2022年に営農義務が解除されました!

農地コラム

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農用地利用計画の変更が認められる場合、農用地利用計画の変更をして農地法転用許可を得る必要がある

農用地区域からの除外である農振除外、用途変更ですが、たとえば、農機具格納庫などの建築、農産物や肥料などの倉庫を目的とした農業用施設用地への用途区分の変更の手続きは、農業振興地域制度の概要などの趣旨を踏まえて、変更をすることになります。さらに...
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やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画して利用したい、農業振興地域整備計画変更申請

農業振興地域の整備に関する法律に基づき定められた農用地区域内の農地、青地農地を、農業以外の用途に変更して使用する場合、変更の手続きが必要です。農業委員会でも農地転用などの手続きが必要になります。 農業振興地域整備計画とは 農業振興地域整備計...
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農振農用地に住宅や工場など農地以外の用途にしたい、農業振興地域整備計画変更申請

農振農用地の農地を住宅や工場などの農地以外の用途にしたい場合は、農業振興地域整備計画変更申請をして、許可をもらい用途変更をしなければなりません。 農業振興地域整備計画とは 1. 農業振興地域制度 国は、優良農地の確保のために、農地法による農...
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市街化区域にある農地の転用は、あらかじめ届け出て行う場合は許可不要

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域にある農地の転用については、あらかじめ届け出て行う場合であれば、許可は不要となります。 農地転用の制度について 農地を農地以外のもの、宅地、駐車場、資材置き場にする場合は...
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市街化区域内の農地の転用目的で売買する場合、農地法第5条の許可ではなく届出でよい

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域の農地の転用目的での売買については、農地法第5条の許可ではなくて、届出でよいことになっています。 農地は、宅地と違って、簡単には売買や転用ができない 農地は、食糧を生産す...
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市街化区域の農地転用は、あらかじめ委員会に届出すれば許可は不要

おおむね10年以内に市街化を優先的に、計画的に推し進めている市街化区域での農地転用については、あらかじめ委員会に届出すれば、許可は不要となっています。 農地が市街化区域内にある場合の届出 1. 農地転用したい農地が市街化区域内にある場合の手...
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農地を借りている借地人が、借地権を譲渡する場合は許可を必要とせず届出が必要

農地の借地人が、借地権を譲渡する場合は、農業員会などに届出は必要ですが、市区町村長による貸借の認定の時に、農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要はありません。 農地を農地として譲渡、売買や貸借すると...
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地方公共団体が設置する法人による取得、所有権移転で第3条の許可を要しない場合

地方公共団体が公用、または公共用に供する場合は、所有権移転で第3条の許可を要しません。不許可の例外となっています。 農地法第3条で農地の権利移動 1.農地法第3条の概要 農地の権利移動には許可が必要になります。 農地を耕作目的で所有権を移転...
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公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合、所有権移転

農地法第3条の農地の権利設定や移転手続きについて、公共団体による収用、公共的な事業などのために農地を収用する場合は、許可申請は不要です。 土地収用制度について 土地収用制度は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的として制定され...
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農業経営基盤強化促進法により農地の利用権が設定される場合、所有権移転

農業経営基盤強化促進法で農地の利用権を設定して、所有権の移転をする場合は、農業委員会の事務局で手続きをします。 農地の売買、農業経営基盤強化促進法による所有権移転 1.農地の売買 農地を売りたい人と農地を購入して、経営規模を拡大したい農業者...
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農地を貸し借りする場合、農業委員会に届け出をする必要がある場合

農地を貸し借りする場合に農業委員会に届け出をする必要がある場合と必要のない場合があります。農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による貸し借りの許可による方法があります。 農地の売買と賃貸借について 農地法第3条...
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決めた期間が来ると賃貸借関係は終了し必ず返してもらう利用権設定、農地の貸借の権利設定

農地を貸借する場合ですが、農業経営基盤強化促進法によって、決めた期間が来ると賃貸借関係は終了して、必ず返してもらうように利用券を設定して、安心して、農地を貸せるような制度があります。 利用権設定について 農地の貸し借りに関する手続きです。 ...
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農業経営規模の拡大を目的にして、農地の貸借の権利を設定する、利用権設定

農業経営規模の拡大をしたいという希望があって、農地を借りる場合などは、貸借農業経営基盤強化促進法を利用することで、可能な場合があります。 拡大したいという意欲ある農業者と、高齢などの事情で耕作できない所有者との間で、農地の貸借の権利、利用権...
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農用地(田畑)をやむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合、用途区分変更申出

田や畑などの農用地は、用途区分変更の申出をすることで、住宅や駐車場などの他の目的に利用することもできますが、申し出すれば、必ず許可される訳ではありませんので、注意が必要です。 農用地区域内の用途区分の変更手続 農業振興地域の整備に関する法律...
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耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合、農地用途区分変更申出

耕作などのために必要な農業用施設を建設する場合、農地用途区分を変更することはできます。許可をもらう申出は必要になりますが、農地用途の区分変更は可能です。ただし、申請された案件のすべてが認可されるとは限りません。 農業振興地域整備計画の変更、...
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農用地区域内の農地を温室、畜舎、貯蔵所、出荷施設、農機具用施設など、農業上の用途を変更する場合

