います。

水路の幅が60㎝、2尺を超えてしまうと、道路の一部ではなくなり、自治体ではない別の管理者や所有者がいる場合があります。

市町村など自治体によって、橋などの構造のルールがある場合があるので、勝手に工事をしないほうがよいでしょう。

橋やふたの間口の幅は2m以上にします。

農地から宅地に転用した敷地に水路がある場合は、自分の家の敷地に渡るための橋を建設することはできますが、法令などによって、制限されている場合があります。

地方自治体や土地所有者、環境保護機関などに相談したほうがよいでしょう。

橋を建設するためには、建設に必要な許可を取得する必要があります。

橋の建設には、橋の高さ、橋の耐荷重、橋脚の位置、橋の長さ、橋の設計など、多くの要素が含まれます。

これらの要素は、地方自治体の条例や建築基準法に基づいて定められていて、建設前には必要な手順を確認することが必要になってきます。

水路の管理者からの許可が必要な場合もあります。水路を所有している個人や団体は、水路を保護するために、橋の建設に制限を設けることができます。水路の管理者からの許可を取得することも重要です。

橋を建設する前に、地方自治体や土地所有者、環境保護機関、水路の管理者などに相談して、適切な許可を取得することが重要になります。

建設に必要な要件を満たすことができるかどうかも確認するようにします。

宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある場合の実務上の注意点

宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある場合、単に建築の可否だけでなく、農地購入・農地売却・農地売買といった取引段階から慎重な確認が必要になります。特に農地を取得する段階で、水路の有無や管理者、占用許可の必要性を確認しておかないと、後から農地転用後に建築できない、あるいは追加費用が発生するというトラブルにつながることがあります。

また、農地転用の許可自体が得られても、水路に関する占用許可や橋の設置許可は別手続きであり、必ずしも同時に進むとは限りません。自治体ごとに基準や審査期間が異なるため、スケジュールに余裕を持って手続きを進めることが重要です。特に農地売買の契約では、「建築可能かどうか」を停止条件とするなど、リスクを回避する工夫が実務上よく行われています。

さらに、水路の形状や管理状況は地域ごとに大きく異なり、同じ「農地」であっても一律に判断できない点にも注意が必要です。農地購入や農地売却を検討している場合には、現地確認だけでなく、公図・地積測量図・役所調査を行い、接道状況と水路の位置関係を正確に把握することが不可欠です。見落としがちなポイントとして、水路が暗渠化されているケースもあるため、外見だけで判断しないようにしましょう。

このように、宅地に転用した敷地と道路の間に水路があるケースは、農地売買や農地転用の実務において専門的な判断が求められます。不安がある場合には、行政書士などの専門家に事前相談を行うことで、許可取得の見通しや必要な手続きを明確にし、無用なリスクを回避することができます。

Q
宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある場合、農地購入の段階で何を確認すべきですか?
A

農地購入の段階では、水路の有無だけでなく、その管理者(市町村・土地改良区・個人など)と占用許可の要否を必ず確認する必要があります。さらに、その水路を跨ぐ橋や通路の設置が可能かどうか、接道義務を満たせるかも重要なポイントです。農地転用後に建築できないリスクを避けるため、事前に役所調査や専門家への相談を行うことが望ましいです。

Q
宅地に転用した敷地と道路の間に水路があると、農地売却や農地売買に影響はありますか?
A

はい、大きく影響します。水路によって接道義務を満たさない場合、建築不可の土地として評価され、農地売却価格が下がる可能性があります。農地売買の際には、橋の設置可否や占用許可の取得見込みを説明できるかどうかが重要になります。買主にとっては将来的な利用可能性が判断材料となるため、事前調査が不可欠です。

Q
宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある場合、農地転用と水路占用許可は同時に取得できますか?
A

原則として別手続きとなります。農地転用は農地法に基づく許可であり、水路占用許可は河川法や自治体の条例に基づく手続きです。そのため、審査部署も異なり、同時並行で進めることは可能ですが、許可のタイミングがずれることがあります。スケジュール管理を誤ると工事や建築が遅れるため注意が必要です。

Q
宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある場合、必ず橋を設置しないといけませんか?
A

多くの場合、建築基準法上の接道義務を満たすために、橋や通路の設置が必要になります。ただし、水路の幅や自治体の運用によっては、グレーチング設置で足りるケースや、特例的に認められる場合もあります。地域ごとに判断が異なるため、農地転用前に必ず自治体へ確認することが重要です。

Q
宅地に転用した敷地と道路の間に水路がある農地は、購入しても問題ないのでしょうか?
A

問題があるとは限りませんが、慎重な判断が必要です。橋の設置や占用許可が取得できれば通常どおり利用できますが、許可が得られない場合や費用が高額になるケースもあります。農地購入の際には、単に価格だけで判断せず、農地転用の可否・接道条件・水路の取り扱いを総合的に確認することが重要です。不安がある場合は行政書士など専門家への相談をおすすめします。

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