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農業委員会とは?農地を転用するときの農業委員会の役割

農地法

農業委員会とは?

1.農業員会の使命

農業委員会の主たる使命としては、農地などの利用の最適化、農業の担い手への農地利用の集積や集約化、遊休農地の発生防止やその解消、新規参入の促進などを中心にして、農地法に基づいた農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

2.農業員会のすること

必ずすることは、次のことがあります。

・農地法などによって、その権限に属させられた事項、例えば、農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など
・農地等の利用の最適化の推進

任意の事務としては、次のことがあります。

・法人化その他農業経営の合理化
・農業一般に関する調査及び情報の提供

3.農業委員会の設置基準

原則として市町村に1つ設置されます。

<例外>

・農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
・農地面積が著しく小さい(都府県200ha以下、北海道800ha以下)市町村には、置かないことができる(設置するか否かは市町村が選択)。
・市町村面積が著しく大きい(24,000ha超)又は農地面積が著しく大きい(7,000ha超)市町村には、区域を2以上に分けて、その各区域に農業委員会を置くことができる。

4.農業員会の設置の意義

・農地等の利用の最適化の推進機関として位置付け。
・農地制度に関する業務執行の全国的な統一性、客観性の確保。
・市町村長から独立した行政委員会として、公平、中立に事務を実施。

5.農業委員会の運営

・農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した農業委員で組織されて、農業委員は、合議体としての意思決定、農地の権利移動の許可や不許可の決定などを担当します。
・農業委員会は、農地利用最適化推進委員(推進委員」を委嘱して、推進委員は、担当区域における農地などの利用の最適化の推進を担当します。

6.農業委員と推進委員

・農業委員

農業に関する識見を持っていて、農業委員会の所掌事項に関して職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が議会の同意を得て任命されます。

任命要件
・原則として、認定農業者等が農業委員の過半数を占めること
・中立委員(農業委員会の所掌事項に利害関係を有しない者)が含まれること
・年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮すること(青年・女性の積極的な登用に努めること)
任期は、3年です。

・推進委員

・農地などの利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農業委員会が委嘱されます。
・任期は、農業委員の任期満了の日までです。
・定数は、農業委員会の区域内の農地面積の100haに1人の割合で、条例で定めます。
ただし、農業委員会の区域内の地理的条件等が農地等の利用の最適化の推進が困難なものと判断される場合は、市町村が必要と認める数を加えることが可能です。

7.農業委員と推進委員の違い

農業委員と推進委員は、農業関連の組織であり、役割にはいくつかの違いがあります。

農業委員は、地方自治体によって設置される組織であり、農地の保全や適正な利用、農業の振興などを行うことが主な役割です。

農地法に基づき設置され、農地転用の許認可や農地の管理、農業の支援などを行います。

推進委員は、農業生産の振興を目的として、農業団体などが設置する組織です。

具体的には、農作物の生産・流通・販売の促進、農業技術の普及、農業生産者の経営支援、地域の農業振興などを行うことが主な役割です。

農業生産団体が自主的に設置する場合が多く、公的な地位を持たない場合があります。

農業委員は、公的に設置される組織で、農地の管理や農業の支援を行うのに対して、推進委員は、農業生産団体が自主的に設置する組織で、農業生産の振興を目的とした活動を行うことが大きな違いです。

8.農業委員会のまとめ

農業委員会は、農業関連の地方自治体の委員会で、農業の振興や保全などを目的として設置されます。農業委員会は、農地法に基づいて、市町村単位で設置されます。

農業委員会の主な役割は、以下の通りです。

1.農地の管理

農地の適正な利用や保全に関する指導や助言を行い、農地の管理を行います。また、農地転用の許認可にも関与します。

2.農業の支援

農業者に対して農業の技術指導や生産物の品質管理などを行い、農業の振興を支援します。また、農業用地の開拓や耕作放棄地の再生など、農業の拡大につながる活動も行っています。

3.農業の普及

農業の情報発信や農業体験イベントなどを通じて、農業に関心を持っていない人々に対して、農業についての理解を深める普及活動を行います。

4.地域の振興

農業が行われている地域の振興に寄与することを目的として、農産物の販売促進や地域の観光資源の開発など、地域活性化につながる活動を行っています。

以上のように、農業委員会は、農業の振興や保全、地域の振興に寄与するための組織であり、農業関連の地方自治体で設置されます。

農地を転用するときの農業委員会の役割

農業委員会は、農地などの利用関係の調整をはじめ、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する機関として、農業委員会法に基づき、原則として、市町村ごとに設置されている行政委員会です。次の役割があります。

・農地売買、貸借などの権利移動や農地転用に伴う農地法等の許認可業務を中心とした農地行政

・地域農業の振興や地域の活性化の推進組織としての活動

・農業者の公的代表組織として、日常の農家相談や農政に対する意見、要望を踏まえた意見の公表、建議活動等

農地を転用する場合、農業委員会は重要な役割を担います。

農地転用とは、農業用地を農業以外の目的に転用することを言います。

農業委員会は、農地転用に関する許認可や審査を行う機関の一つです。

具体的には、農地転用の申請書を受け取り、法律や条例に基づき審査を行い、許認可を行うことがあります。

また、農地転用に関する相談や指導も行います。

農地転用には、農地法や地方自治体の条例によって制限があります。

たとえば、農地法では、農地転用によって農業用地の減少が起こらないよう、農地転用の許認可について、原則として農業委員会の審査が必要とされています。

農業委員会は、農地を保全するためにも重要な役割を担っています。農地を守り、地域の農業を支援することで、地域経済や自然環境の保全にも貢献しています。

H2農業委員会は農地に関する手続きをする行政委員会

農業委員会は、農業委員会等に関する法律により市町村に置かれている行政委員会で、農地法やその他農地に関する法律に関わる業務に関係しています。

農業委員会は農業や農業者の公的代表機関です。

農業委員会は、市町村の執行機関として、地方自治法の規定により設置しなければならない行政委員会で、市とは別個の独立した行政機関です。

農業委員会は、農業委員会等に関する法律を基本として農地法、農業経営基盤強化促進法などの多くの法律に関連した事務を行い、厳しい農業情勢を改善すべく、日々、活動をしています。

農業委員会に関連する農業のための法律

農業委員会に関連する農業のための法律には、以下のようなものがあります。

1.農地法

農地の保全や適正な利用を図ることを目的として、農地の総合的な管理を行うための法律です。農地転用や農地の利用制限、農業委員会の役割などが定められています。

2.地方自治法

地方自治体の自治の原則や、地方自治体が行う業務や財源、地方自治体の組織などが定められています。農業委員会も地方自治体が設置する組織の一つであるため、この法律に基づいて設置されています。

3.農産物品質表示法

農産物の品質表示に関する基準や表示方法を定め、消費者の利益を保護するための法律です。農業委員会も、この法律に基づいて農産物の品質管理を行うことがあります。

4.農業共済法

農家が農業災害や病気などによる損害に備え、相互扶助の精神に基づいて保険制度を整備することを目的とした法律です。農業委員会も、この法律に基づいて共済事業に協力することがあります。

以上が、農業委員会に関連する農業のための法律です。