農地法に基づいて、農用地区域内の農地の農業上の用途を変更することは可能です。農業者が農地を農地以外で使うには許可が必要ですが、農業上必要な施設などに使うことは申請をすることで可能です。 農用地区域内の農地をほかの目的に利用する場合の手続き ...
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農地法に基づき、農地の一部を農地から除外する手続きの場合、農用地除外申出

農地法に基づいて、農地の一部を農地以外の用途に使うために農地から除外することは、申請をすることで可能です。 農用地区域に含まれる農地の除外手続き、農振除外 1.農用地区域とは 農業振興地域内において、集団的に存在している農用地や、土地改良事...
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やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合、農用地除外申出

農用地区域からの除外 1.農地の除外とは 農用地区域内では、農業の目的以外の土地利用が制限されています。 農用地区域内の土地を農業の以外の目的で利用しようとする時は、農用地区域からの除外をしなければなりません。 2.除外の手続き 除外の手続...
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農業振興地域内農用地区域から転用したい土地が入っている場合、農用地除外申出

例え農業振興地域内農用地区域の中に転用したい土地が入っているとしても、農用地区域から除外して欲しい旨の申出をする手続をすれば、除外することも可能です。 ただし、申出をしたからといって、必ず除外されるわけではありませんので注意が必要です。 農...
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法人として農地を所有するためには農地所有適格法人の登録が必要、農地法第2条第3項

農地所有適格法人制度 1.農地所有適格法人制度 (1)農地所有適格法人とは 農地所有適格法人は、農地法で規定された呼称で、農地法第2条第3項に定める要件を満たして、農地に関する権利の取得が可能な法人となります。 農地所有適格法人という法人が...
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経営責任の自覚を持ち経営者の意識改革を促進する目的での農地所有適格法人設立

法人化のメリットは、家計と経営の分離によって経営者の意識改革を促し、経営管理能力を向上させることにあります。 家計と経営の分離は、経営責任に対する自覚を促します。 農地所有適格法人とは、農地法で規定された名称で農地や採草放牧地を利用して、農...
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家計と経営の分離によって経営管理をしたい場合、農地所有適格法人の設立

農業法人について 農業法人とは、稲作のような土地利用型の農業から施設園芸、畜産などの農業を営む法人の総称となります。 組織の形態としては、会社法に基づいて株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人などがあります。 農業法人が、農...
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2アール未満の農業用施設のための転用、農地法施行規則第29条届出、第4条の例外

200平方メートル未満の農業用施設を農地に建てる場合 農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用に関係する200平方メートル未満の農業用施設を農地に建てる場合 農業用施設、200平方メートル未満を農地に建てる場合には、届出が必要です。 耕...
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耕作に使う他の農地の保全や利用のため必要な水路、農道等の施設に転用する場合、農地法施行規則第29条届出

農地を転用する時の手続き(農地法第4条第5条) 1.農地転用とは 農地などを住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に使用することです。 2.許可を必要とする農地等とは 田、畑、樹園地、採草放牧地などが含まれて...
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農地転用でも所有の農地の施設が2アール未満の場合、農地法施行規則第29条届出

農地法施行規則第29条第1号 耕作事業を行なう者が、自分の農地の保全もしくは、利用の増進のための必要不可欠な施設または、自分の農地をその者の農作物育成もしくは、養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が、2アール未...
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農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出について

農地を転用するために、所有権の移転等を行う場合となり、農地の所有者が自己の目的のために転用する場合は、4条の農地転用届出書となります。 権利移動を伴う市街化区域内の生産緑地を除く農地の転用をする方が対象になります。 農地を農地以外のものに転...
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市街化区域農地を農地以外用途に転用、所有権移転や賃借権の権利を設定する

農地の売買、貸借、相続に関する制度 農地を売買や貸借する場合の要件などと農地を相続した場合の届出についてご説明します。 1.農地の売買と貸借に関する制度について 個人や法人の者が、農地を売買または、貸借する場合は、農地法による農業委員会など...
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農地転用と合わせて売買や賃借などの権利の移動を伴う場合、農地法第5条届出

農地転用や売買、賃貸借などの土地の権利移動を伴う場合は、農地法第5条届出が必要となることがあります。 農地を畑や牧草地、森林地、建物用地などへ転用する場合、または、農地を売買したり賃貸借する場合に、農地法第5条届出が必要になります。 農地法...
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土地の所有者以外が権利の設定・移転で農地を農地以外に転用の場合、知事の許可が必要

土地の所有者以外が農地を農地以外に転用する場合は、農地法に基づいて農地転用許可が必要です。 農地を農地以外の用途に転用する場合、地方自治体の長(知事や市町村長など)から農地転用許可を受ける必要があります。 地方自治体は、転用する用途や転用後...
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農地を住宅や工場等の敷地、資材置場、駐車場、水路、山林等の農地以外の用地とする場合

農地法の許可 農地を転用するときは、農地法の許可が必要になります。 農地転用とは、農地を住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林などの農地以外の用地に転換することです。 農地を一時的に資材の置き場や 砂利採取場などに利用す...